更新日: 2026年6月16日

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桑名市結婚新生活支援補助金

結婚を機に桑名市で新生活をスタートする新婚世帯に対して、新居の住宅購入費やリフォーム費用、住宅賃貸借費用、引越費用などの一部を最大60万円補助します!

※申請はオンライン申請となります。

※申請は補助金額を保証するものではありません。

※今年度より、申請の前に桑名市の指定する講座(オンライン)の受講等が必要です。

申請期間

令和8年6月16日(火曜日)~令和9年2月26日(金曜日)13時00分
予算の上限に達し次第受付を締め切ります。お早めの申請をお願いします。

目次

補助金の交付対象となる世帯

補助金の上限額

補助対象費用

提出書類

オンライン申請

よくある質問

1.補助金の交付対象となる世帯 

次に掲げる全ての要件を満たす場合、補助対象となります。

  • 令和8年1月1日から申請日までの間に、日本の法令に従って婚姻届を提出し、受理された夫婦
  • 婚姻届を提出した日が夫婦ともに39歳以下
  • 令和7年中における夫婦の所得の合計額が500万円未満(年収目安約670万円未満)

貸与型奨学金を返済中の場合は、所得の合計額から令和7年中の返済額を引いた額が500万円未満。

  • 夫婦双方又は一方が過去にこの補助金(国または他の地方自治体における同様の補助金を含む)の交付を受けていないこと
  • 夫婦ともに市税を滞納していないこと
  • 夫婦いずれも桑名市の事務事業からの暴力団等排除措置要綱(外部サイトへリンク)の第3条各号に該当する者(暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と関係性を有する者、暴力団を利用した者など)でないこと。

2.補助金の上限額 

  • 夫婦ともに29歳以下の世帯:1世帯あたり最大60万円
  • 上記以外の39歳以下の世帯:1世帯あたり最大30万円

実際に使用した額を補助します(1,000円未満の端数は切り捨て)。申請費用が上限額に満たない場合は、その実費が補助金の額となります。また、複数回に分けての申請を行うことは出来ません。

3.補助対象費用 

令和8年4月1日~申請日に支払った費用で以下に当てはまるもの

※領収書など支払いが確認できる書類の日付が令和8年4月1日~申請日までのもの

住宅賃貸借費用

住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料

  • 対象となる住宅:契約開始日が婚姻日の1年前から申請日までのもの
  • 対象外:鍵交換や清掃の費用、賃貸保証料、火災保険料、更新料、水道光熱費、駐車場代など

婚姻日の1年以上前に契約している場合はお問い合わせください。

住宅取得費用

住宅の購入又は建築に要した費用

  • 対象となる住宅:婚姻日の1年前から申請日までに引渡されているもの
  • 対象外:土地代・ローン返済手数料
住宅リフォーム費用

住宅の修繕、増築、改築等の工事費用

  • 対象となる住宅:婚姻日の1年前から申請日までにリフォームが完了しているもの
  • 対象外:倉庫・車庫等に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構の工事に係る費用、エアコン・洗濯機等の家電購入・設置等の費用
引越費用

引越し業者または運送業者への支払い、その他の引越しに係る費用

  • 対象となる費用:令和8年4月1日~申請日までに支払った費用
  • 対象外不用品の処分費用、物品の購入費用、レンタカー費用

4.オンライン申請に必要な書類 

住宅賃借費用 

  住宅手当支給証明書 誓約書
正規雇用・個人事業主  
非正規雇用(パート・アルバイト等)
働いていない  

住宅取得費用 

以下のいずれか(住宅の取得日が令和8年4月1日以降の方)

住宅の取得日が令和8年3月31日以前の方は7.よくある質問へ

住宅リフォーム費用 

引越費用 

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5.オンライン申請 

<申請時の注意点>

申請受付、交付決定のほか書類不備等の連絡はすべてメールで行います。申請の際の連絡先には、必ず常時使うメールを使用してください。

 

〈申請の流れ〉

  1. 桑名市が指定する講座の受講、もしくは医療機関への相談 

    申請には以下のいずれかを行う必要があります。

    • 夫婦ともに市の指定する講座(オンライン)を受講する

    申請には、受講後のアンケート送信後に発行される「講座受講完了番号」が必要です。

    1. ライフデザインセミナー「ふたりで描く、これからの未来」:約6分半
    2. プレコンセプションケア啓発動画2022:約9分
    3. 保育士てぃ先生と一緒にパパから始める「トモイクアクション」:約25分

     

