更新日: 2022年2月1日
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入居(退去)に関する留意事項及び家具類転倒防止対策について
入居に関する留意事項
- 入居していただく住宅は、いずれも従前入居者が退去し、空き家となった住宅です。生活機能上支障のない範囲での修繕はいたしますが、新設並みということではありませんので、ご承知おきください。
- 入居契約時に、敷金として入居時の家賃の3ヶ月分と入居月の日割家賃を納付していただきます。部屋の鍵はそのときにお渡しします。
- 契約時に原則2名の連帯保証人をつけていただきます。
- 毎月の家賃のほかに団地毎の共益費(階段灯・外灯の電気代、汚水処理費等)等が必要です。
- 浴槽、風呂釜、照明器具及び網戸等は、原則として入居者にて設置していただきます。
- 専用駐車場は設置されておりません。ただし、団地ごとに空地を駐車場スペースとしてできるだけ有効に利用していただいています。(一部の団地は、有料専用駐車場有り)
- 犬、猫、鳥等のペット類を飼育することによる汚物散乱等、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為は禁止します。
- 家賃は、毎月月末までに納付していただきます。家賃を3ヶ月以上滞納されますと、住宅を明渡していただくことになります。
- 入居後、毎年入居者全員の収入等の報告をしていただくことになります。所得や住宅規模等に応じて、家賃は異なります。
- 市営住宅に入居された方は、公営住宅法や桑名市市営住宅の設置及び管理に関する条例等を守っていただくことになります。
- エアコンの設置について、既存のエアコンスリーブ(壁穴)がない部屋に設置する場合は「市営住宅模様替承認申請書」を都市管理課まで提出し、市の承認を受けてください。また、コンセントにエアコンの電源プラグが届かない場合、延長コードで接続すると発熱・発火する恐れがありますので、都市管理課までご相談ください。
退去に関する留意事項
- 引っ越しする15日前までに市営住宅返還届を都市管理課へ提出してください。
- 入居中に損傷したところ(例・・・襖・畳の破れ、ガラスの破損等)は、自費で修理していただきます。※ただし、経年劣化による損傷の場合を除く。
- 模様替、風呂釜・浴槽、その他入居者が設置した機器類等の撤去を行い、入居時の原形に戻してください。
- 水道、電気、ガス等の供給停止の手続きをとって、料金を精算してください。
- 住宅係の退去立会い検査を受け、指摘された修繕を行ってください。(費用を負担していただきます。)
- 市営住宅の鍵(物置を含めて)を全て返してください。
- 自治会長さん、班長さん、そして隣近所の方々にも退去の挨拶をしましょう。
家具類転倒防止対策について
家具類の転倒を防止するため、壁等に転倒防止器具類を設置しようとするときは、事前に「市営住宅模様替承認申請書」を都市管理課まで提出し、市の承認を受けてください。なお、家具類転倒防止器具の設置に伴い生じた壁の傷穴については、退去時において現状に回復することは不要です。
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