更新日: 2024年1月31日

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障害のある方のための移動支援事業を利用したい

Q

障害のある方のための移動支援事業を利用したい。

A

屋外での移動が困難な障害者等に外出の支援をします。
【対象者】
○全身性障害者(児)・重度の視覚障害者(児)・知的障害者(児)・精神障害者(児)で行動援護・重度訪問介護の対象者でない者
○その他、福祉事務所長が必要と認めた者
【対象内容】
○社会生活上必要不可欠な外出
○余暇活動等社会参加のための外出
※通院、通学等通年かつ長期にわたる外出、通勤・営業活動等の経済活動、及び社会通念上適切でない外出を除く
【申請に必要なもの】
障害者手帳等の本人の障害の程度がわかる証明等、世帯全員の所得がわかる証明等

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