更新日: 2024年6月5日
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都市計画施設の区域内における建築の規制
都市計画施設等の区域内における建築の許可(都市計画法第53条)
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域内(都市計画事業の認可等の告示後から完了するまでの間は除く※1)、又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の都市計画が定められている区域内(土地区画整理事業で施工中又は施工済みの区域は除く※2)において建築物を建築しようとする場合は、許可を受ける必要がない場合を除き、都市計画法第53条の許可申請が必要です。
(※1)都市計画事業の認可後から事業が完了するまでの間は都市計画法第65条の許可申請が必要です。
(※2)土地区画整理事業中は土地区画整理法第76条の許可申請が必要です。
許可を受ける必要がない場合の例
次の場合等は許可を受ける必要がありません。
- 階数が2階以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業として行う行為
- 国、県、市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が、都市計画に適合して行う行為
許可の基準(都市計画法第54条)
次の要件すべてに該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められる場合は許可されます。
- 階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
事前相談
申請前に許可できる建築物かどうか事前に相談してください。
敷地に都市計画道路がかかっていても、計画建築物に都市計画道路がかからなければ許可不要です。
建築物の配置については、できるだけ都市計画道路にかからないよう検討してください。
許可申請に必要な図書
許可申請書に添付図書を添えて2部(正・副)提出してください。なお、許可手数料は不要です。
- 許可申請書(ワード:30KB)
- 摘要書(エクセル:43KB)
- 位置図(縮尺1/2500、方位、申請敷地、都市計画施設等の名称、位置、幅員を明記)
- 配置図(縮尺1/500以上、方位、計画建築物、都市計画施設等の名称、位置、幅員を明記)
- 各階平面図
- 立面図
- 断面図(縮尺1/200以上、2面以上、構造を明記)
- 委任状(委任された場合のみ、様式は任意)
都市計画事業の事業地内における建築物の建築等の規制(都市計画法第65条)
都市計画事業の認可後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は重量が5トンを超えるような物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は都市計画法第65条の許可申請が必要です。
申請があった場合は、事業施行者と協議して許可するかどうか、許可に際して条件を附すかどうか判断することとなりますが、基本的には事業の施行に障害となる行為を認めるべき必要性がないことから、原則許可の対象とはなりません。
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