更新日: 2022年2月1日

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軽自動車税について教えてください。

Q

軽自動車税について教えてください。

A

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、ミニカー、軽二輪および二輪の小型自動車(これらを軽自動車といいます)の所有者に対して課税されます。

■納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる置場(「定置場」といいます)のある軽自動車などを所有している人。
割賦(所有権留保付)販売の場合は、使用者が納税義務者となります。
車両の定置場が市内で、所有者の住所が市外の場合もあります。あくまで、定置場の市町村から課税されます。

■納税の方法

5月31日の納期限でまでは、金融機関以外にもコンビニエンスストアやQRコード決済アプリにてご納付いただくことができます。

■軽自動車税の納税通知書
○現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合
軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。
○軽自動車の納税通知書が届かない場合
軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
納税通知書が住民票に記載のある住所地に送付できず、返戻になっている可能性があります。税務課(0594-24-1145)へご連絡ください。
○軽自動車税の納税通知書を紛失した場合
税務課(0594-24-1145)へご連絡ください。

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