    • 医療機関へ妊娠・出産に関して相談する

    相談した際の診療明細や領収書等をオンライン申請フォームにてご提出ください。

  2. ホームページを確認し、必要書類を揃える。
  3. オンラインで申請を行う。
  4. 申請内容の審査。
    • 審査の結果、減額や申請の対象外となる場合があります。
    • 提出書類の不備等については、メールにてご連絡します。
  5. メールにて補助金交付の決定通知を受け取る。
  6. 後日、指定の口座に補助金が振り込まれる。

結婚新生活支援補助金オンライン申請フォーム

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7.よくある質問 

よくある質問一覧(PDF:553KB)

申請に関すること

他の補助金制度と併用は可能ですか。

国の他の住宅に係る補助金制度との併用はできません。桑名市が行っている「桑名市移住・定住促進事業補助金」とは引越費用、賃貸借費用、リフォーム費用に限り併用可能です。

世帯に関すること

対象となる年齢は、いつの時点の年齢ですか。

婚姻日時点の年齢です。

年齢計算に係る法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されますのでご注意ください。

夫婦の双方が外国人である場合は、対象となるか。

日本方式の婚姻(国内の市区町村で婚姻届を提出)している場合のみ対象になります。婚姻届の受理証明書の提出をお願いします。

所得に関すること

所得の確認はどのようにすればいいですか。

市県民税の納税通知書で確認できます。また、所得が給与のみの場合は源泉徴収票でも確認できます。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を参照してください。なお、上記書類に記載されている所得額はあくまで目安です。実際の申請には課税(所得)証明書が必要となりますのでご注意ください。

夫婦の所得の合計から貸与型の奨学金の返済額を控除したい場合は何を提出したらよいですか。

奨学金返還証明書の提出をお願いします。

所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間はいつですか。

課税(所得)証明書の期間(令和7年1月~12月)と同一となります。

対象費用に関すること

夫婦の一方が婚姻日の1年以上前から居住していた住宅で同居を開始する場合は対象になりますか。

対象になります。状況により対象となる日が異なりますので、詳しくはSDGs推進課までお問い合わせください。

市長公室SDGs推進課電話番号:0594-24-7441

住居取得の際、建物と土地を一体のものとして購入(建売分譲住宅)し、代金を区分することができない場合の取り扱いはどうなりますか。

不動産の登記において、建物、土地それぞれの取得価格を登録しているため、建物に係る代金と土地に係る代金は通常区分が可能です。登記完了書を合わせてご提出してください。

住宅をローンで取得した際にハウスメーカーからの領収書を貰えなかったのですが、支払った金額の証明はどうしたらよいでしょうか。

金銭消費賃借契約書(ローン契約書)とローン返済予定表の提出をお願いします。

令和8年3月31日以前に、住宅をローンで取得していた場合は交付の対象になりますか。

婚姻日より1年以上前に取得していた場合、対象とすることは出来ません。

住宅取得から婚姻まで1年が経過しておらず、かつ令和8年4月1日以降に支払っているローンの月々の支払い分のみ対象とすることが可能です。申請の際は、金銭消費賃借契約書(ローン契約書)、ローン返済予定表、月々の支払金額が分かる書類の提出をお願いします。

リフォームする住宅の名義人が夫婦の名前で無い場合も対象になりますか。

実際に夫婦が居住していれば、対象となります。

賃貸物件のリフォーム費用は対象になりますか。

対象になります。ただし、賃貸借契約により本来貸主が負担すべき修繕費用でないことを確認させていただきます。

勤務先が賃借人である物件(社宅等)に入居し、勤務先に対し対象経費を支払っている場合は対象になりますか。

対象になります。ただし、領収書や給与明細等により申請者が勤務先に対し支払をしていることが客観的に確認できることが必要となります。

賃貸住居の契約名義人が夫婦以外(夫婦の親等)の場合は、対象になりますか。

対象になりません。

公営住宅や地域優良賃貸住宅等に入居している場合は対象になりますか。

対象になります。

ただし、地域優良賃貸住宅において、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、対象となる費用から控除いたします。

夫婦の一方または双方の親等の親族が同居する場合は、補助の対象になりますか。

対象になります。ただし、住宅取得や住宅賃借のための契約名義が夫婦のいずれかであり、かつ、これらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかで行っていることが必要となります。

提出書類に関すること

口座引き落としのため、領収書がありません。どうしたらいいですか。

引き落とし先である管理会社や賃貸保証会社に問い合わせいただき、領収書発行のご依頼をお願いします。

内訳明細や請求書は領収書になりますか?

内訳明細だけではなりません。ただし、振込みやクレジットカード等での支払いが確認できれば領収書(支払証明)となります。支払ったことがわかる書類の提出が必要となりますので、「支払が確認できる書類」をご確認ください。

 

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お問い合わせ

市長公室 SDGs推進課

電話番号:0594-24-7441

ファックス番号:0594-24-1412