更新日: 2024年1月10日

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農業委員会(農林水産課)

農地法第3条の規定による許可申請書

手続名 農地法第3条の規定による許可申請書
対象者 農地について権利移動(所有権移転、賃貸借権、使用貸借など)する方
手続の説明

農地について権利を移動(所有権移転、賃貸借権、使用貸借など)する場合必要な書類です

手続の根拠規定 農地法第3条
手続の流れ
  1. 毎月20日が書類提出の締切
  2. 翌月10日前後に桑名市農業委員会総会(審議)開催
  3. 上記総会で許可されれば許可書交付
添付書類・部数 別添ダウンロード様式内参照
受付場所

桑名市農業委員会事務局

受付期間及び

時間

毎月20日が締切(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前開庁日)

8時30分から17時15分

提出方法
手数料
許可書受取方法 申請された受付窓口
ダウンロード 3条許可申請書(一般)(ワード:185KB)
3条許可申請書(法人)(ワード:209KB)

農地法第3条の3の規定による届出書

手続名 農地法第3条の3の規定による届出書
対象者 相続・時効取得等により農地を取得される方
手続の説明 農地を相続・時効取得等により権利を移動する場合必要な書類です
手続の根拠規定 農地法第3条
手続の流れ

受付場所に届出

添付書類

部数

1部(受理印が必要な場合は2部)

受付場所

桑名市農業委員会事務局

受付期間及び時間 随時受付(開庁日のみ)8時30分から17時15分
提出方法
手数料
許可書受取方法 届出された受付窓口
ダウンロード 3条届出書(ワード:42KB)

農地法第4条の規定による許可申請書

手続名 農地法第4条の規定による許可申請書
対象者 自分の所有する農地を転用(農地を農地でなくすこと)する方
手続の説明 自分の所有する農地を転用(農地を農地でなくすこと)する場合必要な書類です
手続の根拠規定 農地法第4条
手続の流れ
  1. 毎月20日が書類提出の締切
  2. 翌月10日前後に桑名市農業委員会総会(審議)開催
  3. 意見書を付して農林水産課(市)へ進達
  4. 市で許可されれば、桑名市農業委員会に連絡(許可書受取り)
  5. 桑名市農業委員会より申請者又は代理人等へ連絡交付
  6. 許可後、進捗状況報告書及び完了報告書を提出
添付書類・部数 別添ダウンロード様式内参照
受付場所

桑名市農業委員会事務局

受付期間及び

時間

毎月20日が締切(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前開庁日)

8時30分から17時15分

提出方法
手数料
許可書受取方法 申請された受付窓口
ダウンロード

4条許可申請書(ワード:81KB)

4条許可申請書(PDF:243KB)

農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書

手続名 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書
対象者 自分の所有する市街化区域内農地を転用(農地を農地でなくすこと)する方
手続の説明

自分の所有する市街化区域内農地を転用(農地を農地でなくすこと)する場合必要な書類です

手続の根拠規定 農地法第4条
手続の流れ
  1. 受付場所に届出
  2. 10日程度で受理通知書を発行
添付書類・部数 別添ダウンロード様式内参照
受付場所

桑名市農業委員会事務局

受付期間及び

時間

随時受付(開庁日のみ)8時30分から17時15分
提出方法
手数料
受理通知書受取方法 届出された受付窓口
ダウンロード

4条1項8号届出書(ワード:56KB)

4条1項8号届出書(PDF:158KB)

農地法第5条の規定による許可申請書

手続名 農地法第5条の規定による許可申請書
対象者 農地を買ったり借りたりして転用(農地を農地でなくすこと)する方
手続の説明

農地を買ったり借りたりして転用(農地を農地でなくすこと)する場合必要な書類です

手続の根拠規定 農地法第5条
手続の流れ
  1. 毎月20日が書類提出の締切
  2. 翌月10日前後に桑名市農業委員会総会(審議)開催
  3. 意見書を付して農林水産課(市)へ進達
  4. 市で許可されれば、桑名市農業委員会に連絡(許可書受取り)
  5. 桑名市農業委員会より申請者又は代理人等へ連絡交付
  6. 許可後、進捗状況報告書及び完了報告書を提出
添付書類・部数 別添ダウンロード様式内参照
受付場所

桑名市農業委員会事務局

受付期間及び

時間

毎月20日が締切(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前開庁日)

8時30分から17時15分

提出方法
手数料
許可書受取方法 申請された受付窓口
ダウンロード

5条許可申請書(ワード:91KB)

5条許可申請書(PDF:283KB)

農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書

手続名 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書
対象者 市街化区域内農地を買ったり借りたりして転用(農地を農地でなくすこと)する方
手続の説明 市街化区域内農地を買ったり借りたりして転用(農地を農地でなくすこと)する場合必要な書類です
手続の根拠規定 農地法第5条
手続の流れ
  1. 受付場所に届出
  2. 10日程度で受理通知書を発行
添付書類・部数 別添ダウンロード様式内参照
受付場所

桑名市農業委員会事務局

受付期間及び

時間

随時受付(開庁日のみ)8時30分から17時15分
提出方法
手数料
受理通知書受取方法 届出された受付窓口
ダウンロード

5条1項7号届出書(ワード:63KB)

5条1項7号届出書(PDF:182KB)

非農地証明願

手続名 非農地証明願
対象者 非農地証明が必要な方
手続の説明 20年前から非農地(宅地など)であって証明が必要な場合の手続です
手続の流れ
  1. 書類提出は毎月20日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前開庁日)締切
  2. 翌月10日前後に桑名市農業委員会総会(審議)開催
  3. 上記総会で承認されれば証明書発行

添付書類

部数

別添ダウンロード様式内参照

申請書2部、添付書類1部

受付場所

桑名市農業委員会事務局

受付期間及び

時間

毎月20日が締切(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前開庁日)

8時30分から17時15分

提出方法
手数料
証明書受取方法 申請された受付窓口
ダウンロード 非農地証明願(ワード:27KB)

審査基準について

農地法に関する審査基準は、三重県の審査基準に準じております。

詳細は、以下のリンクからご確認ください。

三重県ホームページ(農地法審査基準等)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号::0594-24-1206

ファックス番号::0594-24-1479

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