更新日: 2025年1月27日
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消防機関への電子申請(火災予防・危険物届出関係)
消防機関に出向くことなく、自宅や勤務先のパソコン、スマートフォンから桑名市消防本部へ届出することが可能です。
電子申請は「Logoフォーム」を利用します。
電子申請一覧
- 消防用設備関係
- 桑名市火災予防条例関係
- 危険物の許認可申請
- 危険物関係の届出
- 危険物点検の届出
- 少量危険物・指定可燃物・圧縮アセチレンガス等の届出
- 防火・防災管理関係
- 防火対象物・防災管理対象物関係
- 表示マーク・消防法令適合通知書
消防用設備関係
こちらの届出に関しては、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告(外部サイトへリンク)もしくは、点検報告・点検票(外部サイトへリンク)をご確認ください。 |
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消防用設備等(特殊消防用設備等)点検で不良箇所がある防火対象物の関係者は、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の不良内容について、改修(計画)を報告する場合に必要な手続きです。 | |
甲種消防設備士は消防用設備等の着工工事に着手しようとする日の10日前までに届出が必要です。 | |
設置者(管理権原者等)は消防用設備等を設置完了後、4日以内に届け出て検査を受けることが必要です。 | |
消防用設備等を設置する防火対象物の関係者は、消防用設備等の技術上の基準の特例を適用を受けようとする場合に必要な届出です。 |
(外部サイトへリンク) | 桑名市火災予防条例第23条第1項で規定により消防長が指定する場所において、特に必要があり、喫煙、裸火を使用又は、火災予防上危険な物品を持ち込む場合に必要な届出です。 |
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消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の使用を開始する7日前までに届出が必要です。 | |
防火対象物の建築、大規模の改装又は用途変更を行う際、事前に消防長宛に関係図面を添えて提出が必要です。 | |
火を使用する設備等の設置届(熱風炉、炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備等) (外部サイトへリンク) |
熱風炉・炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備等を設置する際に必要な届出です。 |
急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、蓄電池設備を設置する際に必要な届出です。 | |
設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置する際に必要な届出です。 | |
火を使用する設備等の設置届(水素ガスを充填する気球の設置届出書)(外部サイトへリンク) | 水素ガスを充填する気球を設置する際に必要な届出です。 |
通信ケーブルまたは電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、火災が発生した際に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長に指定されたものに通信ケーブル等を敷設する際に必要な届出です。 |
危険物関係
危険物施設の設置の許可に必要な手続です。 | |
危険物施設の位置、構造又は設備等を変更するときに必要な手続です。 | |
危険物施設の一部を変更する場合、変更する部分以外の場所を一定の要件のもとに完成検査を受ける前でも使用しても良いと認めるための必要な手続です。 | |
危険物施設の位置、構造又は設備等の変更の許可と変更する部分以外の場所を一定の要件のもとに完成検査を受ける前でも使用して良いと認めるための仮使用承認の申請を同時に行う手続です。 | |
危険物施設の設置又は変更の工事が完了した際に必要な手続です。 | |
完成検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損し再交付を求めるときに必要な手続です。 | |
液体危険物を有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、1,000KL以上の屋外タンク貯蔵所の水張(水圧)検査、基礎・地盤検査、溶接部検査又はそれ以外のタンクの水張(水圧)検査の際に必要な手続です。 | |
危険物施設の災害防止及び災害発生時の対応を効果的に行なうための規定を定めた保安基準(予防規程)の申請に必要な手続です。 | |
危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し又は取扱を行う場合に必要な手続です。 | |
危険物施設の設置又は変更の許可を申請し、許可を受けるまでの間に許可の申請を取下げようとする場合に必要な手続です。 | |
危険物施設の許可証又はタンク検査済証を紛失、滅失、汚損又は破損により再交付を求める場合に必要な手続です。 | |
危険物施設の設置又は変更の許可を受けた後に、工事を取止めることとなった場合に必要な手続です。 |
危険物施設の設置者が、贈与、売買等の債権契約によって所有権を移転した場合又は賃貸借、相続等の法律行為により又は事実上の行為によりその物の支配が移転したときに必要となる手続きです。 | |
品名、数量を変更しても、位置、構造及び設備を何ら変更することなく消防法第10条第4項の基準を満足する場合について、危険物施設にて貯蔵又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の変更を届出る手続きです。 | |
危険物施設の用途を廃止したときに必要な手続です。 | |
