更新日: 2024年1月29日

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危険物関係の届出

  1. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡引渡の届出
  2. 危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届
  3. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の用途廃止の届出
  4. 危険物保安監督者選任・解任届
  5. 危険作業開始の届出
  6. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所休止(再開)の届出
  7. 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の届出
  8. 危険物事故発生の届出
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危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡引渡の届出

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡引渡の届出
対象者 危険物施設の譲受又は引渡を受けた者
手続の説明 危険物施設の設置者が、贈与、売買等の債権契約によって所有権を移転した場合又は賃貸借、相続等の法律行為により又は事実上の行為によりその物の支配が移転したときに必要となる手続きです。
手続きの根拠規定 消防法第11条第6項
(様式規定:危険物の規制に関する規則第7条)
(添付書類規定:桑名市危険物規制規則第7条)
提出時期 危険物施設の譲渡又は引渡があったときに遅滞なく届け出て下さい。
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出書の窓口審査
  3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添付書類 譲渡又は引渡を証明する書類(例:売買契約書、引渡し書等)
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項 ご不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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製造所等譲渡引渡届出書(エクセル:90KB)

危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の品名、数量又は指定数量の倍数変更届
対象者 危険物施設を所有・管理している方又は委任を受けた方
手続の説明 品名、数量を変更しても、位置、構造及び設備を何ら変更することなく消防法第10条第4項の基準を満足する場合について、危険物施設にて貯蔵又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の変更を届出る手続きです。
手続きの根拠規定 消防法第11条の4
(様式規定:危険物の規制に関する規則第7条の3)
提出時期 変更しようとする日の10日前までに届けて下さい。
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出内容の審査
  3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添付書類
  1. 変更する品名が複数ある場合は変更前及び変更後の品名及び数量の一覧
  2. 新たに加わる品名が特殊なものについては、危険物の性質・性状を示す書類(M.S.D.S等)
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 当該届出の審査結果により、品名、数量を変更した場合において、消防法第10条第4項で定める位置、構造及び設備について基準不適合となる場合、基準に適合させることが必要となり、位置、構造及び設備について変更が伴うため変更許可申請の手続きが必要となります。
  2. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
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品名数量又は指定数量の倍数変更届出書(エクセル:45KB)

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の用途廃止の届出

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の用途廃止の届出
対象者 危険物施設を所有・管理している方又は委任を受けた方
手続の説明 危険物施設の用途を廃止したときに必要な手続です。
手続きの根拠規定 消防法第12条の6
(様式規定:危険物の規制に関する規則第8条)
提出時期 用途を廃止したとき遅滞なく届けて下さい。
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出内容の審査及び施設廃止に伴う現地確認調査(写真確認の際は省略)
  3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添付書類
  1. 当該危険物施設の設置時に交付した許可書と完成検査済証
  2. 許可書又は完成検査済証を紛失した場合は紛失届
  3. 液体の危険物を貯蔵又は取扱うタンクがある場合は、タンク検査済証及び副証
  4. 用途廃止時の残存危険物の処理状況等の写真
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 「製造所等の用途を廃止したとき」とは、貯蔵又は取扱う危険物を除去して危険物施設としての要件を満たさなくなったものを示します。諸事情などにより危険物施設を廃止する場合は、危険物を完全に除去した後、遅滞なく届出いただきますようにお願いします。
  2. 当該届出の受理に際し、残存危険物の処理状況について確認が取れない場合(処理状況の写真がない場合又は添付されていても処理状況の適否が判断できない場合)は、現地確認調査を実施させていただきますのでご了承下さい。
  3. その他不明な点が御座いましたら窓口又は電話でお問い合わせ下さい。
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製造所等廃止届出書(エクセル:89KB)

