更新日: 2024年8月21日
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認可外保育施設の保育料無償化の経過措置の終了について
幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」という。)を満たすとともに、区市町村から無償化対象施設として「確認」を受ける必要があります。
ただし、無償化制度の開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、経過措置が設けられており、基準を満たしていない場合でも、都道府県等に届出をし、「確認」を受けていれば、無償化の対象とされています。
経過措置の終了に伴い、基準を満たしていない認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていない施設)を利用している場合、令和6年10月以降は保育料無償化の補助(施設等利用給付)を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
無償化の対象となる認可外保育施設
【令和6年9月30日まで】
都道府県等へ届出があり、区市町村の「確認」を受けた施設
【令和6年10月1日以降】
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、かつ都道府県等へ届出があり区市町村の「確認」を受けた施設
注記1:保育料無償化の補助(施設等利用給付)を希望する利用者の方は、区市町村から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
注記2:企業主導型保育事業は施設等利用給付の対象外です。利用料減額に必要な手続きについては、利用する施設にご確認ください。
注記3:施設が区市町村の「確認」を受けているかどうかは、施設所在地の区市町村のホームページ等をご確認ください。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況は、施設が所在する都道府県、政令指定都市または中核市のホームページ等で確認できます。三重県の交付状況については、三重県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- 現在証明書が交付されていなくても、今後基準を満たし、証明書が交付される可能性があります。詳しくは通園する施設にお問い合わせください。
- 指導監督基準を満たさなくなり、証明書の返還を求められた場合は、補助対象施設ではなくなります。このため、補助対象施設であるかどうかは、定期的にご確認ください。
無償化制度について
幼児教育・保育の無償化制度については、下記をご確認ください。
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