更新日: 2024年8月5日
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空き家のリフォームにかかる費用の一部を補助します(移住者限定)
制度の概要
空家住宅等(※)を利活用した移住促進を図るため、市外から市内に移住し、購入した空家住宅等をリフォームする方に、リフォーム費用の一部(上限100万円)を補助します。
(※)空家住宅等とは、市内に存する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。
補助対象となる空家住宅等
次の1.2.すべてに該当する空家住宅等であること。
1.住宅(併用住宅等を含む)としてリフォームするもの。
※共同住宅及び長屋は除く。
2.耐震基準に適合するもの。
※耐震基準に適合しない場合はリフォームにあわせ適合させるための工事を同時に実施する場合は該当する。
補助対象工事
次の1.2.すべてに該当するリフォームであること。
1.30万円以上のリフォームを行う工事。
2.市内に本店、支店又は営業所を有し、当該本店、支店又は営業所において、見積書、契約書及び領収書を発行できる建設業者が行う工事。
※増築や住宅以外の部分に係る工事などは一部補助対象工事になりません。
※3月1日以後に完了する工事は補助対象工事になりません。
補助対象者
リフォームを行う移住者であって次の1.~3.すべてに該当する方であること。
1.空家住宅等の所有者であって、リフォーム完了後、当該空家等住宅等へ転入し10年以上定住することを誓約できる方。
2.市税等を滞納していない方。
3.暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者以外の方。
補助金額
補助対象工事に要する費用の3分の2の額(上限額100万円)
※ただし3分の2の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て
募集期間
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
予定件数15件(先着順で予算がなくなり次第終了)
申請手続きなど
桑名市移住促進空家等リフォーム補助金交付要綱(PDF:179KB)
補助金交付申請
除却工事の着手前に、次の書類を都市管理課へ提出してください
添付書類
1.位置図
2.売買契約書の写し又は売買契約に関する同意書
3.間取り図
4.外観及びリフォーム前の写真(全景及び改修箇所)
7.工事見積書の写し(補助対象部分と補助対象外部分を明確にしたもの)
8.耐震基準を満たすことを示す書類(リフォームにより耐震基準を満たす場合は不要)
9.その他市長が必要と認める書類
補助金変更・中止承認申請
リフォーム内容などの変更、中止しようとする場合は、以下の書類を都市管理課へ提出してください
添付書類(変更の場合)
1.変更後の売買契約書の写し又は売買契約に関する同意書
2.変更後の工事見積書の写し(補助対象部分と補助対象外部分を明確にしたもの)
3.変更後の工事の内容の部分が分かる写真
4.その他市長が必要と認める書類
補助金完了実績報告
リフォームの完了後、以下の書類を都市管理課へ提出してください
添付書類
1.工事請負契約書又は請書の写し
2.工事に要した経費の支払額を証する領収書の写し
3.施工前、施工中及び施工後の工事写真
4.耐震基準を満たすことを示す書類(リフォームにより耐震基準を満たす場合に限る)
5.売買契約書の写し(交付申請の添付書類で売買契約に関する同意書を提出している場合に限る)
6.その他市長が必要と認めるもの
補助金交付請求
完了実績報告の内容が適切と認められ、交付額確定通知書が通知された場合は、補助金の請求ができるため以下の書類を都市管理課へ提出してください
注意事項
本補助金の交付申請をする時点において1年以上市外に居住していない方は移住者に該当しないため補助対象になりません。
リフォーム完了前に市内に転入した場合は補助対象になりません。
直系親族、配偶者及び3親等内の親族と空家住宅などに係る売買契約を締結された方は補助対象になりません。
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