危険物保安監督者選任・解任届

手続名 危険物保安監督者選任・解任届
対象者 政令で定める危険物施設を所有・管理される方
手続の説明 政令で定める製造所等において危険物保安監督者を選任、若しくは解任するとき必要となる手続きです。
手続きの根拠規定 消防法第13条第2項
(様式規定:危険物の規制に関する規則第48条の3)
提出時期 危険物保安監督者を選任若しくは解任したとき遅滞なく届けて下さい。
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出内容の審査
  3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添付書類
  1. 6ヶ月以上の実務経験を証明する書類
  2. 危険物取扱者免状(表・裏)の写し
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 危険物保安監督者は甲種又は乙種の貯蔵又は取扱う危険物の類の資格を取得されている方で、かつ、実務経験を6ヶ月以上有する者から選任することとされており、当該危険物施設の危険物の貯蔵又は取扱いにおいて保安を監督する法的責務が生じます。法人組織である場合は保安の監督ができる地位にある者のうちから選任していただきますようお願いいたします。
  2. 当該届出に際して危険物保安監督者に選任された方が直接窓口へお越しの場合は、危険物取扱者免状を提示していただく場合がありますので、免状を忘れずにお持ち下さい。
  3. 政令で定める危険物保安監督者の選任を必要とする施設
    • 【製造所】すべて必要です
    • 【一般取扱所】必要です(ただし、指定数量の倍数が30以下でかつ引火点が40℃以上の第4類の危険物をボイラー、バーナー等で消費、又は容器に詰め替える施設は除きます)
    • 【屋内貯蔵所】必要です(ただし、指定数量の倍数が30以下でかつ引火点が40℃以上の第4類の危険物を貯蔵し又は取り扱う施設は除きます)
    • 【屋外タンク貯蔵所】すべて必要です
    • 【屋内タンク貯蔵所】必要です(ただし、引火点が40℃以上の第4類の危険物を貯蔵し又は取り扱う施設は除きます)
    • 【地下タンク貯蔵所】必要です(ただし、指定数量の倍数が30以下でかつ引火点が40℃以上の第4類の危険物を貯蔵し又は取り扱う施設は除きます)
    • 【簡易タンク貯蔵所】必要です(ただし、引火点が40℃以上の第4類の危険物を貯蔵し又は取り扱う施設は除きます)
    • 【移動タンク貯蔵所】必要ありません
    • 【屋外貯蔵所】指定数量の倍数が30を越える施設は必要です
    • 【給油取扱所】すべて必要です
    • 【販売取扱所】必要(ただし、引火点が40℃以上の第4類の危険物を貯蔵し又は取り扱う施設は除きます)
    • 【移送取扱所】すべて必要です
  4. 実務経験証明書はダウンロードをしてご使用ください。
  5. その他不明な点が御座いましたら窓口又は電話でお問い合わせて下さい。
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危険物保安監督者選任解任届出書(エクセル:45KB)

実務経験証明書(ワード:18KB)

危険作業開始の届出

手続名 危険作業開始の届出
対象者 危険物施設を所有・管理し、当該施設において危険な作業等を計画される方
手続の説明 危険物施設において改造、修理、分解、清掃又は火災発生の恐れのある作業をしようとする場合に必要な手続です。
手続きの根拠規定 桑名市危険物規制規則第12条
提出時期 作業開始の3日前までに届けて下さい。
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出による作業内容の確認及び火災予防上の措置状況等についての審査
  3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添付書類
  1. 敷地内配置図
  2. 危険作業場所の位置図
  3. 工事計画書及び工事仕様書等、火災予防上必要な安全対策に関する図書
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 当該届出の受理に際しては作業内容の確認及び火災予防上の措置状況等についての審査を行います。確認した作業内容が不適当なもの、また、これに対する火災予防上十分な措置がなされていないものについては火災予防上必要な指示を行います。
  2. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口にてお問い合わせ下さい。
ダウンロード 危険作業開始届出書(ワード:20KB)

