更新日: 2024年1月29日

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消費生活相談室ではどのようなことをしていますか?

Q

消費生活相談室ではどのようなことをしていますか?

A

地方公共団体が設置している消費者からの苦情相談等の事務を行う行政機関です。
事業者に対する消費者の苦情相談に応じ、相談内容により問題解決のため、助言、あっせん、情報提供等を行っています。
また、消費者トラブルを未然に防ぐため、消費者出前講座などによる、消費者啓発活動等に関する情報提供等を行っています。
相談は電話または面談のどちらでも受け付けます。
相談は契約当事者からお願いします。
相談内容によっては弁護士による無料法律相談をご案内することもあります。
消費生活相談では、個人間、事業者間のトラブルは対象外です。
※消費生活相談は、居住地の市町村の消費生活相談窓口をご利用ください。なお、市外にお住まいの方には、三重県消費生活センターもしくは、居住地の相談窓口をご紹介しています。

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