更新日: 2022年2月1日
ここから本文です。
離職者の方を対象に市営住宅の提供を行います
市営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症に起因する離職により、現在、住宅確保が困難となっている方を対象として、桑名市災害等による市営住宅の一時使用に関する要綱(令和2年桑名市告示第120号)に基づき、市営住宅の一時使用を許可します。
1.申込期間
令和2年5月11日(月曜日)~当面の間
申込みは先着順となります。
2.申込書類の配布場所
桑名市役所都市整備部都市管理課住宅管理係(市役所4階)
平日 午前8時30分~午後5時
TEL 0594-24-1220
3.申込みに必要な書類
- (1)災害等による市営住宅の一時使用許可申請書(様式第1号)(PDF:51KB)
- (2)離職証明書等(雇用保険の離職票又は受給資格者証の写し)
- (3)申出書兼誓約書(原則、申請者の自筆に限ります)(PDF:184KB)
- (4)入居者世帯全員の住民票の写し(省略なし)
- (5)入居者世帯全員の外国人登録者証の写し(外国籍の方のみ)
- (6)その他市長が必要と認める書類
4.申込資格
以下の条件を有する方が応募できます。
- (1)新型コロナウイルス感染症に起因する離職をされた際、桑名市内に住居を有する世帯であること。
- (2)新型コロナウイルス感染症に起因する離職により、現在、住宅確保が困難な世帯であること。
- (3)過去に市営住宅に入居していた者については、市営住宅の未納の家賃、損害賠償金のその他費用負担の義務がないこと。
- (4)過去において市営住宅に入居していた者であって、当該住宅の使用に係る債務を免れていないこと。
- (5)生活保護法に規定する被保護者でないこと。
- (6)使用者及び同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
5.申込方法
「3.申込みに必要な書類」を全て揃えていただき、下記窓口に直接お持ちいただくか、郵送にてお申し込みください。
〒511-8601 桑名市中央町二丁目37番地
桑名市役所都市整備部都市管理課住宅管理係
6.募集戸数
都市管理課までお問い合わせください。
7.使用条件
- (1)敷金・保証人は不要です。
- (2)市営住宅の使用期間は3箇月とし、市営住宅使用料(家賃)は免除となります。
- (3)やむを得ない理由により市長が認める場合は、最高1年を限度として期間を延長することができます。但し、3箇月を超えて使用する場合は、桑名市営住宅管理条例第14条に基づく市営住宅使用料(家賃)が必要になります。
- (4)市営住宅使用料(家賃)は、毎月末までに指定された納付書により納めてください。
- (5)市の許可なく使用者(同居者を含む)を変更することはできません。
- (6)ペットを飼育することによる汚物散乱等、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為は禁止します。
- (7)駐車場の有無及び使用料については、入居する住宅により異なります。
- (8)市の許可なく部屋の模様替え(壁の塗り替えやクロス替え、既存設備の撤去等)はできません。
- (9)騒音や振動、悪臭など近隣の方に迷惑をかける行為は禁止されています。
- (10)住戸内では、営業行為は禁止しています。
- (11)退去の際には、原状回復(使用当初の状態にして部屋を返還)をしていただきます。
- (12)退去修繕費用は免除とします。ただし、使用者が故意または過失により住宅を滅失し、又は棄損したときは、市長の指示に従い、原状に復し、又はこれにより生じた損害を賠償していただきます。
- (13)使用条件を遵守しない等の場合には、一時使用の許可の期間中であっても、使用許可を取り消し、住宅の明渡しをしていただく場合があります。
8.決定方法
使用の申込みに必要な書類の提出を確認できた時点で審査を行い、一時使用許可証を交付し、市営住宅を提供します。
9.使用開始指定日
令和2年5月18日(月曜日)以降随時
ただし、入居に必要な修繕等が完了した時点以降となります。
10.申込方法等に関する問合わせ先
桑名市役所都市整備部都市管理課住宅管理係(市役所4階)
平日 午前8時30分~午後5時
TEL 0594-24-1220
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
トップページ > 安全・安心 > 新型コロナウイルス関連情報 > 給付・助成・減免・貸付等のお金に関すること > 離職者の方を対象に市営住宅の提供を行います