更新日: 2025年1月17日

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桑名市結婚新生活支援事業補助金

結婚を機に桑名市で新生活をスタートする新婚世帯に対して、新居の住宅購入費やリフォーム費用、家賃、引越費用、などの一部を最大60万円補助します!

補助予算残額

余裕アリ

みなさまの申請をお待ちしています!​​​​​​

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)午前9時迄

※書類に不足や不備がある場合、補助金を交付することが出来ません。お早めの申請お願いします。

※申請はオンライン申請のみになります。

1.補助金の交付対象となる世帯

次に掲げる全ての要件を満たす場合、補助対象となります。

  • 令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
  • 婚姻届けを提出した日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
  • 令和5年中における夫婦の所得の合計額が500万円未満(年収目安約670万円未満)であること

※貸与型奨学金を返済中の場合は、夫婦の所得の合計額から令和5年中の返済額を引いた額が500万円未満であること

  • 補助金の申請対象となる住宅が桑名市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあること
  • 過去にこの補助金(他の自治体における同様の補助金を含む)を受けたことがないこと
  • 夫婦ともに市税を滞納していないこと
  • 桑名市暴力団排除条例に規定する暴力団員ではないこと若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと

2.補助金の上限額

  • 夫婦ともに29歳以下の世帯:1世帯あたり最大60万円
  • 上記以外の世帯:1世帯あたり最大30万円

※補助対象費用が限度額に満たない場合は、その実費が補助金の額となります。また、複数回に分けての申請を行うことは出来ません。

3.補助対象費用

令和6年4月1日~令和7年3月31日に支払った費用で以下に当てはまるもの

住宅取得費用

住宅の購入又は建築に要した費用

  • 対象となる住宅:婚姻日の1年前から申請日までの期間に契約したもの
  • 対象外:土地代・ローン返済手数料
住宅リフォーム費用

住宅の修繕、増築、改築等の工事費用

  • 対象となる住宅:婚姻日の1年前から申請日までの期間に契約したもの
  • 対象外:倉庫・車庫等に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構の工事に係る費用、エアコン・洗濯機等の家電購入・設置等の費用
住宅賃貸借費用
  • 住宅の賃料
  • 共益費
  • 敷金
  • 礼金
  • 仲介手数料
  • 対象となる住宅:婚姻日の6か月前から申請日までの期間に契約したもの
  • 対象外:婚姻日より6か月以上前から同居していた場合
  • 夫婦どちらかが6か月以上前に契約した住宅に婚姻を機に同居する場合は、同居開始以降に発生した費用に限り認められます。その場合は、同居開始時期がわかる書類の提出が必要です。

4.提出書類_申請者に関するもの

必要書類 提出が必要な方 備考
戸籍謄本 全員(世帯で1枚)  

令和6年度の

所得課税証明書

夫・妻

令和6年1月1日時点の居住地の市町村役場で取得してください。

※令和6年1月1日時点桑名市在住の方は不要

令和6年度の

市税等の

納税証明書

働いている方

(家族の扶養に入っていない方)

令和6年1月1日時点の居住地の市町村役場で取得してください。

※令和6年1月1日時点桑名市在住の方は不要

奨学金返還証明書 奨学金の返還を行っている方

証明書の提出が困難な場合は返済額のわかる書類等でも可能。

夫婦の所得の合計額が500万円未満の方は不要

5.提出種類_補助対象ごとの必要書類

住宅取得費用

  • 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

※建物の金額、契約日、申請者と相手方の押印が記載されているもの。

以下のどちらかを提出

  • 手付金(頭金)の領収書(振込完了書)

※支払者氏名、支払金額、支払日、支払先が記載されているもの。契約書等に記載されていない内容については、その内容がわかるもの。

  • 金銭消費貸借契約書と住宅ローン返済予定表と引き落としが確認できる通帳の写しの3点

※住宅ローンの返済額のうち、元金のみが補助対象となります(利息を含めない)。

住宅リフォーム費用

  • 住宅の工事請負契約書の写し

※建物の金額、契約日、申請者と相手方の押印が記載されているもの。

  • リフォーム費用の領収書等

例:リフォーム費用の頭金の領収書、住宅ローン支払の引き落としされている通帳の写し等

※支払者氏名、支払金額、支払日、支払先が記載されているもの。契約書等に記載されていない内容については、その内容がわかるもの

住宅賃借費用

  • 賃貸借契約書の写し

※貸主、借主、賃貸住居の所在地、契約開始日、内訳が記載されているページ。

  • 家賃等の領収書

※支払者氏名、支払金額、支払日、支払先が記載されているもの。契約書等に記載されていない内容については、その内容がわかるもの。詳しくは支払が確認できる書類(PDF:1,022KB)をご確認ください。

