更新日: 2023年8月3日
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国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主の方に納税義務者として納めていただきます。なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合であっても、その世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主が納めることになります。また、40歳以上65歳未満の加入者については、介護第2号被保険者として介護保険分も合わせて納めていただきます。
保険税額の計算
国民健康保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割・均等割を計算しその世帯で合算し、平等割を加えた額になります。国民健康保険税は、医療保険分と後期高齢者支援分と介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満)としての介護保険分の合算額です。
保険税率
令和5年度の税率は次のとおりです。
1.医療保険分
所得割 | 均等割 (被保険者1人につき) |
平等割 (1世帯につき) |
年間保険税額 (限度額:650,000円) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(課税標準額)×7.1% | + | 38,800円 | + | 28,000円 | = |
2.後期高齢者支援分
所得割 | 均等割 (被保険者1人につき) |
平等割 (1世帯につき) |
年間保険税額 (限度額:220,000円) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(課税標準額)×2.3% | + | 12,800円 | + | 8,000円 | = |
3.介護保険分
所得割 | 均等割 (被保険者1人につき) |
平等割 (1世帯につき) |
年間保険税額 (限度額:170,000円) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(課税標準額)×1.6% | + | 10,900円 | + | 5,800円 | = |
(※)所得割の基礎となる所得(課税標準額)は、前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得の合計額から、43万円を引いた金額です。
(※)未就学児は均等割額が半額となります。
(※)世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険加入者が一人となった場合、国民健康保険税の平等割額が軽減されます。
- 移行後最初の5年間→2分の1分を軽減
- 移行後6年目~8年目→4分の1分を軽減
(医療分・後期高齢分の平等割額が対象であり、介護分の平等割額は対象になりません)
(※)被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者になった方(65歳以上)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかった場合について、その国民健康保険の被保険者の所得割を賦課せず、また、加入した月から2年間に限り、その方が7割・5割の軽減に該当する場合を除いて均等割と平等割が半額となる場合があります。
低所得世帯に対する軽減
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)並びにその世帯に属する被保険者全員及び特定同一世帯所属者(※)の軽減判定所得の合計が基準以下の世帯については、所得の額に応じて均等割と平等割が軽減されます。世帯に一人でも未申告の方がいると軽減をすることができません。前年の収入がない場合でも必ず申告してください。
軽減の判定は、該当年度の4月1日時点の世帯の状況で行います。年度の途中で、新たに国民健康保険に加入した世帯は、国民健康保険の資格を取得した日が軽減の基準日となります。
(※)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
軽減判定基準
- 7割軽減:43万円+10万×(給与所得者等の数(※1)−1)
- 5割軽減:43万円+(29万円×世帯の加入者数(※2))+10万×(給与所得者等の数(※1)−1)
- 2割軽減:43万円+(53.5万円×世帯の加入者数(※2))+10万×(給与所得者等の数(※1)−1)
(※1)給与所得者等の数とは、世帯主並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える者。
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者。
(※2)被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の合算数
軽減判定所得
軽減判定所得金額 | = | 前年中の総所得金額等(※1) | + | 専従者給与(控除)額(※2) | ー | 軽減判定上の純損失の繰越控除額(※3) |
---|
(※1)総所得金額及び山林所得並びに分離課税所得の合計額で退職所得は含みません。総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得は1/2の金額で、土地・建物等の分離課税の譲渡所得は特別控除適用前の金額で判定します。65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除した額で計算します。
(※2)事業主は青色専従者給与額、事業専従者控除を必要経費として控除せずに判定します。また、専従者が事業主から支払いを受けた給与(専従者給与)は軽減判定所得には含みません。
(※3)軽減判定上の純損失の繰越控除額は、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」とは別に計算します。
賦課期日と月割計算
賦課期日はその年度の属する4月1日です。賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険等加入・社会保険等離脱等)があった場合は、月割計算します。
(※)上記2、3の場合において、今まで納めていただいた額が納めていただくべき額より多い場合は、差額分が還付となります。
特別徴収(年金天引き)
また、平成20年度から国保保険税の年金からの特別徴収(天引き)が始まっています。特別徴収とは、年金給付額から、あらかじめ保険税が徴収されるものです。
特別徴収の対象となる方は、次の3つの条件のすべてを満たす世帯の世帯主です。
- 世帯主を含む(擬主を除く)国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯
- 世帯主が年額18万円以上の年金(障害年金・遺族年金を含む)を受給している方
- 国保保険税と介護保険料の合算額が基礎となる年金受給額の2分の1を超えない方
国民健康保険税の納期
令和5年度の国民健康保険税の納期限は次のとおりです。
納期 | 納期限 |
---|---|
第1期 |
令和5年7月31日 |
第2期 |
令和5年8月31日 |
第3期 | 令和5年10月2日 |
第4期 | 令和5年10月31日 |
第5期 | 令和5年11月30日 |
第6期 | 令和5年12月25日 |
第7期 | 令和6年1月31日 |
第8期 | 令和6年2月29日 |
第9期 | 令和6年4月1日 |
年度の途中で加入・喪失の手続きをした場合、届け出をした翌月に更正通知を送付します。
更正があった場合は更正後の納税通知書での納付となります。
国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)の納期は次のとおりです。
4月、6月、8月…仮徴収(金額は前年度の2月と同額)
10月、12月、2月…本徴収(前年中の所得を反映させたもの)
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