更新日: 2024年1月29日

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勧誘方法によっては、クーリング・オフできるものもあります

Q

勧誘方法によっては、クーリング・オフできるものもあります。

A

クーリング・オフ制度とは、消費者が頭を冷やして、契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
○取引の形態・適用対象となる契約・クーリング・オフが可能な期間
【訪問販売】
事業者の営業所以外の場所(街頭で誘われて案内された場合は営業所や店舗も該当。アポイントセールス、キャッチセールスなどを含む)での指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約。※法定書面を受け取った日から8日間。
【電話勧誘販売】
事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約。※法定書面を受け取った日から8日間。
【特定継続的役務提供】
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを継続的に行う契約(店舗契約を含む)。※法定書面を受け取った日から8日間。
【訪問購入】
訪問購入の申し込みまたは契約の締結をした場合(営業所等において申し込みを受け、営業所等以外の場所において契約を締結した場合を除く)。※法定書面を受け取った日から8日間。
【連鎖販売取引】
マルチ商法等(ほかの人を加入させれば利益が得られると言って商品サービスを契約させる)による契約(店舗契約も含む)。※法定書面を受け取った日から20日間。
【業務提供誘引販売取引】
内職商法(仕事の紹介や、仕事を提供するために必要だと言って商品やサービス、登録料などの名目で金銭を支払わせる)による契約で店舗契約を含む。※法定書面を受け取った日から20日間。
【その他クーリング・オフ制度のある契約】
・海外商品先物取引14日間
・宅地建物取引8日間
・預託等取引契約14日間
・投資顧問契約10日間
・不動産特定共同事業契約8日間
・ゴルフ会員権契約8日間
・冠婚葬祭互助会契約8日間
○クーリング・オフここに注意!!
次の場合はクーリング・オフできません。
・化粧品、健康食品などの指定消耗品は使用、消費したものは対象外。ただし、契約書面にこうした説明が記載されていない場合はクーリング・オフができます。
・3,000円未満の商品を現金で購入した場合。
・乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリング・オフの適用除外品。
○クーリング・オフできない場合!!
自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフできません。通信販売はクーリング・オフの制度はありません。注文する前に返品の対応についての規定をよく確認しましょう。

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