更新日: 2024年1月29日

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危険物許認可申請

  1. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請
  2. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所変更の許可申請
  3. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認の申請
  4. 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所変更許可及び仮使用承認の同時申請
  5. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査申請
  6. 完成検査済証の再交付申請
  7. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査申請
  8. 予防規程制定(変更)の認可申請
  9. 危険物仮貯蔵又は仮取扱の承認申請
  10. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置(変更)許可申請の取下
  11. 許可証、タンク検査済証の再交付申請
  12. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の設置(変更)の取止め

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請
対象者 危険物施設を設置しようとする方又は委任を受けた方
手続の説明 危険物施設の設置の許可に必要な手続です。
手続きの根拠規定 消防法第11条第1項
(手続規定:危険物の規制に関する政令第6条)
(様式及び添付書類規定:危険物の規制に関する規則第4条)
提出時期 危険物施設の設置の許可を受けようとする時
(申請処理の目安として、設置許可については約21日を要します。)
手続きの流れ
  1. 事前相談
  2. 設置許可申請
  3. 書類審査
  4. 許可(審査済申請書1部返却と許可証の交付)
  5. 工事着工
添付書類・部数
  1. 委任状(設置者と申請者が異なる場合など、申請手続きを委任する場合)
  2. 構造設備明細書(施設区分ごとに様式が定められておりますので該当する施設のものをダウンロードしてご使用ください。)
  3. 貯蔵又は取扱う危険物の品名が複数ある場合は危険物の品名数量の一覧表及び数量倍数の計算書
  4. 貯蔵し又は取扱う危険物が特殊な場合は危険物測定試験結果報告書(政令及び危険物の試験及び性状に関する省令に規定する試験と同一の試験方法により測定されているものに限る。)又は製品安全データシート(M.S.D.S)
  5. 貯蔵又は取扱いに係る工程説明書及びフローチャート
  6. 設置場所の地図及び配置図(周囲の状況の分る図面)
    (保安距離並びに保有空地を要するものについては、当該保安上の距離及び周囲の保有空地を明示。)
  7. 貯蔵又は取扱いに係る建物の平面図、立面図及び構造図、仕上表及び建具表、電気設備図、消防設備の図面等(屋外の場合は、貯蔵又は取扱いに係る場所及び設備の配置図及び構造図、電気設備図、消火設備図面等)
  8. 貯蔵又は取扱いに係る機器の一覧表(附帯、付随装置を含む)及び当該機器等の配置図及び各機器の仕様書
  9. 貯蔵又は取扱いに係る設備(照明及び換気、可燃性蒸気排出、静電気除去の設備)等の図面及び仕様書(換気設備にあっては場合により能力計算書が必要となります。)
  10. 消火設備の図面及び能力計算書、消防設備機器類の仕様書類
  11. 警報設備の図面及び機器類の仕様書(警報設備不要の場合は非該当)
  12. 避難誘導設備の図面及び機器類の仕様書(避難設備不要の場合は非該当)
  13. 当該設置工事に係る計画書及び仕様書
  14. その他審査事務に必要な図書
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 桑名市消防手数料条例に規定する金額
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 手続きを円滑に進めるため、計画段階から事前にご相談いただくことをお勧めいたします。なお、事前相談にお越しの際は、予めお電話にて日程調整をした上でお越しいただきますようお願いいたします。
  2. 消防法で定める危険物規制上、危険物施設の工事の着工は許可後となります。申請から許可までは、審査事務処理上の日数を要しますので余裕を持ってご計画ください。
    (審査事務処理上の必要日数の目安)
    設置する危険物施設の建物及び設備等が小規模なもの・・・概ね1週間から2週間
    設置する危険物施設の建物及び設備等が大規模なもの・・・概ね3週間から4週間
  3. 手数料は申請時に現金での支払いとなります。
  4. 郵送での受付はできません。
  5. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
ダウンロード

製造所等設置許可申請書(エクセル:313KB)

