更新日: 2024年9月20日
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令和6年度(令和5年分)からの個人住民税(市・県民税)の改正点について
森林環境税(国税)について
森林環境税とは、森林保全に必要な財源を確保するため、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を負担することになります。平成26年度より市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円負担していた復興特別税は令和5年度で終了します。
(令和5年度まで)均等割6,000円
標準税率 | 復興特別税 | みえ森と緑の県民税 | ||
均等割 | 市民税 | 3,000円 | 500円 | ー |
県民税 | 1,000円 | 500円 | 1,000円 |
(令和6年度から)均等割5,000円、森林環境税1,000円
標準税率 | 復興特別税 | みえ森と緑の県民税 | ||
均等割 | 市民税 | 3,000円 | 0円 | ー |
県民税 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 | |
森林環境税 | 国税 | 1000円 |
なお、森林環境税が非課税対象となる方は以下のとおりです。
(桑名市の市・県民税の非課税基準と同じです)
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族のない方
合計所得金額41.5万円以下(給与所得のみの場合、給与収入96.5万円以下)
- 扶養親族のある方
合計所得金額31.5万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+18.9万円以下
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る課税方式の統一
令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)の市・県民税申告分から所得税と市・県民税で特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額※について異なる課税方式の選択ができなくなります。
※上場株式等の配当および利子や譲渡所得などのうち、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているもの。
注意
損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告(総合課税・申告分離課税を選択)をした場合は、そのまま市・県民税でも所得として計上されます。その結果、国民健康保険や後期高齢者医療など各制度の算定に影響を与える場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象外になります。
- 留学により国内に住所および居住を有しなくなった者
- 障害者
- 扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
親族の年齢の区分 | 親族関係書類(注1) | 送金関係書類(注2) | その他必要書類 | |
---|---|---|---|---|
29歳以下または70歳以上 | 〇 | 〇 | - | |
30歳以上70歳未満 | 留学により非居住者となった人 | 〇 | 〇 | 外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写しまたは在留カードに相当する書類の写し(留学ビザ等相当書類) |
障害者 | 〇 | 〇 | 障害の状態が確認できる書類 | |
扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 |
〇 | 〇各人ごとに38万円以上の送金したことを明らかにする書類 | - |
注1:書類が外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です。
注2:扶養親族が複数いる場合は各人への送金関係書類が必要です。代表者への一括送金の場合はその代表者のみが扶養対象者となります。
詳細は以下関連リンクをご参照ください。
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