更新日: 2025年12月9日

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障害児通所支援、障害児相談支援について

障害児通所支援とは

障害児相談支援とは

ご利用までの流れ

利用にかかる費用について

医療的ケアを必要とする障害児の通所について

児童通所支援における医師の意見書の提出について

障害児通所支援サービス各種様式

障害児通所支援とは

障害児通所支援は、児童福祉法に基づく支援であり、障害のある児童や発達に心配のある児童に対して、療育等の支援を行うものです。(利用については、通所受給者証が必要になります。)

対象となる方

身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等により療育を必要とする児童(医師の診断等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。)

児童発達支援

主に未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

放課後等デイサービス

就学児(幼稚園、大学を除く)に対して、学校終了後や学校休業日、夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や、社会との交流促進などの支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所、小中学校等に通う児童に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等により、外出することが著しく困難な児童に対して、居宅において児童発達支援を行います。

福祉サービスを提供している事業所

三重県内における指定障害福祉サービス事業所等の名称・所在地等情報を掲載しています。

障害福祉サービス等指定事業所一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

障害児相談支援とは

障害児通所支援の支給申請に際して、児童の心身の状況や環境、保護者の意向などの事情を勘案し、利用するサービスの種類・内容を記した「障害児支援利用計画案」を作成します。支給決定後には、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、「障害児支援利用計画」の作成を行います。

障害児通所支援を利用する場合には、原則として、障害児支援利用計画が必要です。

市内の障害児相談支援事業所

桑名市内障害児相談支援事業所一覧(PDF:756KB)(別ウィンドウで開きます)

ご利用までの流れ

  1. まずは、桑名市役所子ども発達・小児在宅支援室までご相談ください。
  2. 児童と保護者の方と市役所にて面談を行います。
  3. 障害児通所支援利用のための申請をしていただきます。
  4. 障害児相談支援事業所と相談支援の利用契約をし、障害児支援利用計画案の作成を依頼します。
  5. 市役所へ障害児利用計画案を提出していただいたら、面談でお伺いした内容と併せて勘案し、受給者証交付の要否や支給内容、量等を決定し、障害児通所受給者証等を交付します。
  6. サービス提供事業所に受給者証を提示し、事業所と契約後に利用開始となります。

利用にかかる費用について

障害児通所支援を利用した場合、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担することになります。利用者の負担上限月額は、世帯の所得に応じて、下記の区分に設定されます。ひと月の利用回数が多い場合でも、上限額以上の費用負担は生じません。

ひと月のサービスの提供に要した費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。

おやつ代や交通費、教材費などの実費は別途必要になる場合がありますので、ご利用される事業所へお問合せください。

障害児相談支援に係る費用については、利用者負担はありません。

利用者負担上限月額

利用者負担上限月額一覧表
区分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護・低所得

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割28万未満)

4600円

一般2

市民税課税世帯(所得割28万以上)

37200円

就学前児童の発達支援の無償化について

令和元年10月より、児童発達支援等の利用者負担額が無償化されています。ただし、利用者負担額以外のおやつ代等実費で負担しているものについては、引き続きお支払いいただくことになります。

無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

対象のサービス

児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援

対象期間

満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前の3年間

利用者負担の多子軽減措置について

多子軽減制度とは、就学前の児童通所支援利用児童について、兄または姉がおり、一定の要件を満たす世帯に対し、第2子以降の当該児童に係る利用料を軽減する制度です。

利用者の負担額は、サービスの提供に要した費用(総費用額)の10/100の額(利用者負担額)と世帯の収入等に応じて設定した負担上限月額(受給者証に記載された負担上限月額)のいずれか低い額となります。

多子軽減措置の対象となった場合の負担額は、第2子軽減は総費用額の5/100の額、第3子以降軽減は総費用額の0/100の額と世帯の収入等に応じて設定した負担上限月額のいずれか低い額となります。

