更新日: 2026年4月7日
ここから本文です。
桑名市東京圏型移住支援補助金
制度の概要
東京23区在住者、または東京圏に在住し東京23区内へ通勤している人が、桑名市へ移住した場合、以下の支給要件を満たすことにより予算の範囲内において移住支援補助金を受けることができます。
予算額の上限に達し次第、補助金の受付を終了します。
支給額
・単身者の場合:60万円
・世帯の場合(※1):100万円
子育て加算(※2):子ども1人あたり30万円
(※1) 申請者を含む2人以上の世帯での移住の場合は、次の全てに該当すること。
- ア移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、住民票上で同一世帯に属していること。
- イ申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
- ウ申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、桑名市への転入後3か月以上1年以内であること。
- エ申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
(※2) 子育て加算
18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者)を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。
支給対象者
次の(1)から(4)すべてに該当する人が対象となります。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
- ア住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
- イ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※4)
(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査までの人口減少率が10%以上の市町村をいう。
(※3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
(※4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(※5)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2)移住先に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
- ア補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- イ補助金の申請日から5年以上、継続して桑名市に居住する意思を有していること。
(3)就業などに関する要件(次のA~Eのいずれかに該当すること)
Aマッチング支援事業を利用して就業した場合
次に掲げる全てに該当すること
- ア勤務地が桑名市内に所在すること。
- イ就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。みえの仕事マッチングサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- ウ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- エイの求人への応募日が、マッチングサイトに当該法人が補助金の対象として掲載された日以後であること。
- オイの就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して桑名で勤務する意思を有していること。
- カ転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
Bプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
次に掲げる全てに該当すること
- ア勤務地が桑名市内に所在すること。
- イ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- ウ当該就業先において、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して桑名で勤務する意思を有していること。
- エ転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- オ目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
Cテレワークに関する要件
次に掲げる全てに該当すること
- ア所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- イ移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。1週において、その週の勤務する日数から1を減じた日数以上かつ20時間以上テレワークを実施すること。
- ウ地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
D関係人口に関する要件(地域振興に係る事業に従事)
次に掲げる全てに該当すること
ア勤務地が桑名市内に所在すること。
イ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ当該就業先において、補助金の申請日から5年以上継続して桑名で勤務する意思を有していること。
エ転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
カ桑名市に関連する要件として、次のいずれかに該当する者であること。
(ア)桑名ファンクラブに登録している者。
(イ)過去に1年以上桑名市に居住したことがある者
E関係人口に関する要件(農林水産業を営む者)
次に掲げる全てに該当すること
ア就業地が桑名市内に所在すること。
イ当該就業先において、補助金の申請日から5年以上継続して桑名で就業する意思を有していること。
ウ目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
エ桑名市に関連する要件として、次のいずれかに該当する者であること。
(ア)桑名ファンクラブに登録している者
(イ)1年以上桑名市に居住したことがある者
(4)その他に関する要件
1.次に掲げる全てに該当すること。
- ア暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する人(※1)でないこと。
- イ日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- ウ申請者は、過去10年以内に当該申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと(移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に次条第2項に規定する18歳未満の世帯員であった者が18歳以上となり、当該申請日から5年以上経過し、かつ、三重県及び桑名市が認める場合を除く。)
- エ三重県及び桑名市が補助金の対象として不適当と認める人でないこと。
(※1)三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領の別表に掲げる一に該当する人。
2.制度変更における時期的要件として、移住支援制度の要綱等の変更が整った後に移住・就業した者から
変更後の要件が適用できます。
申請方法
交付申請
移住した日から3か月以上1年以内に、以下の書類を提出してください。
(1) 交付申請書(ワード)
(2) 桑名市東京圏型移住支援補助金の交付申請に関する誓約事項(別紙1)(PDF)
(2)-2 桑名市東京圏型移住支援補助金に係る個人情報の取扱い(別紙2)(PDF)
(3) 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
(4) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上及び直前連続1年以上在住の証明書類(戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写し等)
世帯の場合は、移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できること
(5) 振込先の口座情報を確認できる書類(預金通帳又はキャッシュカードの写し)
(6) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上及び直前連続1年以上の就労の証明書類(※以下の書類いずれか)
【雇用保険の被保険者として雇用されていた者】
(6)-1 移住元で就業していた企業等の退職証明書等
(6)-2 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)
【法人経営者又は個人事業主であった者】
(6)-3 開業届の写しその他移住元での事業所所在地を確認できる書類
(6)-4 個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類
【東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職していた者】
(6)-5 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
(7)【要綱第2条第2号に該当する場合】就業先が交付した就業証明書(様式第2号)(ワード)
(8)【要綱第2条第3号に該当する場合】所属先企業が交付した就業証明書(様式第2号の2)(ワードその1)(ワードその2)
個人事業主の場合は以下の書類の追加提出を必要とする。
(8)-1 業務委託契約書等(テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
(8)-2 開業届の写し
(8)-3 申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部または一部の期間を確定申告書の写しで代替可)
(9)【要綱第2条第4号に該当する場合】(以下の関係人口に関する書類及び就業要件に関する書類)
(9)-1 過去に桑名市に居住していたことが分かる書類
(9)-2 桑名ファンクラブ会員であることがわかる画面のスクリーンショットなど
【就業要件に関する書類】(※以下の書類のいずれか)
(9)-3 就業先が交付した就業証明書(様式第2の3号)(ワード)
(9)-4 申請者が登録されている関係団体(農業委員会、森林組合、漁業協同組合等)による従事していることが分かる書類
補助金請求書
桑名市から補助金交付決定を受けた場合、以下の書類を提出してください。
(1)請求書(ワード)
(2)振込先の口座情報を確認できる書類(預金通帳又はキャッシュカードの写し)
申請先
〒511−8601
桑名市中央町二丁目37番地
桑名市役所 市長公室 SDGs推進課
その他
返還請求
移住支援補助金の交付を受けた人が、次に掲げる要件に該当する場合、移住支援補助金の全額、または半額の返還が必要になります。
- (1)全額の返還(次のいずれかに該当する場合。)
- ア虚偽の申請等をした場合(移住後、交付決定者または世帯員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものであることが判明した場合を含む。)
- イ 補助金の申請日から3年未満に桑名市から転出した場合。
- ウ マッチング支援事業を利用して就業した場合、補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合。
- エ 補助金の申請日から1年以内に勤務地が桑名市以外に変更となった場合。
- (2)半額の返還
補助金の申請日から3年以上5年以内に桑名市から転出した場合。
(企業向け)みえの仕事マッチングサイトの求人掲載について
三重県が運営するマッチングサイトに求人広告を掲載する法人を募集しています。
詳細は、三重県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
トップページ > くらし・手続き > くわなで暮らす(移住・定住) > 桑名市東京圏型移住支援補助金