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所変更の許可申請

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所変更の許可申請
対象者 危険物施設の位置、構造又は設備等を変更しようとする方又は委任を受けた方
手続の説明 危険物施設の位置、構造又は設備等を変更するときに必要な手続です。
手続きの根拠規定 消防法第11条第1項
(手続規定:危険物の規制に関する政令第7条)
(様式及び添付書類規定:危険物の規制に関する規則第5条)
提出時期 危険物施設の位置、構造及び設備について変更の許可を受けようとする時
手続きの流れ
  1. 事前相談
  2. 変更許可申請
  3. 書類審査
  4. 許可(審査済申請書1部返却と許可証の交付)
  5. 工事着工
添付書類・部数
  1. 委任状(設置者と申請者が異なる場合など、申請手続きを委任する場合)
  2. 構造設備明細書(施設区分ごとに様式が定められておりますので該当する施設のものをダウンロードしてご使用ください)
  3. 当該変更許可申請により貯蔵又は取扱う危険物の品名又は数量が変更となる場合は、申請前及び申請後の危険物品名数量の一覧及び数量倍数の計算書
  4. 貯蔵し又は取扱う危険物の変更により特殊な危険物が加わる場合は危険物測定試験結果報告書(政令及び危険物の試験及び性状に関する省令に規定する試験と同一の試験方法により測定されているものに限る。)又は製品安全データシート(M.S.D.S)
  5. 貯蔵又は取扱いに係る工程説明書及びフローチャート
  6. 設置場所の地図及び配置図(周囲の状況の分る図面)
    (保安距離並びに保有空地を要するものについては、当該保安上の距離及び周囲の保有空地を明示。)
  7. 貯蔵又は取扱いに係る建物の平面図、立面図及び構造図、仕上表及び建具表、電気設備図、消防設備の図面等(屋外の場合は貯蔵又は取扱いに係る場所及び設備の配置図及び構造図、電気設備図、消火設備図面等)
  8. 貯蔵又は取扱いに係る機器の一覧表(附帯、付随装置を含む)及び当該機器等の配置図及び各機器の仕様書
  9. 貯蔵又は取扱いに係る設備(照明及び換気、可燃性蒸気排出、静電気除去の設備)等の図面及び仕様書(換気設備にあっては場合により能力計算書が必要となります。)
  10. 消火設備の図面及び能力計算書、消防設備機器類の仕様書類
  11. 警報設備の図面及び機器類の仕様書(警報設備不要の場合は非該当)
  12. 避難誘導設備の図面及び機器類の仕様書(避難設備不要の場合は非該当)
  13. 当該設置工事に係る計画書及び仕様書
  14. その他審査事務に必要な図書
    ※上記添付書類の5~12について変更を伴わないものについては省略することができる。
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 桑名市消防手数料条例に規定する金額
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 手続きを円滑に進めるため、計画段階から事前にご相談いただくことをお勧めいたします。なお、事前相談にお越しの際は、予めお電話にて日程調整をした上でお越しいただきますようお願いいたします。
  2. 申請から許可までは審査事務処理上の日数を要しますので余裕を持って申請をしてください。
    (審査事務処理上の日数の目安)
    変更の内容が小規模なもの・・・1週間以内
    変更の内容が大規模なもの・・・2週間から3週間
  3. 変更許可申請を行う場合、変更の工事にかかる部分以外の部分を使用するときは、同時に仮使用承認申請が必要となります。
    ※変更許可及び仮使用承認申請を同時に申請できる様式もあります。
  4. 管外にある移動タンク貯蔵所で譲渡引渡を受けようとする方が、譲渡引渡届出書及び変更許可申請(常置場所の変更)を同時に行う場合、当該変更許可申請書に委任状が必要となります。
  5. 手数料は申請時に現金での支払いとなります。
  6. 郵送での受付はできません。
  7. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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製造所等変更許可申請書(エクセル:313KB)

