更新日: 2025年7月1日

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固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

Q

固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

A

納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、地方税法第364条により、価格の合計額を記載することとされています。また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
なお、納税通知書と併せて送付している課税明細書には、物件ごとに評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

電話番号:0594-24-1145

ファックス番号:0594-24-1253

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