更新日: 2026年9月17日
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狂犬病予防注射方法と手続きについて
飼い主は、犬に毎年狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。また、注射後には市から、狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。
狂犬病予防注射済票について
狂犬病予防注射済票は毎年一度、市から交付を受けるものです。
犬鑑札とともに、狂犬病予防注射済票をいつも犬につけておくことは、法で定められた飼い主の義務です。原則として、注射済票に記載された年度のみ有効です。
狂犬病予防注射の制度が変わります(令和9年3月2日から)
令和9年3月2日から、狂犬病予防注射に関する制度が見直され、ルールが変更されます。
注射済票の発行年度の取扱いが変わるため、特に令和8年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種していた飼い主の方は、令和9年の同じ時期に狂犬病予防注射を接種しないよう、ご注意をお願いします。
変更点1:狂犬病予防注射が通年接種可能となります
これまで、法令上は毎年1回の狂犬病予防注射を、4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この注射時期の規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
注射時期の規定は無くなりますが、年1回、予防注射を受けさせることは変わりありません。
変更点2:注射済票の交付年度が変わります
これまで、予防注射の接種日が3月2日から3月31日までの場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、この規定が廃止されます。
※令和8(2026)年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に次年度の予防注射を接種していただくようお願いいたします。
※既に令和8(2026)年度の注射済票(赤色)が交付されている場合でも、令和9年3月中に予防注射を接種したときは、令和9(2027)年度の注射済票(青色)の交付はできません。
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交付する注射済票の年度 注射済票の色 |
接種日 |
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令和8(2026)年度 赤色 |
令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
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令和9(2027)年度 青色 |
令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
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令和10(2028)年度 黄色 |
令和10年4月1日~令和11年3月31日 |
※桑名市から犬の飼い主さま宛に送付しております狂犬病予防注射の案内ハガキは、今後4月1日以降に到着します。
桑名市狂犬病予防集合注射の廃止について
桑名市が毎年4月にまちづくり拠点施設等で実施していた狂犬病予防注射は、安全面及び衛生面を考慮し、令和9年度以降廃止させていただきます。
令和9年度以降の狂犬病予防注射は、動物病院で接種していただきますようお願いいたします。
大切な愛犬の安全や健康のため、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
- 市が委託している動物病院については、こちらをご覧ください。
注射方法によって、手続き方法が異なります
1.市が委託している動物病院で注射する場合
通常、注射後にその場で注射済票の交付が受けられます。
この場合、市の窓口で手続きを行う必要はありません。
注射済票の交付手数料は、動物病院でお支払ください。- 市が委託している動物病院については、こちらをご覧ください。
狂犬病予防注射済票交付の委託動物病院
- 市が委託している動物病院については、こちらをご覧ください。
- 2.市が委託していない動物病院等で注射する場合
注射後に、獣医師から「狂犬病予防注射済証」(紙の証明書)が交付されます。
この証明書と必要な手数料を市の窓口に持参し、注射済票の交付申請を行ってください。- 受付窓口
市役所本庁舎地下1階環境対策課 - 手数料
狂犬病予防注射済票交付手数料・・・1件550円
- 受付窓口
転入の際はご注意ください
他市町村で登録済の犬が市内に転入した場合は、犬の登録事項変更の手続きを行う必要があります。
- 動物病院で注射する場合には、事前に市の窓口で、犬の登録事項変更の手続きが必要です。
狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら
狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら、市の窓口で再交付の手続きが必要です。なお、再交付を受けた場合は狂犬病予防注射済票は新しい番号のものに変更されます。
- 受付窓口
市役所本庁舎地下1階環境対策課
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手数料
狂犬病予防注射済票再交付手数料・・・1件につき340円
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