更新日: 2024年9月20日
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令和3年度(令和2年分)からの個人住民税(市・県民税)の改正点について
令和3年度(令和2年分)からの個人住民税(市・県民税)の改正点について
1.給与所得控除の見直し
- 給与所得控除の一律10万円引き下げ。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額が1,000万円から850万円に引き下げ。
給与収入金額(A) | 給与所得金額(円) |
---|---|
550,999円以下 | 0 |
551,000円から1,618,999円まで |
A−550,000 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000 |
1,628,000円から1,799,999円まで | A÷4(※)×4×60%+100,000 |
1,800,000円から3,599,999円まで | A÷4(※)×4×70%ー80,000 |
3,600,000円から6,599,999円まで | A÷4(※)×4×80%ー440,000 |
6,600,000円から8,499,999円まで | A×90%ー1,100,000 |
8,500,000円以上 | Aー1,950,000 |
(※)4で割った後、千円未満切り捨て
2.公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除の一律10万円引き下げ。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額の上限(1,955,000円)が設けられました。
年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額(A) |
年金雑所得を除く合計所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超から2,000万円まで | 2,000万円以上 | ||
年金雑所得金額 | ||||
65歳未満 | 1,299,999円以下 |
Aー600,000円 |
Aー500,000円 | Aー400,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで | A×75%ー275,000円 | A×75%ー175,000円 | A×75%ー75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | A×85%ー685,000円 | A×85%ー585,000円 | A×85%ー485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | A×95%ー1,455,000円 | A×95%ー1,355,000円 | A×95%ー1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | Aー1,955,000円 | Aー1,855,000円 | Aー1,755,000円 | |
65歳以上 | 3,299,999円以下 | Aー1,100,000円 | Aー1,000,000円 | Aー900,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで | A×75%ー275,000円 | A×75%ー175,000円 | A×75%ー75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | A×85%ー685,000円 | A×85%ー585,000円 | A×85%ー485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | A×95%ー1,455,000円 | A×95%ー1,355,000円 | A×95%ー1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | Aー1,955,000円 | Aー1,855,000円 | Aー1,755,000円 |
3.所得金額調整控除の創設
給与収入850万円超えの人
- 給与等の収入金額が850万円超えで、下記の要件いずれかを満たす場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引くことができる。
- (1)特別障害者に該当する。
- (2)23歳未満の扶養親族を有する。
- (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する。
- (4)特別障害者である扶養親族を有する。
【計算式】(※)1円未満切り上げ
所得金額調整控除=(給与等の収入金額ー850万円)✕10%
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、給与等の収入金額は一律1,000万円で計算する。
給与収入及び公的年金収入の両方がある人
- 給与所得金額と公的年金等の雑所得がある人で、これらの金額の合計金額が10万円を超える場合は、所得金額調整控除(上限10万円)を給与所得の金額から差し引くことができる。
【計算式】
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)ー10万円
なお、給与所得及び公的年金等雑所得が各10万円を超える場合、給与所得及び公的年金等雑所得は一律10万円で計算する。
4.基礎控除の見直し
- 基礎控除の一律10万円引き上げ。
- 合計所得金額が2,400万円超えの場合、控除額が3段階で逓減され、2,500万円超え場合、基礎控除は適用外となりました。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超から2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超から2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円以上 | 0円 |
5.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
- 基礎控除の見直しに伴い、配偶者(特別)控除の要件が見直されました。
配偶者(※1)の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超から950万円以下 | 950万円超から1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||
配偶者控除 (同一生計配偶者) |
48万円以下 | 70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
0円 |
70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||
配偶者特別控除 | 48万円超から100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | |
100万円超から105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
105万円超から110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
