更新日: 2026年1月8日
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国民健康保険税控除証明の発行について
前年に普通徴収(納付書払い・口座振替)の方法により納付された国民健康保険税額について「社会保険料控除証明書」を納税義務者(世帯主)宛てに1月下旬に送付しますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。なお、令和7年分の社会保険料控除証明書は、令和8年1月20日(火曜日)発送予定です。発送の件数が多いため、配達完了までに1週間程度かかる見込みです。
令和6年分までは国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料のうち該当する保険税(料)をまとめて送付しておりましたが、令和7年分から、それぞれの課より同日に別途発送しております。
注意事項
(注1)すでに勤務先等の年末調整で、国民健康保険税の支払額を申告している方は重複して申告しないようご注意ください。
(注2)年金からの特別徴収(非課税年金分以外)のみで納付されている場合は発行されません。年金支払者(日本年金機構等)から送付される公的年金等の源泉徴収票にて納付済額をご確認ください。
(注3)国民健康保険税の納付から入金確認ができるまで、2週間程度の日数がかかります。年末頃に納付された保険税は金額に含まれていない可能性がありますのでご注意ください。
社会保険料控除とは
国民健康保険税を納付すると、所得税・個人住民税の社会保険料控除として適用を受けることができます。国民健康保険税は、世帯主が納税義務者のため、納付額証明書は世帯主名義となりますが、実際に納付をした方が社会保険料控除として適用を受けることができます。ただし、特別徴収(年金天引き)の場合は、世帯主のみが社会保険料控除として適用を受けることができます。
控除の対象となるのは、当該年の1月1日から12月31日までに納付された額です。
なお、再発行をご希望の場合は下記のとおり申請してください。
申請方法
- オンライン申請
- 市役所税務課(1階11番窓口)
オンラインにて申請される場合
オンラインで申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)できます。
注意事項
申請いただいてから、1週間程度を目安に普通郵便で郵送します。日数に余裕を持って申請してください。
申請者がどなたであっても、納税義務者(世帯主)ご本人の住民登録地もしくは登録されている送付先へ郵送します。
窓口にて申請される場合
世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)本人又は同一世帯員の方に発行できます。
本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要です。
別世帯の方(代理人)の場合は、委任状等が必要です。
お問い合わせ
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