更新日: 2024年3月1日

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離婚届:協議により離婚するときの届

協議離婚の手続方法は次のとおりです。

夫婦が離婚に合意して、離婚届が市区町村で受理されると離婚が成立します。夫婦の署名、成人の証人2名の署名、未成年の子がいる場合には親権者を指定して、離婚届を市区町村に届け出てください。

離婚には協議離婚のほかに裁判所等が関与する(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚の「裁判離婚」があります。協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なります。

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。

協議離婚の要件(離婚の条件)

  • 夫婦双方に離婚をする合意があること
  • 未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めていること
    注)未成年の子がいる場合は夫婦で協議のうえ、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。
    注)民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。

必要なもの

1.離婚届

離婚届左側は夫、妻でご記入ください。届書の右側は証人欄となるので離婚届の証人の方本人に記入してもらってください。証人は成人2名による証人欄へのご記入およびご署名が必要です。
注)届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注)届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。

離婚届の用紙はどこで手に入りますか?

離婚届は、戸籍・住民登録課または多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター、サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)でお渡ししています。

2.届出人の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  • 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など
  • 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など

上記、本人確認書類をお持ちでない方

詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

以下の必要なものについては該当する方のみお持ちください。

  • 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証
  • 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はそのマイナンバーカード

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意に押印することは可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

 

届出期間

協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。

届出ができる方(届出人)

届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。
離婚届の届出は代理人でも可能です。

離婚と同時に住所を変更する方

離婚届と同時に住所変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。離婚届だけでは、住所変更は行えません。休日や夜間など市役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「住民異動の届出(転入・転出など)」でご確認ください。

届出場所(届出地)

離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

桑名市の届出場所・届出時間

  • 戸籍・住民登録課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
  • 多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
    :月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
  • サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)
    :月曜日から水曜日、金曜日 午後0時から午後8時
    :土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時
    【サテライトオフィス休館日】
    毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
    ※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土・日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)
    注)サテライトオフィスでは、以下の時間帯、曜日については届出のお預かりのみ行います。(受理日は提出された日となりますが、受理の決定は戸籍・住民登録課が行います。)
    :月曜日から水曜日、金曜日 午後5時15分から午後8時
    :土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時
    サテライトオフィスの詳しいご案内は「サテライトオフィス」にてご確認ください。

休日・夜間に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(市役所北玄関守衛室隣)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合には、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。そのため、時間外受付に提出される方は、市役所での事前相談をおすすめします。

  • 受付場所:市役所北玄関守衛室隣
  • 受付時間
    :月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外(午後5時15分から翌日午前8時30分)
    :土曜日、日曜日、祝日 終日

届書の記載内容の不備の例

  • 証人欄の記入がない
  • 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
  • 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない 等

離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

離婚届に伴う市役所の手続きの案内

離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

離婚届に伴う主な市役所での手続き

  • 離婚と同時にもしくは離婚後住所を変更するときは住所変更の手続き
  • 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の交付
  • 氏を変更した方で印鑑登録をされている場合は、自動的に廃止されるので印鑑登録が必要な方は印鑑登録を再度行ってください。

お問い合わせ

市民環境部 戸籍・住民登録課

電話番号:0594-24-1158、24-1159

ファックス番号:0594-24-1353