更新日: 2024年1月29日

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市税を滞納すると

市税を納期限までに納めていただかないと滞納となります。市税を滞納すると市役所から早く納めていただくように督促状などを出します。納期を過ぎると納期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞金がかかります。また、滞納している方の財産を差し押さえたりするなどの滞納処分を行うこともあります。

延滞金について

延滞金は納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ税額に以下の割合を乗じて計算した金額です。

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日まで:年7.3%
    ただし、次の期間は割合が変更になります。
    • 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
      年「7.3%」と「特例基準割合(※1)」のいずれか低い割合
    • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
      年「7.3%」と「特例基準割合(※1)+1%」のいずれか低い割合
    • 令和3年1月1日から
      年「7.3%」と「延滞金特例基準割合(※2)+1%」のいずれか低い割合
  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日まで:年14.6%
    ただし、次の期間は割合が変更になります。
    • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
      年「14.6%」と「特例基準割合(※1)+7.3%」のいずれか低い割合
    • 令和3年1月1日から
      年「14.6%」と「延滞金特例基準割合(※2)+7.3%」のいずれか低い割合

(※1)特例基準割合は、平成12年1月1日から平成25年12月31日までは、各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものです。平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加えた割合です。

(※2)延滞金特例基準割合は、各年の平均貸付割合に1%の割合を加えた割合です。

延滞金特例基準割合一覧
期間 納期限後1月以内 納期限後1月超
平成12年1月1日から平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5%

年8.8%

令和4年1月1日から令和5年12月31日 年2.4% 年8.7%

滞納処分について

市税を滞納したままでいますと、納期限内に納めていただいた方との公平性が保たれません。桑名市では、滞納されている方に対して督促状などを出すなど、自主的に納付していただくようお願いしています。
それでも納付していただけない場合には、滞納している方の財産(不動産、預貯金、給与など)について差し押さえ、公売などの滞納処分を行うことになります。

滞納処分は、大切な市税を確保するため、法律にもとづく手続きを経てやむを得ず行うものです。このようなことがないよう納期限内納付にご協力ください。

お問い合わせ

総務部 債権管理課

電話番号:0594-24-1151

ファックス番号:0594-24-1253