更新日: 2024年10月1日

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第三者の戸籍の附票を郵送請求するとき

本来請求できる方(本人、同一戸籍の方、配偶者、直系親族)以外の方が、住民基本台帳法第20条に基づき、自己の権利行使や義務履行等のために戸籍の附票を必要とする場合は、第三者請求となります。

請求時に、戸籍の附票を必要とする理由や提出先等を具体的に明示していただく必要があります。

請求できる方

次の正当な理由がある方が対象です。正当性が認められない場合は交付できません。

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. 戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある方

郵便でお送りいただくもの(必要なもの)

■ 請求者が個人の場合

1.交付申請書(郵便用)

  • 申請書はこちらからダウンロードしてください。⇒戸籍証明郵送請求書(PDF:214KB)
  • 便箋や他市区町村の申請書もお使いいただけます。
  • 申請書には以下の事項をご記入ください。

<記載事項>

  1. 請求者の住所、氏名、生年月日
  2. 昼間に連絡がつく電話番号(連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります)
  3. 証明対象者の氏名、本籍・筆頭者
    原則、戸籍の附票に本籍・筆頭者は記載しません。記載を求める場合はその理由も記入してください。
  4. 請求する証明書の種類と必要数
  5. 請求理由 
    正当性が認められない場合は交付できませんので、戸籍の附票が必要となった経緯、使用目的、提出先等を具体的に記入してください。

2.請求者の本人確認書類のコピー

  • 詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
  • 本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。マイナンバーカードは、裏面(マイナンバーの記載のある面)のコピーは不要です。

3.戸籍の附票を必要とする疎明資料(請求の権利や義務などを確認できる資料)

  • 請求者と証明対象者との関係がわかる資料、戸籍の附票を必要とする理由がわかる資料、提出先から戸籍の附票を求められていることがわかる資料等をお持ちでしたらコピーを添付してください。
  • 申請書に記載の請求理由に関し、正当性の判断が難しい場合等、補足説明や資料提出を求めることがあります。

4.手数料分の定額小為替

  • 郵便局またはゆうちょ銀行で定額小為替(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご購入いただき同封してください(発行6ヶ月以内に限る)。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。
  • 切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでない定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。

5.返信用封筒

  • 請求者の住所、氏名をご記入のうえ、切手を貼ってください。
    戸籍の附票の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお納めください。
  • お急ぎの場合は速達、レターパック等をご利用ください。
  • 速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、切手を加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。
  • 原則、戸籍の附票は請求者の住民登録されている現住所宛にお送りします。現住所以外をご希望の場合は、(1)現住所以外に送付する理由の記載、(2)送付する住所の確認書類等の添付(※)が必要です。

※送付する住所の確認書類

a. 請求者の勤務先の場合
 勤務先住所がわかる書類と、在籍証明・社員証等の勤務先に在籍していることがわかる書類(名刺不可)

b. 請求者の一時滞在地の場合
 一時滞在地に届いた郵便物のコピー等、滞在地住所および請求者が一時滞在していることがわかる書類

c. 代理人の現住所
 代理人の現住所が記載された本人確認書類

■ 請求者が法人の場合

1.交付申請書(郵便用)

<記載事項>

  1. 法人の名称、法人の代表者の氏名、主たる事務所の住所、法人の代表者印(法人印、社印可)の押印
    ※押印がない場合は、押印された申請書を再送していただきます。
  2. 請求の任に当たっている者(担当者)の氏名および住所
  3. 昼間に連絡がつく電話番号(連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります)
  4. 証明対象者の氏名、本籍・筆頭者
    戸籍の附票に本籍・筆頭者の記載を求める場合は、その理由も記入してください
  5. 請求する証明書の種類と必要数
  6. 請求理由 
    正当性が認められない場合は交付できませんので、戸籍の附票が必要となった経緯、使用目的、提出先等を具体的に記入してください。

2.請求の任に当たっている者(担当者)の本人確認書類

  • 詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
  • マイナンバーカードは、裏面(マイナンバーの記載がある面)のコピーは不要です。

3.請求権限の確認書類

a. 法人の代表者が請求の任に当たっている場合
 代表者の資格証明書(代表者事項証明書等)

b. 法人の代表者以外が請求の任に当たっている場合
 代表者作成の委任状、法人等の社員証、法人等への在籍証明書のいずれか一点(名刺不可)

4.戸籍の附票を必要とする疎明資料(請求の権利や義務などを確認できる資料)

  • 契約書や債権譲渡の資料等、契約内容や請求者と証明対象者との関係がわかる資料、戸籍の附票を必要とする理由がわかる資料等があれば添付してください。
  • 疎明資料がない場合は、戸籍の附票が必要となった経緯、使用目的、提出先、債権譲渡や委託を行った旨等の請求理由を、申請書類に具体的に記入してください。
  • 請求理由に関し、正当性の判断が難しい場合等、補足説明や資料提出を求めることがあります。

5.手数料分の定額小為替

  • 郵便局またはゆうちょ銀行で定額小為替(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご購入いただき同封してください(発行6ヶ月以内に限る)。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。
  • 切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。

6.返信用封筒

  • 法人等の主たる事務所の所在地、法人名等をご記入のうえ、切手を貼ってください。
    戸籍の附票の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお納めください。
  • 原則、戸籍の附票は法人等の主たる事務所の所在地へお送りします。
    所在地確認のため、社員証、登記事項証明書、官公署発行の許可証、公式ホームページのコピー等、所在地がわかる資料を添付してください。
  • お急ぎの場合は速達、レターパック等をご利用ください。
  • 速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。

手数料

  • 戸籍の附票 1通300円

郵便請求の送付先

郵便番号:511ー8601

住所:三重県桑名市中央町二丁目37番地

桑名市役所 戸籍・住民登録課 宛

お問い合わせ

市民環境部 戸籍・住民登録課

電話番号:0594-24-1158、24-1159

ファックス番号:0594-24-1353