更新日: 2024年12月26日
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指定管理者制度導入施設のモニタリングについて
指定管理者制度導入施設のモニタリングについて
市では、指定管理者制度導入施設について、制度を効果的に運用していくためには、施設の設置者である市(施設所管課)が常に施設の管理運営状況をモニタリングし、指定管理者による施設の管理運営を適正に行う必要があります。
モニタリングに当たっては、指定管理者制度を導入している全ての施設をモニタリングの対象とし、市で作成したモニタリングに関する基本方針に基づき、様々な視点でモニタリングを行っています。
指定管理制度のモニタリングに関する基本方針(PDF:381KB)
モニタリング実施方法
モニタリングは、主に以下の手法によって実施します。
- 指定管理者からの業務報告書の確認【毎月】
- 市による立入確認【必要に応じて実施】
- モニタリング結果に基づく改善勧告等【必要に応じて実施】
- 利用者ニーズの把握(アンケートなど)【必要に応じて実施】
- 指定管理者からの事業報告書、決算書類の確認【毎年度、事業終了後】
- 指定管理者による自己評価表の確認【毎年度、事業終了後】
指定管理者制度導入施設におけるモニタリング結果について
- 令和2年度指定管理者制度導入施設モニタリング結果(PDF:161KB)
- 令和3年度指定管理者制度導入施設モニタリング結果(PDF:128KB)
- 令和4年度指定管理者制度導入施設モニタリング結果(PDF:160KB)
- 令和5年度指定管理者制度導入施設モニタリング結果(PDF:160KB)
※詳細については記載されているお問い合わせ先(所管課)へお問い合わせください。
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