更新日: 2026年5月8日
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都市計画決定・変更案の公衆縦覧及び意見書の受付について
次の都市計画の決定・変更案について、都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)の規定に基づき、公衆縦覧に供しますのでお知らせします。
縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町の住民及び利害関係人で、決定・変更案についてご意見のある方は、三重県決定案件については三重県に、桑名市決定案件については桑名市あてに意見書を提出することができます。
1.都市計画の決定・変更案の名称
- 三重県決定案件
| 番号 | 都市計画の種類 | 名称 |
|---|---|---|
| (1) | 桑名都市計画区域区分 |
播磨西部地区 |
- 桑名市決定案件
| 番号 | 都市計画の種類 | 名称 |
|---|---|---|
| (1) | 桑名都市計画道路 |
3・4・5号桑名駅前線 |
| (2) |
桑名都市計画用途地域 |
播磨西部地区 |
2.縦覧場所
- 三重県決定案件
三重県庁県土整備部都市政策課及び桑名市役所都市創造部都市計画課
- 桑名市決定案件
桑名市役所都市創造部都市計画課
3.縦覧期間
令和8年5月8日から令和8年5月22日まで
(土日祝日を除く平日9時00分から16時30分まで)
4.意見書の提出期間及び提出方法等
意見書に必要事項(住所、氏名、昼間の連絡先、都市計画の決定・変更案の名称)を記入の上、ご提出ください。様式は問いません。
- 提出期間:令和8年5月8日から令和8年5月22日まで(土日祝日を除く平日9時00分から16時30分まで)
- 提出方法:窓口にて提出または郵送(必着)
- 提出先
三重県決定案件:三重県庁県土整備部都市政策課(〒514-8570三重県津市広明町13番地)
桑名市決定案件:桑名市役所都市創造部都市計画課(〒511-8601桑名市中央町2丁目37番地)
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