110万円超から115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
115万円超から120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
120万円超から125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
125万円超から130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
130万円超から133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
(※1)
(1)他の人の扶養親族ではない。
(2)青色事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色事業専従者ではない。
(3)納税者を配偶者特別控除の対象としていない。(配偶者特別控除のみ)
6.扶養控除の見直し
- 基礎控除の見直しに伴い、配偶者(特別)控除と同様に扶養控除の要件が見直されました。
- 改正後(令和3年度より)は生計を一にする親族(※2)の合計所得金額が48万円以下の場合、控除の対象となります。
- 改正前と改正後の控除額に変更はありません。
(※2)
(1)他の人の同一生計配偶者や扶養親族ではない。
(2)青色事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色事業専従者ではない。
(3)血族6親等以内・姻族3親等以内である。
7.勤労学生控除の見直し
- 基礎控除の見直しに伴い、学校教育法に規定する学校(高等学校・大学など)や認定職業訓練を行う職業訓練校に通う勤労学生の控除要件が見直されました。
- 改正後(令和3年度より)は合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得(給与所得以外)が10万円以下の場合控除の対象となります。
- 改正前と改正後の控除額に変更はありません。
8.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)に対し、「ひとり親控除(控除額:30万円)」を適用する。
- 「ひとり親控除」の創設に伴い、従来の特別寡婦控除及び寡夫は廃止。それ以外の寡婦については、改正前の寡婦控除(控除額:26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定。
(※)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方はひとり親控除・寡婦控除の対象外
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人の合計所得金額(円) | 500万以下 | 500万越 | 500万以下 | 500万越 | 500万以下 | 500万越 | |
本人が女性 | 扶養親族:「子」有り | 30万円 | − | 30万円 | − | 30万円 | − |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | − | 26万円 | − | − | − | |
扶養親族:無し | 26万円 | − | − | − | − | − | |
本人が男性 | 扶養親族:「子」有り | 30万円 | − | 30万円 | − | 30万円 | − |
養親族:「子以外」有り | − | − | − | − | − | − | |
扶養親族:無し | − | − | − | − | − | − |
9.調整控除の見直し
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用外とする。
課税標準額が200万円以下 |
次のいずれか少ない額の5% |
---|---|
課税標準額が200万円越 | {人的控除の差の合計額-(個人住民税の課税標準額-200万円)}✕5% (※)2,500円未満の場合は、2,500円とする。 |
10.非課税措置の見直し
- 給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、非課税対象者の範囲が見直されました。
均等割・所得割ともに課税されない人
- (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人(賦課期日現在)
- (2)障害者、未成年者、寡婦、またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である人(給与の場合は、給与収入金額2,043,999円以下の人。公的年金等の場合は、公的年金等の収入金額2,166,667円以下の人が該当。(※)65歳以上は公的年金等の収入金額2,450,000円以下の人)
- (3)前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である人
- a.同一生計配偶者、または扶養親族がいる場合
{35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円}✕0.9+10万円 - b.同一生計配偶者、または扶養親族がいない場合
35万円✕0.9+10万円
- a.同一生計配偶者、または扶養親族がいる場合
所得割が課税されない人
- 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である人
- a.同一生計配偶者、または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円 - b.同一生計配偶者、または扶養親族がいない場合
35万円+10万円
- a.同一生計配偶者、または扶養親族がいる場合
11.新型コロナウイルス感染症等に係る寄付金税額控除の特例
- 新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止・延期、または規模の縮小を行った文化芸術・スポーツに関するイベントのうち、文化庁・スポーツ庁に申請し、文部科学大臣の指定したイベントのチケットの払い戻しを辞退(請求権を放棄)した場合は、その金額を寄附したものとみなして、寄附金税額控除の対象とする制度が設けられました。
対象となるイベントの要件
- 寄附金税額控除の対象となるイベントは、令和2年2月1日から令和3年1月31日まで日本国内で開催、または開催予定だったイベントで、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、文部科学大臣の指定を受けたもののうち、都道府県・市町村の条例で指定したイベントが対象となります。(桑名市及び三重県は、文化庁・スポーツ庁が指定したイベント全てを対象とする。)文部科学大臣が指定したイベントは、文化庁・スポーツ庁のホームページから確認することができます。
文化庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
スポーツ庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(※)控除の対象となるチケット料金の上限は20万円です。申請の際は、イベント主催者が発行する「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」が必要です。
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