更新日: 2026年10月6日

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農地中間管理機構への貸付農地に係る固定資産税の軽減措置の誤りについて

この度、令和7年に農地中間管理機構へ農地を貸し付けられた一部の方につきまして、農業委員会事務局による農地データの抽出作業に誤りがあり、固定資産税の軽減措置が適用されていないことが明らかになりました。

概要

令和8年7月に、農地の所有者の方から問い合わせをいただき、調査を行ったところ、農業委員会が令和7年度に実施した、対象農地の抽出作業に誤りがあることが明らかになりました。

調査結果(令和8年9月時点)

○還付または減額となる可能性がある方
 対象者:181名
 対象筆:665筆
 金額:対象者全員の合計で最大630,000円


○追加でご納付が必要な方
 対象者:15名
 対象筆:73筆
 金額:対象者全員の合計で83,900円

原因と再発防止

原因は、農業委員会が行った対象農地の抽出作業において、抽出結果の確認・検証が不十分であったことと判明しました。今後は、複数名による確認を徹底してまいります。

今後の対応

税額の再算定を行い、過納額が生じた方につきましては、固定資産税を減額または還付する旨の通知を行ってまいります。

なお、追加の納付が必要となる方につきましては、個別にご連絡させていただきます。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:0594-24-1206

ファックス番号:0594-24-1479

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