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認の申請

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認の申請
対象者 危険物施設の変更許可申請により許可を受けた方
手続の説明 危険物施設の一部を変更する場合、変更する部分以外の場所を一定の要件のもとに完成検査を受ける前でも使用しても良いと認めるための必要な手続です。
手続きの根拠規定 消防法第11条第5項ただし書
(様式及び添付書類規定:危険物の規制に関する規則第5条の2)
(手続及び処理規定:桑名市危険物規制規則第4条)
提出時期 危険物施設の仮使用の承認を受けようとする時
手続きの流れ
  1. 事前相談
  2. 申請書の提出
  3. 3.書類審査(必要に応じて申請場所の調査を実施)
  4. 仮使用の承認(承認処理済申請書1部返却)
添付書類・部数
  1. 工事計画書、仕様書及び火災予防上の措置等について記載した書類
  2. 仮使用の範囲及び工事に必要な範囲を示した図
  3. その他必要な事項を記載した図書
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 桑名市消防手数料条例に規定する金額
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 申請には変更許可申請が伴いますので、事前相談時に確認してください。
  2. 危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請により同時に申請することもできます。
  3. 手数料は申請時に現金での支払いとなります。
  4. 郵送での受付はできません。
  5. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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製造所等仮使用承認申請書(エクセル:47KB)

危険物製造所、貯蔵所及び取扱所変更許可及び仮使用承認の同時申請

手続名 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所変更許可及び仮使用承認の同時申請
対象者 危険物施設の位置、構造又は設備等の変更許可と仮使用承認の申請を同時に申請される方
手続の説明 危険物施設の位置、構造又は設備等の変更の許可と変更する部分以外の場所を一定の要件のもとに完成検査を受ける前でも使用して良いと認めるための仮使用承認の申請を同時に行う手続です。
手続きの根拠規定 消防法第11条第1項及び第5項ただし書
(様式規定:危険物の規制に関する規則第5条の3)
提出時期 危険物施設の位置、構造又は設備等を変更する時及び変更する際に工事に係る部分以外の部分を仮に使用する時
手続きの流れ
  1. 事前相談
  2. 変更許可及び仮使用承認申請
  3. 書類審査
  4. 許可及び承認(審査済申請書の1部返却と許可証の交付)
  5. 工事着工
添付書類・部数
  1. 委任状(設置者と申請者が異なる場合など、申請手続きを委任する場合)
  2. 構造設備明細書(施設区分ごとに様式が定められておりますので該当する施設のものをダウンロードしてご使用ください)
  3. 当該変更許可申請により貯蔵又は取扱う危険物の品名又は数量が変更となる場合は、申請前及び申請後の危険物品名数量の一覧及び数量倍数の計算書
  4. 貯蔵し又は取扱う危険物の変更により特殊な危険物が加わる場合は危険物測定試験結果報告書(政令及び危険物の試験及び性状に関する省令に規定する試験と同一の試験方法により測定されているものに限る。)又は製品安全データシート(M.S.D.S)
  5. 貯蔵又は取扱いに係る工程説明書及びフローチャート
  6. 設置場所の地図及び配置図(周囲の状況の分る図面)
    (保安距離並びに保有空地を要するものについては、当該保安上の距離及び周囲の保有空地を明示。)
  7. 貯蔵又は取扱いに係る建物の平面図、立面図及び構造図、仕上表及び建具表、電気設備図、消防設備の図面など(屋外の場合は貯蔵又は取扱いに係る場所及び設備の配置図及び構造図、電気設備図、消火設備図面等)
  8. 貯蔵又は取扱いに係る機器の一覧表(附帯、付随装置を含む)及び当該機器等の配置図及び各機器の仕様書
  9. 貯蔵又は取扱いに係る設備(照明及び換気、可燃性蒸気排出、静電気除去の設備)等の図面及び仕様書(換気設備にあっては場合により能力計算書が必要となります。)
  10. 消火設備の図面及び能力計算書、消防設備機器類の仕様書類
  11. 警報設備の図面及び機器類の仕様書(警報設備不要の場合は非該当)
  12. 避難誘導設備の図面及び機器類の仕様書(避難設備不要の場合は非該当)
  13. 工事計画書、仕様書及び火災予防上の措置等について記載した書類
  14. 仮使用の範囲及び工事に必要な範囲を示した図
  15. その他仮使用承認に際して必要な事項を記載した図書
  16. その他審査事務に必要な図書
    ※上記添付書類の5から12について変更を伴わないものについては省略することができる。
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 桑名市消防手数料条例に規定する金額
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 手続きを円滑に進めるため、計画段階から事前にご相談いただくことをお勧めいたします。なお、事前相談にお越しの際は、予めお電話にて日程調整をした上でお越しいただきますようお願いいたします。
  2. 申請から許可及び承認までは審査事務処理上の日数を要しますので余裕を持って申請をしてください。
    (審査事務処理上の日数の目安)
    変更の内容が小規模なもの・・・1週間以内
    変更の内容が大規模なもの・・・2週間から3週間
  3. 手数料は申請時に現金での支払いとなります。
  4. 郵送での受付はできません。
  5. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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製造所等変更許可及び仮使用承認申請書(エクセル:317KB)

