更新日: 2025年1月10日
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日常生活用具の給付
在宅の身体障害者、知的障害者が日常生活を快適に過ごせるよう、障害の等級及び程度に合わせて下記のような日常生活用具の給付があります。取り扱い業者にご注文される前に、申請してください。費用の1割が自己負担になります。(世帯の所得状況に応じて自己負担上限額があります。)
なお、所得制限により本制度を受給できない場合もあります。詳細については、下記窓口にお問い合わせください。
令和6年10月18日より18歳未満の対象者における所得制限が撤廃されました。
詳細
給付物(例)
視覚障害者 |
ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計、活字文書読上げ装置、点字タイプライター、拡大読書器等 |
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聴覚障害者 | 情報受信装置、ファックス、屋内信号装置等 |
音声・言語障害者 | 人工喉頭 |
肢体不自由者 | 特殊便器、浴槽、特殊マット、特殊寝台、住宅改修等 |
腎臓機能障害者 | 透析液加湿器等 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 蓄尿袋、蓄便袋、紙おむつ等 |
呼吸器機能障害者 | ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、人工呼吸器用バッテリー等 |
知的障害者 | 特殊マット、特殊便器、火災警報器、自動消火器、頭部保護帽、電磁調理器 |
難病患者 | 便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、 入浴補助用具、車いす、歩行支援用具、電気式たん吸引器 |
対象
重度身体障害者・重度知的障害者(等級および程度によって給付されるものが違います)
窓口
桑名市役所障害福祉課 電話0594-24-1171 FAX0594-24-5812
お問い合わせ
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