軽減対象の判定

区分 軽減判定 算定額※2
小学校就学後児童 対象外 総費用額の10/100

小学校就学前児童

市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯※1

【年齢を問わずカウント】
生計を一にする兄または姉がいない 対象外 総費用額の10/100
生計を一にする兄または姉が1人いる 第2子軽減 総費用額の5/100
生計を一にする兄又は姉が2人以上いる 第3子以降軽減 総費用額の0/100

市町村民税所得割合算額が77,101円以上の世帯

【未就学児をカウント】
幼稚園等に通う小学校就学の始期に達するまでの兄または姉がいない 対象外 総費用額の10/100
幼稚園等に通う小学校就学の始期に達するまでの兄または姉が1人いる 第2子軽減 総費用額の5/100
幼稚園等に通う小学校就学の始期に達するまでの兄または姉が2人以上いる 第3子以降軽減

総費用額の0/100

  1. 市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯を除く。
  2. 無償化対象児童の場合、多子軽減に関わらず利用者負担額は0円になります。おやつ代や教材費等の実費負担分は軽減の対象となりません。

利用者負担上限月額の管理

複数の障害児通所支援事業者を利用またはきょうだいで障害児通所支援を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に上限月額の管理を依頼することができます。上限月額の管理をご希望の方は、以下の利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書に必要事項を記入し、上限管理を行う事業所のサインをもらったうえで、提出してください。提出方法は郵送、もしくは窓口へのご持参でお願いいたします。

ただし、利用者負担上限月額が0円の方、または、無償化対象の児童については、上限月額の管理を依頼する必要はありません。

医療的ケアを必要とする児童の通所について

医療的ケアを必要とする18歳未満の児童が、児童発達支援及び放課後等デイサービス、短期入所の利用を希望する場合、利用する事業所によっては必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を「医療的ケア判定スコア」で主治医に判断してもらい、申請時にそのスコアの提出が必要になる場合があります。

詳細は、下記のファイルをご確認ください。

医療的ケアを必要とする児童の通所について(PDF:298KB)

児童通所支援における医師の意見書の提出について

児童発達支援や放課後等デイサービスを新しく利用される場合や更新される場合、障害者手帳を所持していない方や特別児童扶養手当を受給していない方は、定期的な受診により、障害の状態や療育の必要性を適切な時期に把握・確認し、適切な支援に繋げるため、医師の意見書の提出をお願いしています。

医師の意見書が不要な場合もあるため、事前に子ども発達・小児在宅支援室までお問合せください。

病院での受診予約が混み合っている場合、手続きや診療に時間がかかることがあります。また、受診の際に発達検査の結果などの提出を求められる場合もございます。医師の意見書の発行には一定の期間を要しますので、余裕を持った早めのご準備をお願いいたします。

病院に受診予約をする際に、児童通所支援利用にかかる医師の意見書の発行が可能かご確認ください。

障害児通所支援サービス各種様式

申請書様式と記載例
申請書名 内容
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(PDF:120KB)(別ウィンドウで開きます) 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の支給量などを変更するとき
申請内容変更届出書(PDF:70KB)(別ウィンドウで開きます) 保護者や児童の氏名、居住地、連絡先等に変更があるとき
受給者証再交付申請書(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます) 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の受給者証の再発行したいとき
障害児相談支援依頼(変更)届出書(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)

障害児利相談支援事業所を変更して利用するとき

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)

利用者負担のある利用者の方で複数の事業所を利用するとき(依頼)利用者負担上限額管理者を変更するとき(変更)

【記載例】利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)

障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)(PDF:190KB)(別ウィンドウで開きます)

医療的ケアを必要とする18歳未満の児童が、児童発達支援及び放課後等デイサービス、短期入所の利用を希望する場合

【記載例】障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)(PDF:394KB)(別ウィンドウで開きます)

児童通所支援利用にかかる医師の意見書(PDF:97KB)(別ウィンドウで開きます) 障害児通所支援を利用するために医師の意見が必要であるとき(障害者手帳を所持していない方や特別児童扶養手当を受給していない方)

お問い合わせ

子ども未来部 子ども総合センター 子ども発達・小児在宅支援室

電話番号:0594-24-1299

ファックス番号:0594-22-7811

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