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査申請

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査申請
対象者 危険物施設の設置及び変更の許可を受けた方
手続の説明 危険物施設の設置又は変更の工事が完了した際に必要な手続です。
手続きの根拠規定 消防法第11条第5項
(手続規定:危険物の規制に関する政令第8条)
(様式規定:危険物の規制に関する規則第6条)
提出時期 危険物施設の設置又は変更の工事が完了した時又は完了の予定日が確定した時
手続きの流れ
  1. 完成検査申請
  2. 完成検査の日程調整
  3. 施設の完成検査(中間検査を必要とするものについては完成検査受検以前に随時中間検査を実施。)
  4. 完成検査済証の交付(処理済申請書1部及び完成検査済証の交付)
  5. 使用開始
添付書類・部数 完成検査に必要な添付書類は申請時、又は中間検査受検時において随時指示します。(添付書類の提出は完成検査受検時まで。)
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 桑名市消防手数料条例に規定する金額
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 完成検査の日程は、大変込み合う時期などご希望に添えない場合があります。予めお電話等にて予約を頂きますようお願いいたします。
  2. 完成検査済証は、完成検査の結果が許可の内容どおりで、位置、構造及び設備が技術上の基準に適合し火災予防上支障ないと認めたものにつき交付いたします。検査の内容が許可した内容と異なる場合で、その位置、構造及び設備について技術上の基準に適合していないと認める場合は不適合の通知をすることとなり、これらの不適合箇所を改修した上で再度完成検査申請することが必要となります。完成検査受検前には自主検査等を行い不適合箇所の無きことを十分ご確認下さい。
  3. 手数料は申請時に現金での支払いとなります。
  4. 郵送での受付はできません。
  5. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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製造所等完成検査申請書(エクセル:47KB)

完成検査済証の再交付申請

手続名 完成検査済証の再交付申請
対象者 危険物施設を所有・管理している方又は委任を受けた方
手続の説明 完成検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損し再交付を求めるときに必要な手続です。
手続きの根拠規定 消防法第11条第5項
(手続規定:危険物の規制に関する政令第8条第4項)
(様式規定:危険物の規制に関する規則第6条第3項)
提出時期 完成検査済証の再交付を求めるとき
手続きの流れ
  1. 完成検査済証の再交付申請
  2. 申請書の審査
  3. 再交付(処理済申請書の1部返却及び完成検査済証の再交付)
添付書類・部数
  1. 汚損又は破損した場合は、当該完成検査済証
  2. 委任状(委任者がある場合)
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 再交付を受けた後、紛失した完成検査済証を発見した場合は10日以内にこれをご返納下さい。
  2. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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完成検査済証再交付申請書(エクセル:45KB)