  • 夫及び妻の住宅手当支給状況を証明できる書類

※住宅手当支給の有無にかかわらず提出してください。非正規雇用の方も必要です。

※就労先所定のフォーマットが無い場合は住宅手当支給証明書(PDF:72KB)を職場で発行していただく必要があります。給与明細等に住宅手当の金額が明記されている場合は、補助対象月の内2か月分の給与明細分の給与明細でも可。

※就労していない方は、誓約書(PDF:334KB)を提出ください。

※就業形態別必要書類(●のついている書類のうちいずれか1つ)

就業形態 住宅手当支給証明書

補助対象期間の2か月分の給与明細

(住宅手当が記載されている場合)

誓約書
正規雇用  
非正規雇用(パート・アルバイト等)  
個人事業主  
働いていない    

引越費用

  • 引越しに係る契約書又は見積書の写し
  • 引越しの領収書

※支払者氏名、支払金額、支払日、支払先が記載されているもの。契約書等に記載されていない内容については、その内容がわかるもの

勤務先等から引越しに係る手当を支給されている場合は手当額がわかる資料

※勤務先等から引越しに係る手当等が支給されている場合は、当該手当に相当する額を対象となる費用から控除する。

6.オンライン申請・請求

<申請時の注意点>

  • 申請受付、交付決定のほか書類不備等の連絡はすべてメールで行います。申請の際には、常時使うメールを必ず使用してください。
  • 交付決定後に、1ヶ月以内に請求書を提出してください。

申請の流れ

  1. ホームページを確認し、必要書類を揃える。

  2. オンラインで申請を行う。

  3. 申請内容の審査

    • 審査の結果、減額になる場合、申請の対象外となる場合等があります。
    • 提出書類の不備等については、メールにてご連絡します。
  4. (補助対象だった場合)メール補助金交付の決定通知を受け取る。

  5. オンライン請求を行う

    ※交付決定通知が届いたら、1か月以内に請求手続きを行ってください。交付決定から1か月を過ぎると請求ができなくなります。

  6. 補助金が振り込まれる。

※請求から1か月をめどに振り込まれます。

オンライン申請 

申請ボタン(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※申請後、申請の申請状況を確認できるURLがとどきます。

オンライン請求 

請求ボタン(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

7.よくある質問

一覧で見る方はこちら⇒印刷用(FAQ)(PDF:922KB)

申請に関すること

申請はいつすればいいですか。

申請期限は令和7年3月31日(月曜日)午前9時迄です。予算がなくなり次第、受付を締め切りますので、ご注意ください。予算の状況については、随時、桑名市ホームページにてご案内致します。

なお、申請期限が過ぎた時点で書類の不備や不足がある場合は補助金を交付することが出来ません。書類の訂正等で申請期限が過ぎた場合も補助金の交付が出来ませんので、お早めの申請をお願いします。

来年度も同じ補助金はありますか。

来年度も同じ補助金交付があるかは決まっておりません。決まりましたら、桑名市ホームページにてご案内致します。

他の補助金制度と併用は可能ですか。

国の他の住宅に係る補助金制度との併用はできません。ただし、桑名市が行っている「桑名市移住・定住促進事業補助金」との併用は可能です。

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世帯に関すること

対象となる新婚世帯はいつからいつまでに結婚した世帯ですか。

令和6年3月1日から令和7年3月31日までです。

対象となる年齢は、いつの時点の年齢ですか。

婚姻日時点の年齢です。

※年齢計算に係る法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されますのでご注意ください。

再婚の場合は対象になりますか。

対象となります。ただし、夫婦の一方又は双方が過去に本交付を受けたことがある場合は対象となりません。

日本国籍を有しない世帯も対象になりますか。

対象となります。ただし、在留資格や期間によっては対象とならない場合がありますので詳しくはお問合せ下さい。

生活保護受給世帯も対象になりますか。

対象となります。ただし、本補助金の対象となる費用(住宅取得費、住宅リフォーム費用、住宅賃貸借費用及び引越費用)について、生活保護による生活扶助又は住宅扶助等、その他の扶助を受給している場合、その部分については本交付金の対象外となります。

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所得に関すること

夫婦の所得の合計額が「500万円未満」とありますが、年収の目安はどれくらいですか。

給与所得者の場合、年収に換算すると670万円が目安となります。ただし、夫婦それぞれの収入額によって計算方法が変わります。

所得の確認はどのようにすればいいですか。

市県民税の納税通知書や納付書で確認できます。また、所得が給与のみの場合は源泉徴収票でも確認できます。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を参照してください。なお、前述した書類に記載されている所得額はあくまで目安です。実際の申請には課税(所得)証明書が必要となりますのでご注意ください。

