更新日: 2025年10月14日
ここから本文です。
埋蔵文化財関係の手続きについて
目次
- 埋蔵文化財とは
- 周知の埋蔵文化財包蔵地について
- 周知の埋蔵文化財の有無の確認方法について(令和7年10月変更)
- 事前協議(令和7年10月変更)
- 発掘の届出・通知(令和7年10月変更)
- 届出・通知に対する指示
- 工事中に埋蔵文化財を発見したとき
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土の中や水中などに埋もれている文化財のことで、昔の人の生活の跡(住居や集落の跡)、古墳、貝塚等多様な種類に分類されます。
埋蔵文化財は、原始、古代及びそれ以降の人々の生活、文化、社会を正しく理解するうえでの貴重な歴史資産です。しかも、一度壊されると再び元に戻すことは不可能ですので、その保護については特に注意深く扱うことが必要です。
しかし、現在の私たちが生活し活動していくためには、開発行為等により、埋蔵文化財を壊さざるを得ないことがあります。そうした場合には、埋蔵文化財の持つ歴史情報を後世に残し伝えるため、事前に発掘調査を行って記録を残すことで保存に替えることもやむをえないことです。
ここでは、事業者の方々が埋蔵文化財のある土地で工事を行う場合に、文化財保護法で定める必要な手続きなどについてお知らせします。
周知の埋蔵文化財包蔵地について
文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。周知の埋蔵文化財包蔵地内で土地の掘削等を伴う工事(土木工事・建物建築・建物撤去・外構工事・造成工事・埋め立て工事・地盤改良工事など)を行う場合、工事の種別や規模にかかわらず、文化財保護法第93条・94条に基づいて届出・通知を提出することが義務付けられています。
文化財(遺跡、天然記念物、史跡)の範囲内での手続きの流れ(フローチャート)(PDF:245KB)
周知の埋蔵文化財の有無の確認方法について
事業地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、次の1から3の方法でご確認いただけます。
- 令和7年10月より確認方法を一部変更しました。
- ファックス・メール・電話での照会については、令和8年3月末で受付を終了します。
1.埋蔵文化財包蔵地地図(ウェブサイト)で確認
埋蔵文化財包蔵地は、調査成果等により範囲が変更になる場合があります。
詳細は、観光課文化振興係までお問い合わせください。
-
桑名市埋蔵文化財包蔵地情報地図
http://bunka.city.kuwana.mie.jp/html/gis/(別ウィンドウで開きます)
-
桑名市遺跡包蔵地検索
http://bunka.city.kuwana.mie.jp/html/burying/index.html(別ウィンドウで開きます)
2.専用フォームで照会
下記専用フォームよりお申込みください。照会結果は、原則として3開庁日以内にご登録いただいたメールアドレスへ回答いたします。
-
文化財の有無の照会フォーム
https://logoform.jp/form/XAEm/1016951(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
3.窓口で照会
事業範囲のわかる地図等をお持ちの上、観光課窓口へお越しください。
事前協議
周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事について、届出・通知に先行して事前協議を希望する場合、「文化財の所在の有無及びその取り扱いについて(照会)」を提出してください(窓口・郵送・Eメール)。提出にあたっては工事計画のわかる図面(例:位置図、配置図、平面図、基礎図面など)を添付してください。図面が整っていない場合は工事の概略がわかる資料を添付してください。事前協議は必須ではありません。
書類様式・記入例
発掘の届出・通知
周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事に際しては、三重県教育委員会教育長宛てに「埋蔵文化財発掘の届出・通知」の提出が必要です。民間事業者の方は、文化財保護法第93条第1項に基づき工事着手予定日の60日前までに発掘届出書を提出してください。
国の機関、地方公共団体等は、同法94条第1項の規定により事業計画を策定するにあたりあらかじめその旨を通知してください。
手続きの流れについてはフローチャートもご参照ください。
提出にあたって
- 桑名市観光課へ1部提出してください(窓口または郵送)。市より県教育委員会へ進達します。
- 届出・通知受付票を1部添付してください。(令和7年10月より)
- 次の図面を1部添付してください。
位置図、敷地配置図、基礎図面(平面図・断面図)、造成図面(平面図・断面図)、外構図面(位置図・平面図・断面図)、浄化槽図面など)
- 届出・通知とあわせて土地所有者の承諾書をご提出ください。
書類様式
- 周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書(ワード:41KB)
- 周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書(PDF:115KB)
- 届出・通知受付票(ワード:21KB)
- 届出・通知受付票(PDF:365KB)
- 土地所有者の文化財調査承諾書(PDF:57KB)
記入例など
届出・通知に対する指示
届出・通知に対しては、文化財保護法93条・94条に基づき、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等にかかる埋蔵文化財の取り扱い」を通知します。通知には、当該工事における遺跡の取り扱いに関する指示事項(発掘調査、工事立会、慎重工事のいずれか)が記されています。通知の指示にしたがって土木工事を行ってください。
発掘調査
工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合や恒久的な建築物、道路などを設置する場合には、工事着手以前に発掘調査を行う必要があります。最初に確認調査(試掘調査)を行い、遺構などが確認された場合は遺跡保存の協議を行います。遺跡の破壊が避けられない場合には記録保存を目的とした発掘調査(本発掘調査)を実施します。
発掘調査の実施にあたって
- 発掘調査は通常市教育委員会が主体となって実施します。時期によっては調査実施が遅れる場合がありますので、できるだけ早い段階で協議・調整を行ってください。
- 現地での発掘調査終了後、工事着工が可能となります。
- 現地での発掘調査後に、出土品等の整理作業を行い、発掘調査報告書を刊行します。これらの報告書刊行を含む発掘調査にかかる費用については、原則として事業者に協力を求めてその負担としています。ただし、個人の専用住宅の場合は市が負担します。
工事立会
工事による掘削等の範囲が狭小な場合や、埋蔵文化財に与える影響が軽微であると判断された場合、主に掘削工事の実施に際して市職員が立ち会います。工事日が決定次第、観光課までお知らせください。費用負担はありません。
慎重工事
工事による影響が埋蔵文化財に及ばないと判断された場合は、届出の工事を行って差し支えありません。ただし、埋蔵文化財を損なうことのないよう慎重に工事を進めてください。
工事中に埋蔵文化財を発見したとき
工事中などに、予想されていなかった埋蔵文化財が確認されることを不時発見と言います。埋蔵文化財を不時発見したときは、現状変更をせず、速やかに観光課までご連絡ください。
お問い合わせ
トップページ > 文化・観光・スポーツ > 歴史・文化財 > 文化財 > 埋蔵文化財関係の手続きについて