更新日: 2024年1月29日

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市税の滞納や延滞金について教えてください

Q

市税の滞納や延滞金について教えてください。

A

納期限を過ぎてしまうと、別途延滞金も納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、規定の率を乗じて計算します。
督促状を受け取ってもなお納めていただけない場合は、やむなく滞納者の財産の調査を行い、財産(給与、預金、不動産など)の差し押えをし、取り立てや公売により徴収することとなります。
この一連の手続きは、税の公平と、市税の確保を図るために、法律に基づき行うものです。
納期内納付にご協力ください。
納付が困難な場合は、必ず下記問い合わせ先まで納付のご相談をしてください。
問い合わせ先:債権管理課<電話>0594-24-1151

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