更新日: 2024年2月1日

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年の途中に住宅を売買した場合、固定資産税の納税義務者はどうなりますか?

Q

年の途中に住宅を売買した場合、固定資産税の納税義務者はどうなりますか?

A

年の途中で土地や家屋の売買をされた場合であっても、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に、登記簿などに所有者として登記または登録されている方に対して、その年度分全額の固定資産税を課税することとなっています。

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