更新日: 2022年2月1日
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落札後の手続き
落札後は以下のとおり手続きを行ってください。
1.桑名市役所へ連絡
入札期間終了後、桑名市より落札者(最高価申込者)となった方へ電子メール※1を送信し、入札した物件の売却区分番号や公売担当の連絡先等をお知らせします。
届いた電子メールに記載されている連絡先に電話をいただき、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお知らせください。買受代金の納付方法等、今後の手続きについて公売担当職員がご説明します。
※1 電子メールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず電子メールが届かない場合は、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
2.買受代金等の納付
納付していただく金額
買受代金
落札金額ー公売保証金
※上記以外に登録免許税など、別途費用を要する場合があります。
納付方法等
銀行振込
桑名市から送信する電子メールで振込先口座をお知らせします。また、振込手数料は落札者(最高価申込者)の負担となります。なお、類似の口座名がある場合がございますのでご注意ください。
現金書留
現金書留の郵送料等は落札者(最高価申込者)の負担となります。ただし、買受代金が50万円以下の場合に限ります。
現金または小切手の直接持参
小切手は四日市手形交換所管内の銀行が振出したもの(落札者(最高価申込者)名義のもの)で、かつ振出日から起算して6日を経過していないものに限ります。
納付については桑名市買受金額納付期限※2までに納付を確認できることが必要です。買受金額納付期限までに納付を確認できない場合、落札者がその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
※2買受代金額納付期限は、桑名市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面で確認してください。
3.必要書類の提出
以下の書類を桑名市へ提出してください。
- 桑名市が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
- 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合)※3
- その他(公売財産により異なります)
※3別途保管料を負担していただく場合があります。
必要書類は、桑名市役所債権管理課(郵便番号511-8601 桑名市中央町2丁目37番地)へ郵送(郵送料は落札者の負担となります)するか直接持参してください。
4.公売物件の引渡し
- 買受代金納付時の現況有姿で引き渡します。
- 桑名市の案内に従い公売財産の引渡しを受けてください。
- 売却決定後、桑名市が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時日に公売財産の引渡しを受けない場合は「保管依頼書」をご提出ください。
なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。 - 送付による公売財産の引渡しを希望する場合は「送付依頼書」および運転免許証の写しなど買受人の住所地を証する書面をご提出ください。
なお、送付費用は買受人の負担となります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。 - 引渡し場所は原則として桑名市の「引渡保管場所」となります。買受人本人が来庁して買受財産の引渡しを受ける場合は次の書類をお持ちください。
ア 買受人が個人の場合 運転免許証など買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書
イ 買受人が法人の場合 法人の商業登記簿抄本および代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書 - 詳細は落札後にいただくお電話などで説明します。
買受人本人以外の方(代理人)が落札後の手続きを行う場合
落札者本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合以下の書類を提出してください。
なお、落札者が法人で、その従業員が買受代金の納付や引渡しを受ける場合も代理人として取り扱われます。
- 委任状(落札者本人と代理人双方の実印を押印してください)
- 落札者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものにかぎります)
- 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証等の本人確認書面
- 桑名市が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
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