更新日: 2025年1月31日

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身体障害の程度に変化があった場合の手続を教えてください

Q

身体障害の程度に変化があった場合の手続を教えてください

A

障害福祉課で再交付申請が必要です。

■手続きに必要なもの
・身体障害者診断書・意見書
・写真1枚(1年以内に撮影された、上半身脱帽で、縦4cm×横3cmの大きさのもの)
・身体障害者手帳

※診断書を作成できる医師は県から指定を受けた医師に限られます。詳しくは障害福祉課にご相談ください。


障害福祉課
TEL:0594-24-1171・FAX:0594-24-5812

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