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所休止(再開)の届出

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所休止(再開)の届出
対象者 危険物施設を所有・管理している方で施設を休止又は休止中の施設を再開される方
手続の説明 危険物施設の使用を3ヶ月以上休止する場合又は休止後その施設の使用を再開する場合に必要な手続です。
手続きの根拠規定 桑名市危険物規制規則第10条
提出時期 休止又は再開しようとする7日前
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出内容の審査
  3. 届出受理(処理済届出書1部)
添付書類
  1. 休止中における火災及び事故の防止対策等を明示した敷地内配置図
  2. 休止中における火災及び事故の防止対策等を明示した施設の平面図
  3. 休止中の施設及び設備の維持管理上の措置等について記載した書面
  4. 休止における危険物及び可燃性蒸気等の除去、並びに施設及び設備の火災及び事故の防止策を実施済みのものについては措置状況等の記録写真等
  5. 再開届けの場合は再開時に施設の現状を点検した点検結果記録簿等
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 当該届出の受理の際には休止中における火災及び事故の防止対策及び施設の維持管理上の措置等についての審査を行います。審査の結果、火災及び事故の防止対策及び施設の維持管理上の措置等に不備が認められるときには火災予防上必要な指示をおこない、現地確認調査を実施させていただく事があります。
  2. 休止に伴い、地下タンク及び地下埋設配管の漏れの点検期間を延長する場合は、同時に「休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の申請」及び「休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請」の提出が必要です。
  3. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口にてお問い合わせ下さい。
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製造所等休止(再開)届出書(ワード:20KB)

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の届出

手続名 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の届出
対象者 危険物施設を所有・管理している方
手続の説明 危険物製造所等において次の各号に掲げる事項を変更するとき。
  1. 設置者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び管理運営者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 危険物の貯蔵又は取扱の方法
  3. 位置、構造又は設備。ただし軽微なものに限る
  4. 3ヶ月以上遅延する製造所等の着工及び完成予定期日
手続きの根拠規定 桑名市危険物規制規則第8条
提出時期 設置者の氏名等を変更しようとするとき。
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出書の審査
  3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添付書類
  1. 設置者でない危険物施設の管理運営者(工場長、運営者等)で設置者から委任を受けている代理人に変更が生じた場合は委任状
  2. 該当施設の一覧表(設置者及び運営者の住所又は氏名の変更の届出で、該当する施設の数が複数となる場合)
    (該当施設一覧表には次の項目が記載されていること)
    • 設置場所(設置場所が異なる場合)
    • 設置の許可年月日及び番号
    • 設置の完成検査年月日及び番号
    • 製造所、貯蔵所又は取扱所の別
    • 貯蔵所又は取扱所の区分
    • 危険物の類、品名(指定数量)、最大数量
    • 指定数量の倍数
  3. 危険物の貯蔵又は取扱の方法を変更する場合は貯蔵又は取扱の方法に関する仕様書、若しくはフロー図等
  4. 位置、構造又は設備の変更届(軽微なものに限る)については当該変更に関係する工事の仕様書、図面及び機器の仕様書等
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項
  1. 位置、構造又は設備の変更届(軽微なものに限る)については当該変更内容が軽微な変更に該当するか否かの判断が必要となりますので事前にご相談下さい。
  2. その他不明な点が御座いましたら電話又は窓口にてお問い合わせ下さい。
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製造所等変更届出書(ワード:20KB)

危険物事故発生の届出

手続名 危険物事故発生の届出
対象者 危険物施設を所有・管理している方
手続の説明 危険物施設において発生した、火災若しくは爆発その他の災害又は危険物の漏洩若しくは流出などの事故の概要等の報告のための届出です。
手続きの根拠規定 桑名市危険物規制規則第13条
提出時期 事故発生後5日以内
手続きの流れ
  1. 届出書の提出
  2. 届出事故内容の確認
  3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添付書類
  1. 事故発生場所の配置図
  2. 事故の概要を明らかにした文書並びに図面及び写真等
受付場所 消防本部予防課危険物係窓口
受付期間及び時間 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、2部
手数料 必要ありません
交付物受け取り方法 予防課危険物係窓口
注意事項 ご不明な点が御座いましたら電話又は窓口にてお問い合わせ下さい。
ダウンロード 危険物事故発生届出書(ワード:20KB)

お問い合わせ

消防本部 予防課

危険物係

電話番号:0594-24-5280

ファックス番号:0594-24-5281

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