更新日: 2026年9月8日
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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
保育所等に通っていない子どもが、保護者の働き方やライフスタイルを問わず、月一定時間保育施設等を利用することができます。家庭とは異なる場所で、保育士や他の子どもとの触れ合いを通して子どもの育ちを応援するとともに、保護者の皆さんに対し、育児負担の軽減や子育て相談等の支援を行います。
こども誰でも通園制度 概要リーフレット(PDF:1,005KB)
対象者
利用日時点において、次の項目すべてに該当する子どもが対象となります。
- 0歳6か月から満3歳未満であること(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
- 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、企業主導型保育施設に通園していないこと
- こども誰でも通園制度の利用認定を受けていること(利用認定は居住する自治体が行います)
利用時間
子ども一人につき月10時間まで
利用料金
- 1時間あたり300円程度(施設ごとに異なります)
- キャンセルポリシーはこちら(PDF:588KB)
※施設により、別途、給食代、おやつ代等実費が必要となる場合があります。
※各施設の料金については、直接施設にお問合せください。
※世帯状況によって利用料の負担軽減(減免)があります。
| 負担軽減対象世帯の区分 | 減免額 |
| 生活保護世帯 | 1時間あたり 300円 |
| 市町村民税所得割額77,101円未満世帯 または 非課税世帯 | 1時間あたり 200円 |
| 要支援世帯 | 1時間あたり 200円 |
実施事業所
- 長島中部保育所:桑名市長島町源部外面337
- 津田桑名幼稚園:桑名市清竹の丘9
- 津田大山田幼稚園:桑名市野田5丁目3-12
- 幼稚園型認定こども園 くわな幼稚園:桑名市西汰上656
- マリア・モンテッソーリ幼稚園:桑名市西方笹山787
※準備が整い次第予約開始 - コスモス幼稚園:桑名市大字桑部字矢間2068
※準備が整い次第予約開始
- はな保育室くわな駅前:桑名市新矢田二丁目7-1 第二コアビル1F
※準備が整い次第予約開始 - はな保育室くわなだいふく:桑名市大福249-2
※準備が整い次第予約開始
利用の流れ

1.利用申請
こども誰でも通園制度をご利用いただくためには、乳児等支援給付認定(以下「認定」という)を受けていただく必要があります。
まずは、こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)より申請してください。
◎こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)
https://www.daretsu.cfa.go.jp/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※申請受付後~認定までは2週間ほどかかります。
2.パスワード設定・ログイン
認定となった場合、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という)より「アカウント発行のお知らせ」という件名のメールが届きます。メール内のURLをクリックし、パスワードのリセット作業が完了したら、その画面からそのままログイン可能になります。ログイン後、「乳児等支援支給認定証」をご確認ください。
※システムの操作方法については、「こども誰でも通園制度 総合支援システム 操作概要について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
3.初回面談予約
システムで希望施設を検索・選択し、初回面談の予約を行って下さい。
4.初回面談
施設にて、事業内容の説明や、利用するお子様の情報等必要事項の聞き取りを行います。
5.利用登録(利用予約)
面談後、施設側が受け入れ可と判断した場合、システムより「施設がご利用いただけるようになりました」という件名のメールが届きます。
システムにて当施設の利用予約が可能になっていますので、ログインし、利用予約を行ってください。
6.利用開始
利用日時が決定しましたら、当日施設へお越しください。
↺ 認定内容の変更手続き
認定後、以下の認定内容に変更があった場合は、速やかに「変更届出」の手続きを行ってください。
▼ 子どもや保護者の情報が変わったとき
- 子どもの「氏名」や「住所」が変わったとき
- 保護者の「氏名」「住所」「電話番号」が変わったとき
▼ 減免対象か否かが変わったとき
- 非課税世帯になったなど、新しく減免申請するとき
- 課税世帯になったなど、減免の対象から外れたとき
▼ 代理利用者が変わるとき
- 登録している「代理利用者」を追加・変更・削除するとき
◇変更手続き
上記に該当する方は、下記フォームより変更届出を行ってください。
◎変更届出フォーム
https://logoform.jp/form/XAEm/1780849(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 
❌ 認定の取消
認定後、以下に該当することとなった場合等は、乳児等支援給付を受けることができなくなります(こども誰でも通園制度が利用できなくなります)。
▼ 市外へ引越しをするとき
※桑名市外へ転出する場合で、転出後もこども誰でも通園制度を利用するためには、桑名市で認定された乳児等支援給付認定の取消をした後、転出先の市町村で乳児等支援給付認定を再度申請する必要があります。
⇒ 取消の手続きはこちら
▼ 保育園や幼稚園などに通い始めるとき
- 認可保育園、認定こども園、小規模保育事業、幼稚園などに入所・入園する場合
▼ 制度の利用資格がなくなったとき
- 子どもが満3歳の誕生日の前日を迎えた場合(対象年齢を外れた場合)
◇取消手続き
桑名市外へ転出された方、その他の理由により認定取消を希望される方は、下記フォームより手続きを行ってください。
◎認定取消フォーム
https://logoform.jp/form/XAEm/1783320(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 
お問い合わせ
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