更新日: 2022年2月1日
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軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか?
Q
軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか?
A
軽自動車税は車両を所有することに対して課税されます。
使用不能な状態でも廃車の手続きをしない限りは課税されます。
下記の機関にて、賦課期日(4月1日)までに廃車の手続きを完了してください。
・原動機付自転車(125cc以下のバイク)、ミニカーおよび小型特殊自動車
税務課:0594-24-1145
・軽自動車
軽自動車検査協会:050-3816-1779
・125ccを超えるバイク
運輸支局:050-5540-2055