所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間はいつですか。

課税(所得)証明書の期間(令和5年1月~12月)と同一となります。

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費用に関すること

対象となる費用の支払期間はいつですか。

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用が対象です。

夫婦の一方が以前から居住していた住宅に、婚姻を機に同居を開始する場合は対象になりますか。

対象になります。ただし、同居を開始した日の属する月以降の費用が対象です。また、その日付及び同居者名が契約書等で確認できなければなりません。

住居取得の際、建物と土地を一体のものとして購入(建売分譲住宅)し、代金を区分することができない場合の取り扱いはどうなりますか。

不動産の登記において、建物、土地それぞれの取得価格を登録しているため、建物に係る代金と土地に係る代金は通常区分が可能です。売主等に建物代のみの価格を確認してください。

住宅を取得した場合、土地購入費は対象になりますか。

対象になりません。

住宅の取得費用について、住宅ローンの返済は対象になりますか。

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに返済した費用であれば対象となります。また、住宅ローンの返済額のうち、元金のみが補助対象となります(利息を含めない)。なお、対象期間外のローンを前払いで支払う場合は、支払日が対象期間内であっても補助の対象とはなりません。

住宅建築中のため等、当該住宅の住所に住民票を置くことができない場合、申請はできますか。

申請できません。住宅取得については、当該住宅を取得済であって、住民票を当該住所に置くことができた場合のみ、申請可能となります。

リフォームする住宅の名義人が夫婦の名前で無い場合も対象になりますか。

夫婦又はどちらか一人の住民票の住所が当該住宅の住所であり、夫婦どちらか一人の名義でリフォーム工事を契約し、夫婦又はどちらか一人が費用を支払っていることが必要です。

賃貸物件のリフォーム費用は対象になりますか。

対象になります。ただし、賃貸借契約により本来貸主が負担すべき修繕費用でないことを確認させていただきます。

勤務先が賃借人である物件(社宅等)に入居し、勤務先に対し対象経費を支払っている場合は対象になりますか。

対象になります。ただし、領収書や給与明細等により申請者が勤務先に対し支払をしていることが客観的に確認できることが必要となります。

賃貸住居の契約名義人が夫婦以外(夫婦の親等)の場合は、対象になりますか。

対象になりません。

公営住宅や地域優良賃貸住宅等に入居している場合は対象になりますか。

対象になります。ただし、地域優良賃貸住宅において、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、対象となる費用から控除いたします。

夫婦の一方または双方の親等の親族が同居する場合は、補助の対象になりますか。

対象になります。ただし、住宅取得や住宅賃借のための契約名義が夫婦のいずれかであり、かつ、これらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかで行っていることが必要となります。

引越費用について、対象になる費用は何ですか。

引越し業者や運送業者に支払った費用のうち、引越し運送費用や荷造り等のサービス費用が対象になります。不用品の処分費用や物品の購入費用、レンタカー費用は対象になりません。

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提出書類に関すること

1月1日時点で海外に居住していた等の理由により、日本国人で課税されておらず、課税(所得)証明書が取得できない場合はどうしたらいいですか。

住民票の写し等で、課税基準日に日本国内に居住していなかった事実を確認し、令和5年の収入が確認できる資料(給与明細等)により、所得を推計させていただきます。

貸与型奨学金の年間返済額の分かる書類とは何ですか。

奨学金返済証明書の写しを提出することが望ましいが、同証明書の提出が困難な場合には、通帳等により返済額が確認できる写しでも構いません。その場合は、奨学金の名義がわかるものと通帳の表紙及び該当ページの写しを提出してください。

外国人で日本の戸籍がない場合、戸籍謄本以外に婚姻を証明する書類は何ですか。

各大使館等で婚姻証明書を発行してもらってください。その際は、婚姻日がわかるものを提出してください。

口座引き落としのため、領収書がありません。どうしたらいいですか。

詳しくは「支払が確認できる書類(PDF:1,022KB)」をご確認ください。

クレジットカード、スマートフォンアプリ等で支払をしている場合の支払証明には何が必要ですか。

詳しくは「支払が確認できる書類(PDF:1,022KB)」をご確認ください。

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8.その他

各種様式

要綱

お問い合わせ

市長公室 SDGs推進課

電話番号:0594-24-7441

ファックス番号:0594-24-1412

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