更新日: 2022年2月3日

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令和4年度(令和3年分)からの個人住民税(市・県民税)の改正点について

令和4年度(令和3年分)からの個人住民税(市・県民税)の改正点について

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間13年の特例について延長し、一定期間に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

【市・県民税における控除額】
居住開始年月日 要件 控除限度額(次のいずれか少ない額) 控除期間

平成26年4月から令和3年12月まで

(※)令和元年10月から令和2年12月末までに居住した場合を除く。

面積要件:50平方メートル以上

(※)消費税率が8%又は10%の場合

(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

又は

(2)所得税の課税総所得金額等の7%

(上限額:136,500円)

10年
令和元年10月から令和2年12月まで

面積要件:50平方メートル以上

(※)消費税率が10%の場合

13年

【コロナ特例】

令和3年1月から令和3年12月まで

(※)注文住宅は令和2年9月末までの契約、

分譲住宅は令和2年11月末までの契約

面積要件:50平方メートル以上

令和3年1月から令和4年12月まで

(※)注文住宅は令和2年10月末から令和3年9月末までの契約、

分譲住宅は令和2年12月末から令和3年11月末までの契約

面積要件:50平方メートル以上

(※)合計所得金額が1,000万円以下の場合は、床面積40平方メートル以上

2.セルフメディケーション税制の見直し

平成30年度から令和4年度までの市・県民税に適用される予定だったセルフメディケーション税制が、5年間延長されます。

【改正前】

  • 平成30年度〜令和4年度(平成29年1月1日から令和3年12月31日までに支払ったもの)
  • スイッチOTC医薬品の購入が対象(レシート又は領収書を5年間保管)
  • 健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを証明する書類の提示必要
  • 控除額は1万2千円を超える部分の金額(控除上限額:8万8千円)

【改正後】

  • 令和5年度〜令和9年度(令和4年1月1日から令和8年12月31日までに支払ったもの)
  • スイッチOTC医薬品の購入が対象(レシート又は領収書を5年間保管)
    (※)対象品目の見直しあり。
  • 健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを証明する書類の提示不要
  • 控除額は1万2千円を超える部分の金額(控除上限額:8万8千円)

3.国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

令和4年度(令和3年分)より、子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等については非課税となります。

対象の範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

【対象】

  • (1)ベビーシッターの利用料に対する助成
  • (2)許可外保育施設等の利用料に対する助成
  • (3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
    (※)上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活扶助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

4.ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化

特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)に控除の適用を申告により受ける場合、寄附先からの「寄附金の受領書」が必要とされていましたが、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付でも申告が可能になります。

「寄附金控除に関する証明書」は、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送等の方法で取得することができます。

【参照】

5.特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡略化

申告手続きの簡略化の観点から、市・県民税において、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得金額については、源泉分離課税(申告不要)とする場合に原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の住民税に関する事項に申告不要の適用の有無を申告する欄が追加されます。

6.退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額が課税対象となります。

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

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