更新日: 2025年4月1日

ここから本文です。

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方(注1)が加入する医療保険制度です。

制度の運営は、三重県内の全市町で構成される「三重県後期高齢者医療広域連合」が行います。

保険料額の決定、資格確認書などの交付、医療給付の事務などを広域連合が行い、各種申請・届出の受付業務や保険料の徴収などを各市町が行います。

注1)65歳以上で一定の障がいがあり、申請により制度に加入する方を含みます。

 

制度の詳しい内容については、三重県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

こんなときは手続きを

次の場合は、本庁の保険年金課または多度・長島・大山田の各地区市民センター、サテライトオフィスでの手続きが必要です。

こんなとき お持ちいただくもの

保険証・資格確認書などを

紛失したとき

  • 本人確認書類(注1)
高額療養費の申請書が届いたとき
  • 本人確認書類(注1)
  • 振込先(口座番号など)を確認できるもの
補装具を作成したとき
  • 本人確認書類(注1)
  • 医師の意見書・補装具装着証明書
  • 領収書
  • 振込先(口座番号など)を確認できるもの

入院したとき

(限度区分の記載申請)

  • 本人確認書類(注1)
※申請の対象となるのは、所得区分が現役並み2.・1.、低所得2.・1.の方です。対象外の方は、保険証または資格確認書を提示してください。
被保険者が亡くなられたとき
  • 葬祭執行者を確認できるもの(葬祭の領収書、請求書または会葬礼状)
  • 申請者の本人確認書類(注1)
  • 振込先(口座番号など)を確認できるもの
※保険証・資格確認書・限度額適用認定証などは返却してください。

資格確認書・各種通知などの送付先を変えたいとき

  • 本人確認書類(注1)

注1)写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の場合は1枚、写真無しの本人確認書類(保険証または資格確認書・介護保険証など)の場合は2枚ご用意ください。

保険料の納付

後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に対して保険料がかかります。

保険料の算定方法や軽減措置などについては、三重県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

保険料の納付方法

原則として特別徴収(年金天引き)になります。ただし、次の場合は、普通徴収(納付書や口座振替)になります。

  • 年金の受給額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、天引き対象の年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合
  • 介護保険料の年金天引きが行われていない場合
  • 新たに被保険者となったときや他の市・町へ住所を異動したときから年金天引きが開始するまでの一定の期間

注意)国民健康保険税の納付方法が口座振替や年金天引きの場合でも、後期高齢者医療保険料の納付方法には引き継がれず、納付書払いから始まります。
口座振替で納付される場合は、後期高齢者医療制度として「三重県後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」を提出していただく必要がありますのでご注意ください。

保険料の納期

特別徴収(年金天引き)

4月

5月 6月

7月

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1.仮徴収期間 2.本徴収期間

1.仮徴収期間・・前年の所得が確定していないため、仮算定された保険料が天引きされます。
(原則、前年度の2月に天引きされた額と同じ金額)

2.本徴収期間・・確定した年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3回に分けて天引きされます。

普通徴収(納付書や口座振替)

4月

5月 6月

7月

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

                 
1.徴収なし 2.普通徴収

1.徴収なし・・4月から6月の納期はありません。

2.普通徴収・・7月から3月の9回に分けて納付していただきます。

10月から年金天引きが開始される方

4月

5月 6月

7月

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

     
1.徴収なし 2.普通徴収 3.特別徴収

1.徴収なし・・4月から6月の納期はありません。

2.普通徴収・・7月から9月の3回は、納付書や口座振替で納付していただきます

3.特別徴収・・10月以降は、3回に分けて天引きされます。

 

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課

後期高齢者医療制度担当

電話番号:0594-24-1179

ファックス番号:0594-24-1357