更新日: 2024年1月29日

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少量危険物・指定可燃物・圧縮アセチレンガス等の届出

  1. 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱の開始(廃止)の届出
  2. 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱開始(変更)の届出
  3. 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱廃止の届出
  4. 火災予防条例に基づく水張(水圧)検査の申請
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圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱の開始(廃止)の届出

手続名 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱の開始(廃止)届出
対象者 圧縮アセチレンガス等を貯蔵し又は取扱の開始又は廃止をされる方
手続の説明 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を政令で定められた数量以上貯蔵又は取扱いする場合や貯蔵又は取扱を廃止する場合に必要な手続です。
手続きの根拠規定 消防法第9条の3
(様式規定:危険物の規制に関する規則第1条の5)
提出時期 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いを開始するとき又は廃止した時
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出書の窓口審査
  3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添付書類
  1. 現場案内図
  2. 貯蔵又は取扱場所を明示した敷地内配置図
  3. 貯蔵又は取扱場所を明示した建物平面図(屋内の場合)
  4. 貯蔵又は取扱いに係る設備関係図
  5. 廃止届の場合は(平成21年3月31日以前に)交付を受けた届出済証
    (平成21年4月1日の細則等の改正により、届出済証交付の制度は廃止とさせていただきました。)
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項 ご不明な点がありましたらお電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(エクセル:45KB)

指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱開始(変更)の届出

手続名 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱開始(変更)の届出
対象者 指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱を開始又は変更しようとする方
手続の説明 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合及び品名、数量若しくは構造設備を変更しようとする場合に必要な手続です。
手続きの根拠規定 桑名市火災予防条例第46条
(様式規定:桑名市火災予防条例施行規則第12条)
提出時期 貯蔵・取扱を開始、若しくは変更するときにあらかじめ届けてください。
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出書の審査及び現地確認調査
  3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添付書類
  1. 付近見取図、敷地内配置図(届出場所を明示)
  2. 貯蔵又は取扱いに係る場所の構造図(屋内の場合は建物の構造図)
  3. 貯蔵又は取扱う設備等の一覧表及び仕様書
  4. その他必要な事項を記載した図書
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱い開始(変更)の届出については、その貯蔵又は取扱いの位置、構造及び設備、貯蔵又は取扱いの技術上の基準などを桑名市火災予防条例に定める基準に適合する必要がありますので、事前にご相談下さい。
  2. 郵送での受付はできません。
  3. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口にてお問い合わせて下さい。
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指定数量未満の危険物等の開始・変更届出書(ワード:17KB)

指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱廃止の届出

手続名 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱廃止の届出
対象者 指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵・取扱を廃止しようとする方
手続の説明 桑名市火災予防条例に定める規定に基づき、現行届出されている少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの用途廃止の際必要となる手続きです。
手続きの根拠規定 桑名市火災予防条例第46条
(様式規定:桑名市火災予防条例施行規則第12条)
提出時期 少量危険物又は指定可燃物の貯蔵・取扱を廃止した時
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出内容の審査及び施設廃止に伴う現地確認調査(※写真確認の際は省略)
  3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添付書類
  1. (平成21年3月31日以前に)交付を受けた開始時の届出済証
    (平成21年4月1日の細則等の改正により、届出済証交付の制度は廃止とさせていただきました。)
  2. 届出済証を紛失などした場合は紛失届
  3. 用途廃止時の残存危険物の処理状況等の写真
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 「用途を廃止したとき」とは、貯蔵又は取扱う危険物を除去して少量危険物又は指定可燃物の届出施設として要件を満たさなくなったものを示します。諸事情などにより用途を廃止されます場合は、危険物等を完全に除去した後、遅滞なく届出いただきますようにお願いします。
  2. 当該届出の受理に際し、残存危険物等の処理状況について確認が取れない場合(処理状況の写真がない場合又は添付されていても処理状況の適否が判断できない場合)は、現地確認調査を実施させていただきますのでご了承下さい。
  3. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口にてお問い合わせ下さい。
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指定数量未満の危険物等の廃止届出書(ワード:16KB)

火災予防条例に基づく水張(水圧)検査の申請

手続名 火災予防条例に基づく水張(水圧)検査の申請
対象者 少量危険物又は指定可燃物のタンクを設置しようとする方又はタンクを製造された方
手続の説明 火災予防条例の規定に基づく、指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受ける場合に必要な手続です。
手続きの根拠規定 桑名市火災予防条例第47条
(様式規定:桑名市火災予防条例施行規則第13条)
提出時期 指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする時
手続きの流れ
  1. 申請書の提出
  2. タンクの水張(水圧)検査
  3. タンク検査済証及び副証の交付と処理済申請書1部の返却
添付書類
  1. タンク構造図
  2. 容量計算書
  3. その他必要な資料
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 桑名市消防手数料条例に規定する金額
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. タンクの水張(水圧)検査郵送での受付はできません。
  2. ご不明な点が御座いましたら電話又は窓口にてお問い合わせ下さい。
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水張・水圧検査申請書(ワード:16KB)

お問い合わせ

消防本部 予防課

危険物係

電話番号:0594-24-5280

ファックス番号:0594-24-5281

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