更新日: 2023年3月31日
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請求書の押印省略について
令和5年4月1日から、市に提出される請求書について、請求書の押印省略を可能とします。
ただし、法令、規則または要綱等の規定により押印や書面による提出を求めているものは除きます。
※今回の改正は請求書の押印省略を可能としたものであるので、押印がある請求書原本については今までどおり受付します。
押印省略の対象となる請求書
令和5年4月1日以降に発行される請求書
請求書の押印省略の方法
請求書に発行者(法人の場合は発行責任者及び担当者)の氏名及び連絡先(電話番号)を記載する
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