更新日: 2025年4月1日
ここから本文です。
代理人が戸籍の附票を郵送請求するとき
戸籍の附票を本来請求できる方は、本人、同じ戸籍の方、直系親族です。
上記の本来請求できる方(以下、請求者)が何らかの事由により直接請求できない場合に、請求者からの委任により代理人として戸籍の附票を郵送請求する方法は、以下のとおりです。
本来請求できる方以外の方が、住民基本台帳法第12条の3に基づき、自己の権利行使や義務履行等のために住民票等を必要とする場合は第三者請求となります。「第三者の戸籍の附票を郵送請求するとき」をご参照ください。
郵便でお送りいただくもの(必要なもの)
代理人が個人の場合
1.委任状
委任状は必ず請求者(委任者)が記入・作成してください。
2.交付申請書(郵便用)
便箋や他市区町村の申請書もお使いいただけます。
- 申請書には以下の事項をご記入ください。
<記載事項>
- 代理人の氏名、住所、生年月日
- 昼間に連絡がつく電話番号(連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります)
- 証明対象者の氏名、戸籍の本籍地、筆頭者、わかれば生年月日
- 戸籍の附票に記載を希望する項目(本籍・筆頭者、在外選挙人登録)
- 請求する証明書の種類と必要数
- 請求理由(使用目的)、必要事項
「〇〇から△△までの住所が載っているもの」等、指定がある場合は記入してください。
※一つの附票に必ずしもすべての住所が載るとは限りません。転籍や改製等により複数の附票にわたる場合があります。
3.代理人の本人確認書類のコピー
- 詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分をすべてコピーしてください。マイナンバーカードは、裏面(マイナンバーの記載のある面)のコピーは不要です。
4.請求者(委任者)と戸籍の附票に載っている方との関係がわかる書類
- 請求者(委任者)の名前が請求する戸籍の附票に載っていない場合は、請求者と証明対象者が直系親族であることが確認できる戸籍証明(戸籍謄本等)のコピーを添付してください。
※上記の戸籍証明の本籍地が桑名市の場合は添付不要です。
5.手数料分の定額小為替
- 郵便局またはゆうちょ銀行で定額小為替(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご購入いただき同封してください(発行6カ月以内のものに限る)。指定受取人の欄には何も書かないでください。
- 切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。
6.返信用封筒
- 原則、戸籍の附票は請求者(委任者本人)の住民登録されている現住所地にお送りします。請求者の現住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。
請求者(委任者本人)の現住所以外をご希望の場合は、(1)現住所以外に送付する理由の記載、(2)送付する住所の確認書類の添付(※)が必要です。
※送付する住所の確認書類
a. 請求者の勤務先の場合
勤務先住所がわかる書類と、在籍証明・社員証等の勤務先に在籍していることがわかる書類(名刺不可)
b. 請求者の一時滞在地の場合
一時滞在地への郵便物のコピー等、滞在地住所及び請求者が一時滞在していることがわかる書類
c. 代理人の現住所の場合
代理人の現住所が記載された本人確認書類
- 戸籍の附票の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押して発送しますので、郵便局に不足分をお納めください。
- お急ぎの場合は速達、レターパック等をご利用ください。
- 速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。
代理人が法人の場合
1.委任状
委任状は必ず委任者(頼む方)が記入・作成してください。
2.交付申請書(郵便用)
- 申請書はこちらからダウンロードしてください。証明交付申請書 (法人・郵送用)(PDF:153KB)
- 法人が作成した申請書もお使いいただけます。
- 申請書には以下の事項をご記入ください。
<記載事項>
- 法人の名称、法人代表者の氏名、主たる事務所の住所、法人の代表者印(法人印、社印可)の押印
※押印がない場合は、押印された申請書を再送していただきます。 - 請求の任に当たっている者(代理人)の氏名および住所
- 昼間に連絡がつく電話番号(連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります)
- 証明対象者の氏名、戸籍の本籍・筆頭者、わかれば生年月日
- 戸籍の附票に記載を希望する項目(本籍・筆頭者、在外選挙人登録)
- 請求する証明書の種類と必要数
- 請求理由(使用目的)、必要事項
「〇〇から△△までの住所が載っているもの」等、指定がある場合は記入してください。
※一つの附票に必ずしもすべての住所が載るとは限りません。転籍や改製等により複数の附票にわたる場合があります。
3.請求の任に当たっている方(代理人)の本人確認書類のコピー
- 詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分をすべてコピーしてください。マイナンバーカードは、裏面(マイナンバーの記載のある面)のコピーは不要です。
4.請求者(委任者)と戸籍の附票に載っている方との関係がわかる書類
- 請求者(委任者)の名前が請求する戸籍の附票に載っていない場合は、請求者と証明対象者が直系親族であることが確認できる戸籍証明(戸籍謄本等)のコピーを添付してください。
※上記の戸籍証明の本籍地が桑名市の場合は添付不要です。
5.請求権限の確認書類
a. 法人の代表者が請求の任に当たっている場合
代表者の資格証明書(代表者事項証明書等)
b. 法人の代表者以外が請求の任に当たっている場合
代表者作成の委任状、法人等の社員証、法人等への在籍証明書のいずれか一点(名刺不可)
6.手数料分の定額小為替
- 郵便局またはゆうちょ銀行で定額小為替(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご購入いただき同封してください(発行6カ月以内のものに限る)。指定受取人の欄には何も書かないでください。
- 切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。
7.返信用封筒
- 原則、戸籍の附票は請求者(委任者本人)の住民登録されている現住所地にお送りします。請求者の現住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。
請求者(委任者本人)の現住所以外をご希望の場合は、(1)現住所以外に送付する理由の記載、(2)送付する住所の確認書類の添付(※)が必要です。
※送付する住所の確認書類
a. 請求者の勤務先の場合
勤務先住所がわかる書類と、在籍証明・社員証等の勤務先に在籍していることがわかる書類(名刺不可)
b. 請求者の一時滞在地の場合
一時滞在地への郵便物のコピー等、滞在地住所及び請求者が一時滞在していることがわかる書類
c. 代理人の現住所の場合
代理人が法人の場合、登記事項証明・公式ホームページのコピー等、主たる事務所の所在地がわかる書類
- 戸籍の附票の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押して発送しますので、郵便局に不足分をお納めください。
- お急ぎの場合は速達、レターパック等をご利用ください。
- 速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。
手数料
- 戸籍の附票 1通300円
郵便請求の送付先
郵便番号:511ー8601
住所:三重県桑名市中央町二丁目37番地
桑名市役所 戸籍・住民登録課 宛
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す
トップページ > くらし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書(発行) > 戸籍の証明書 > 郵便請求 > 戸籍の附票を郵送請求するとき > 代理人が戸籍の附票を郵送請求するとき