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査申請

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査申請
対象者 液体の危険物を貯蔵又は取扱うタンクを設置、若しくは変更しようとする方及び液体の危険物を貯蔵又は取扱うタンクを製造し、消防法に定める完成検査前検査の受検を必要とされる方
手続の説明 液体危険物を有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、1,000KL以上の屋外タンク貯蔵所の水張(水圧)検査、基礎・地盤検査、溶接部検査又はそれ以外のタンクの水張(水圧)検査の際に必要な手続です。
手続きの根拠規定 消防法第11条の2
(手続規定:危険物の規制に関する政令第8条の2)
(様式規定:危険物の規制に関する規則第6条の4)
提出時期 液体の危険物を貯蔵又は取扱うタンクを設置、若しくは変更等に伴い完成検査前検査を受検しようとするとき。
手続きの流れ
  1. 完成検査前検査申請
  2. 書類の審査
  3. 完成検査前検査の実施
  4. 通知(水張又は水圧検査にあってはタンク検査済証及び副証の交付と処理済申請書1部の返却)
添付書類・部数
  1. 容量計算書
  2. タンク構造図
  3. 基礎・地盤検査及び溶接部検査にあってはお問い合わせ下さい。
  4. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 桑名市消防手数料条例に規定する金額
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 完成検査前検査の日程は、大変込み合う時期などご希望に添えない場合があります。予めお電話等にて予約を頂きますようお願いいたします。
  2. この検査を受けなければ関係する危険物施設の完成検査を受けることはできません。
  3. タンク検査済証の交付等をもって行う基準適合の通知は、審査の結果その構造が政令で定める基準に適合し、かつ、完成検査前検査にて行う総務省令で定める試験において試験に合格し基準に適合していると認めたものについて通知いたします。当該審査及び検査において基準に不適合と認められるものについては完成検査前検査不適合の通知をする事となり、当該不適合箇所を改善し、再度完成検査前検査申請をする必要が生じます。完成検査前検査受検の際には事前の自主検査等において不適合箇所のなき事を十分ご確認下さい。
  4. 手数料は申請時に現金での支払いとなります。
  5. 郵送での受付はできません。
  6. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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完成検査前検査申請書(エクセル:51KB)

予防規程制定(変更)の認可申請

手続名 予防規程制定(変更)の認可申請
対象者 政令で定める製造所等を所有・管理している事業所の方
手続の説明 危険物施設の災害防止及び災害発生時の対応を効果的に行なうための規定を定めた保安基準(予防規程)の申請に必要な手続です。
手続きの根拠規定 消防法第14条の2
(製造所等の指定:危険物の規制に関する政令第37条)
(様式及び手続規定:危険物の規制に関する規則第62条)
提出時期
  1. 制定の場合:危険物施設の使用開始前
  2. 変更の場合:規程の内容を変更したとき
手続きの流れ
  1. 認可申請
  2. 規程内容の審査
  3. 認可(審査済申請書1部返却及び認可証の交付)
添付書類・部数
  1. 予防規程(危険物の規制に関する規則第60条の2第1項各号に定める事項を規定するもの。)
  2. 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により強化地域に指定された地域に所在するものについては、総務省令(危険物の規制に関する規則第60条の2第2項各号)に定める事項を規定する地震防災規定等。
    (予防規程内に定めた場合は除く。)
  3. 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により推進地域として指定された地域に所在するものは、総務省令(危険物の規制に関する規則第60条の2第4項各号)に定める事項を規定する地震防災規定等。(予防規程内に定めた場合は除く。)
  4. 事業所内の作成対象危険物施設が2以上存在する事業所にあっては、敷地内平面図(危険物施設の位置を示したもの)及び当該危険物施設の一覧表
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項 1.政令第37条に定める予防規程が必要な製造所等は次のとおりです。
予防規程が必要な製造所等
対象となる危険物 施設貯蔵し、又は取り扱う危険物数量
【危険物製造所】 指定数量の倍数が10以上
【屋内貯蔵所】 指定数量の倍数が150以上
【屋外タンク貯蔵所】 指定数量の倍数が200以上
【屋外貯蔵所】 指定数量の倍数が100以上
【給油取扱所】 自家用給油取扱所以外のもの
【移送取扱所】 すべて
【一般取扱所】 指定数量の倍数が10以上
(危政令第31条の2第6号ロを除く)
2.その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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予防規程制定変更認可申請書(エクセル:46KB)

