更新日: 2026年1月1日
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「林野火災注意報」「林野火災警報」の発令について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生しました大規模な林野火災を教訓として、林野火災の予防を目的に火災予防条例を改正し、「林野火災注意報」及び「林野火災警報」を発令します。
改正ポイント
1.「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の発令
林野火災の予防上注意を要する気象条件や危険な気象状況になった場合には消防本部から「林野火災注意報」または「林野火災警報」を発令します。
「林野火災注意報」及び「林野火災警報」が発令された場合には、林野火災予防に係る注意喚起や林野周辺の区域における火の使用制限を行います。
2.地域住民の皆様への広報・啓発等
「林野火災注意報」「林野火災警報」の発令または解除した場合、防災ラジオ、LINE、電子メールなど様々な媒体を活用し地域住民の皆様へ周知させていただきます。
3.発令基準
| 項目 | 発令基準 |
| 林野火災注意報 |
次の1または2のいずれかに該当する場合
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| 林野火災警報 |
林野火災注意報に該当し、気象庁による暴風特別警報、暴風警報及び強風注意報が発表された場合
|
※当日の気象状況を総合的に判断して発令します。
4.発令対象期間
原則1月から同年5月まで。
それ以外の期間については気象状況を踏まえて消防本部で判断します。
5.消防本部によるたき火や火入れの実施の把握と防火指導の実施
野焼き・たき火等を行う場合は「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を消防署へ必ず提出していただきますようお願いします。
火災予防条例に基づくたき火の届出制を通じて、たき火の実施を把握し、たき火行為者に対して、消火準備等の防火指導を行います。
補足:屋外で、野焼き・たき火等は基本的に禁止行為です。また、家庭ごみや企業ごみを屋外で焼却することは法令違反になります。
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