政令で定める製造所等において危険物保安監督者を選任、若しくは解任するとき必要となる手続きです。 | |
危険物施設において改造、修理、分解、清掃又は火災発生の恐れのある作業をしようとする場合に必要な手続です。 | |
危険物施設の使用を3ヶ月以上休止する場合又は休止後その施設の使用を再開する場合に必要な手続です。 | |
危険物製造所等において次の各号に掲げる事項を変更するとき。
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危険物施設において発生した、火災若しくは爆発その他の災害又は危険物の漏洩若しくは流出などの事故の概要等の報告のための届出です。 |
地下貯蔵タンク又は移動タンクの漏れの点検を実施したときの結果報告のための資料の提出です。 | |
地下貯蔵タンクの定期点検の「漏れの点検」に係る、原則1年に1回の期間を3年に1回の期間に延長するため必要な手続きです。 | |
屋外貯蔵タンク又は政令第9条第1項第20号イに規定するタンクにおいて、タンクを開放し内部の点検作業を実施しようとするにときに必要な手続です。 |
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屋外貯蔵タンク又は政令第9条第1項第20号イに規定するタンクにおいて、タンクを開放し内部の点検作業を行った結果を報告する手続です。 | |
地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間を延長する場合に必要な申請です。 | |
地下埋設配管における危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、地下埋設配管の漏れの点検期間を延長する場合に必要な申請です。 |
火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を政令で定められた数量以上貯蔵又は取扱いする場合や貯蔵又は取扱を廃止する場合に必要な手続です。 | |
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合及び品名、数量若しくは構造設備を変更しようとする場合に必要な手続です。 | |
桑名市火災予防条例に定める規定に基づき、現行届出されている少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの用途廃止の際必要となる手続きです。 | |
火災予防条例の規定に基づく、指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受ける場合に必要な手続です。 |
防火・防災管理関係
新規の防火・防災管理者の選任や、変更が生じた際に必要な届出です。 |
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防火・防災管理者の変更が生じた際や消防計画の内容に変更が生じた際に必要な届出です。 |
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新規の統括防火・防災管理者の選任や、変更が生じた際に必要な届出です。 | |
統括防火・防災管理者の変更が生じた際や、消防計画の内容に変更が生じた際に必要な届出です。 | |
消防法により一定規模の新築工事中の建物に対して防火管理者の選任と消防計画の作成が義務付けられています。 |
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消防訓練を実施する場合に、事前の届出が必要です。 |
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桑名消防が開催した防火(防災)管理講習を受けた方が、資格証明書を発行するための手続きです。 | |
立入検査により指摘を受けた事項の改修計画(予定)を報告する手続きです。 |
防火対象物点検結果報告書の申請フォームです。一般財団法人日本消防設備安全センター(外部サイトへリンク)をご確認ください。 |
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防災管理点検結果報告書の申請フォームです。一般財団法人日本消防設備安全センター(外部サイトへリンク)をご確認ください。 |
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防火対象物定期点検や防災管理定期点検の特例認定を受けるために必要な届出です。 | |
防火対象物、防災管理対象物の特例認定中で、管理権限者の変更があった場合に必要な届出です。 | |
自衛消防組織は建物の利用者の安全を確保する為、消防法8条の2の5に基づき設置されるものです。 |
表示マーク交付(更新)申請書の申請フォームです。防火対象物適合表示制度リーフレット(PDF:1,246KB)をご確認ください。 |
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表示制度の対象とならない施設で、表示対象外施設である旨の通知を受ける場合に必要な届出です。 | |
三重県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。※旅館業法の届出になります。 | |
三重県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。※住宅宿泊事業法の届出になります。 | |
旅館、ホテル及び届出住宅に係る消防法令の適合状況について照会する手続きです。 |
副本の取扱いについて
- 電子申請では副本が返却されません。
- 副本が必要な方は、担当係までご連絡ください。
なお、申請完了メールの画面などにより、申請確認をしますので、あらかじめご了承ください。 - 消防設備関係(予防課予防係0594-24-5279)
- 危険物関係(予防課危険物係0594-24-5280)
- 防火管理関係(予防課指導係0594-24-5282)
関連リンク
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