危険物仮貯蔵又は仮取扱の承認申請

手続名 危険物仮貯蔵又は取扱の承認申請
対象者 危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し又は取扱を行う方
手続の説明 危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し又は取扱を行う場合に必要な手続です。
手続きの根拠規定 消防法第10条第1項ただし書
(手続並びに様式規定:桑名市危険物規制規則第2条)
提出時期 仮貯蔵又は取扱いを行う7日前までに提出
手続きの流れ
  1. 仮貯蔵又は取扱の承認申請
  2. 仮貯蔵又は取扱方法の審査及び仮貯蔵又は取扱場所の審査(現地を確認する必要のあるものについては現地確認調査を実施)
  3. 承認(仮貯蔵(取扱)承認申請書副本の交付)
添付書類
  1. 付近見取図
  2. 敷地内配置図
  3. 仮貯蔵又は取扱場所の配置図(機器配置図、消火設備配置図等)
  4. タンク、機器及び設備等の構造図
  5. 仮貯蔵又は取扱場所が屋内の場合は建物の構造図等
  6. 危険物取扱者の免状の写し
  7. その他必要な書類
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 桑名市消防手数料条例に規定する金額
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 手続きを円滑に進めるため、計画段階から事前にご相談いただくことをお勧めいたします。なお、事前相談にお越しの際は、予めお電話にて日程調整をした上でお越しいただきますようお願いいたします。
  2. 仮貯蔵又は取扱承認申請の審査及び調査の結果、その仮貯蔵又は取扱の方法が政令で定める技術上の基準に適合していない場合、また周囲の状況等により災害発生の恐れが著しいものについては不承認となります。政令で定める基準に適合し、かつ、火災予防上の措置について十分な対策を講じたものをご計画下さい。
  3. 手数料は申請時に現金での支払いとなります。
  4. 郵送での受付はできません。
  5. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書(ワード:21KB)

 

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置(変更)許可申請の取下

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置(変更)許可申請の取下
対象者 危険物施設の設置又は変更の許可を申請された方
手続の説明 危険物施設の設置又は変更の許可を申請し、許可を受けるまでの間に許可の申請を取下げようとする場合に必要な手続です。
手続きの根拠規定 桑名市危険物規制規則第3条第2項
提出時期 許可の申請を取下げようとするとき
手続きの流れ
  1. 取下書の提出
  2. 取下書の審査
  3. 取下(処理済申請書及び取下げ処理済の当該設置又は変更の許可申請書1部返却。)
添付書類 特に必要ありません
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 危険物施設の設置又は変更の許可について取下げするものです。取下げ処理後、当該許可申請は無効となりますのでご注意下さい。
  2. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
ダウンロード 製造所等設置(変更)申請取下書(ワード:19KB)

許可証、タンク検査済証の再交付申請

手続名 許可証、タンク検査済証の再交付申請
対象者 危険物施設を所有・管理している方又は委任を受けた方
手続の説明 危険物施設の許可証又はタンク検査済証を紛失、滅失、汚損又は破損により再交付を求める場合に必要な手続です。
手続きの根拠規定 桑名市危険物規制規則第24条
提出時期 紛失、滅失、汚損又は破損により再交付を求めるとき
手続きの流れ
  1. 再交付申請
  2. 申請書の審査
  3. 再交付(処理済申請書1部及び当該申請証書類の再交付。)
添付書類
  1. 委任がある場合は委任状
  2. 汚損又は破損による申請の場合は当該許可証又はタンク検査済証
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 再交付を受けた後、紛失した許可証又はタンク検査済証を発見した場合は10日以内にこれをご返納下さい。
  2. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
ダウンロード 再交付申請書(ワード:21KB)

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の設置(変更)の取止め

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の設置(変更)の取止め
対象者 危険物施設の設置又は変更の許可を受け、工事を中止される方
手続の説明 危険物施設の設置又は変更の許可を受けた後に、工事を取止めることとなった場合に必要な手続です。
手続きの根拠規定 桑名市危険物規制規則第9条
提出時期 工事を取止めることとなった時
手続きの流れ
  1. 届出書及び許可証の返納
  2. 届出内容の審査
  3. 受理(処理済届出書1部返却)
添付書類
  1. 工事を取止めることとなった製造所等の設置又は変更に係る許可申請書(1部返却分)及び許可証
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項

ご不明な点がありましたらお電話又は窓口でお問い合わせ下さい。

ダウンロード 製造所等設置(変更)取止届出書(ワード:19KB)

お問い合わせ

消防本部 予防課

危険物係

電話番号:0594-24-5280

ファックス番号:0594-24-5281

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