更新日: 2023年4月1日
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桑名市移住支援事業
- 令和5年4月1日(土曜日)から移住支援金の支給金額(子育て世帯加算)の支給額が拡充(30万円/人から100万円/人)されました。(令和5年4月1日以降に転入された方から対象となります。)
- 令和4年4月1日(金曜日)から移住支援金の支給金額が拡充(子育て世帯加算の実施)されました。
制度の概要
東京23区在住者、または東京圏に在住し東京23区内へ通勤している人が、桑名市へ移住し、三重県が運営する就労マッチングサイトに掲載された求人を利用して就業した場合や、「テレワーカー」「専門人材」など東京圏からの移住者を対象に、移住支援補助金を支給する事業です。
三重県の就労マッチングサイト
以下のサイトに掲載された求人により就職し、移住することが条件となります。
みえの仕事マッチングサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
支給額
- 単身者の場合:60万円
- 世帯の場合(※1):100万円
(※1) 申請者を含む2人以上の世帯での移住の場合は、次の全てに該当すること。
- ア 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、住民票上で同一世帯に属していること。
- イ 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
- ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に転入したこと。
- エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、桑名市への転入後3か月以上1年以内であること。
- オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
【子育て世帯加算】
18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者)を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
支給対象者
次の(1)から(4)すべてに該当する人が対象となります。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
- ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
- イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※4)
(※1) 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)
(※3) 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
(※4) 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(※5) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2)移住先に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
- ア 令和元年9月10日以降に桑名市に転入したこと。
- イ 移住先が都市再生特別措置法第81条第1項の規定により定められた桑名市立地適正化計画における、居住誘導区域に指定された区域であること。
- ウ 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- エ 補助金の申請日から5年以上、継続して桑名市に居住する意思を有していること。
(3)就職などに関する要件(次のA~Cのいずれかに該当すること)
A マッチング支援事業を利用して就業した場合
次に掲げる全てに該当すること
- ア 勤務地が桑名市内に所在すること。
- イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- オ イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該法人が補助金の対象として掲載された日以後であること。
- カ イの就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
Bプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
次に掲げる全てに該当すること
- ア 勤務地が桑名市内に所在すること。
- イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- ウ 当該就業先において、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
Cテレワークに関する要件
次に掲げる全てに該当すること
- ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)その他に関する要件
1.次に掲げる全てに該当すること。
- ア 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する人(※1)でないこと。
- イ 日本人である、若しくは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- ウ 三重県及び桑名市が補助金の対象として不適当と認める人でないこと。
(※1)三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領の別表に掲げる一に該当する人。
2.制度変更における時期的要件として、移住支援制度の要綱等の変更が整った後に移住・就業した者から
変更後の要件が適用できます。
(令和5年4月1日改正の要綱の要件に当てはまる場合は令和5年4月1日以降に転入している必要があります。)
申請方法
交付申請
移住した日から3か月以上1年以内に、以下の書類を提出してください。
- (1)桑名市移住支援補助金交付申請書(ワード:25KB)
- 桑名市移住支援補助金交付申請書(PDF:152KB)
- 交付申請に関する誓約事項(PDF:65KB)
- 桑名市移住支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF:66KB)
- (2)移住支援補助金支給に係る就業証明書
- 移住支援補助金支給に係る就業証明書(ワード:21KB)
- 移住支援補助金支給に係る就業証明書(PDF:96KB)
- (3)移住支援補助金に係る就業証明書(テレワーク用)
- 移住支援補助金に係る就業証明書(テレワーク用)(ワード:21KB)
- 移住支援補助金に係る就業証明書(テレワーク用)(PDF:85KB)
- (4)住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上及び直前1年以上在住の証明書類
(戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写しなど) - 世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること
- (5)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上及び直前連続1年以上就労の証明書類
(※以下の書類) - 【雇用保険の被保険者として雇用されていた人】
(5)ー1 企業等の就業証明書等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であった事を確認できる書類 - 【法人経営者または個人事業主であった人】
(5)ー2 開業届出済証明書、移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類 - 【東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職していた人】
(5)ー3 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) - (6)身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
補助金請求書
桑名市から補助金交付決定を受けた場合、以下の書類を提出してください。
- (1)桑名市移住支援補助金請求書桑名市移住支援補助金請求書(ワード:38KB) 桑名市移住支援補助金請求書(PDF:81KB)
- (2)振込先の口座情報を確認できる書類(預金通帳又はキャッシュカードの写し)
申請先
〒511−8601
桑名市中央町二丁目37番地
桑名市役所 市長公室 SDGs推進課
その他
返還請求
移住支援補助金の交付を受けた人が、次に掲げる要件に該当する場合、移住支援補助金の全額、または半額の返還が必要になります。
- (1)全額の返還(次のいずれかに該当する場合。)
- ア虚偽の申請等をした場合(移住後、交付決定者または世帯員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものであることが判明した場合を含む。)
- イ 補助金の申請日から3年未満に桑名市から転出した場合。
- ウ マッチング支援事業を利用して就業した場合、補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合。
- エ 補助金の申請日から1年以内に勤務地が桑名市以外に変更となった場合。
- (2)半額の返還
補助金の申請日から3年以上5年以内に桑名市から転出した場合。
(企業向け)みえの仕事マッチングサイトの求人掲載について
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詳細は、三重県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
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