更新日: 2023年5月1日

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障害児通所支援、障害児相談支援について

障害児通所支援とは

障害児通所支援は、児童福祉法に基づく支援であり、障害のある児童や発達に心配のある児童に対して、療育等の支援を行うものです。

児童発達支援

主に未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

医療型児童発達支援

主に肢体不自由がある未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学児(幼稚園、大学を除く)に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や、社会との交流促進などの支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所、小中学校等に通う児童に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等により、外出することが著しく困難な児童に対して、居宅において児童発達支援を行います。

 

障害児相談支援とは

障害児通所支援の支給申請に際して、児童の心身の状況や環境、保護者の意向などの事情を勘案し、利用するサービスの種類・内容を記した「障害児支援利用計画案」を作成します。支給決定後には、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、「障害児支援利用計画」の作成を行います。

障害児通所支援を利用する場合には、原則として、障害児支援利用計画が必要です。

 

ご利用までの流れ

  1. まずは、桑名市役所子ども発達・小児在宅支援室までご相談ください。
  2. お子さんと保護者の方と市役所(もしくはご自宅)にて面談を行います。
  3. 障害児福祉サービス利用の申請をしていただきます。
  4. 障害児相談支援事業所と相談支援の利用契約をし、障害児支援利用計画案の作成を依頼します。
  5. 市役所へ障害児利用計画案を提出していただいたら、面談でお伺いした内容と併せて勘案し、受給者証交付の要否や支給内容、量等を決定し、障害児通所受給者証等を交付します。
  6. サービス提供事業所に受給者証を提示し、事業所と契約後に利用開始となります。

利用にかかる費用について

世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、上限額以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用者負担月額(利用したサービス費の一割に相当する額)が低い場合には、利用者負担月額となります。

なお、障害児相談支援に係る費用については、利用者負担はありません。

利用者負担上限月額

利用者負担上限月額一覧表
生活保護受給世帯・市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(所得割28万未満) 4600円
市民税課税世帯(所得割28万以上) 37200円

就学前児童の発達支援の無償化について

令和元年10月より、児童発達支援等の利用者負担額が無償化されています。ただし、利用者負担額以外のおやつ代等実費で負担しているものについては、引き続きお支払いいただくことになります。

無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

対象のサービス

児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援

対象期間

満3歳になって初めての4月1日から3年間

利用者負担上限月額の管理

複数の障害児通所支援事業者を利用またはきょうだいで障害児通所支援を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に上限月額の管理を依頼することができます。上限月額の管理をご希望の方は、以下の利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書に必要事項を記入し、上限管理を行う事業所のサインをもらったうえで、提出してください。提出方法は郵送、もしくは窓口へのご持参でお願いいたします。

ただし、利用者負担上限月額が0円の方、または、無償化対象の児童については、上限月額の管理を依頼する必要はありません。

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF:41KB)

【記入例】利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF:146KB)

お問い合わせ

子ども未来部 子ども総合センター 子ども発達・小児在宅支援室

電話番号:0594-24-1299

ファックス番号:0594-22-7811

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