更新日: 2024年1月25日

ここから本文です。

知っていますか?野焼きの禁止!

「近所で野焼きをしていて、煙や臭いが出て、大変迷惑しています。」という苦情が、近年頻繁に市に寄せられています。
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは、一部の例外を除き禁止されおり、野焼きを行うと法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)で罰せられることがあります。
ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘ってのゴミ焼却は、野焼きと同じですから行わないでください。

罰則は?

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の15)

野焼きはなぜいけないの?

野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染を引き起し、周囲の迷惑になることは言うまでもありません。さらに、野焼きでは、通常焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによっては「ダイオキシン類」の発生原因にもなると言われています。

ゴミは燃やさずに出そう!

事業所で事業活動によって発生した廃棄物は、各々の事業所で処分しなければなりませんが、家庭から出る廃棄物(ゴミ)は決められた日に決められた場所へ分別して出してください。

基準に満たない焼却炉(家庭用小型焼却炉を含む)は、使用できません!

空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、廃棄物を焼却できるもの、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものなど次の廃棄物焼却炉の構造基準にあてはまらない焼却炉については使用できません。

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量づつ廃棄物を燃焼室に投入できること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること。

焼却禁止の例外

次に挙げる場合は焼却禁止の例外となります。ただし、法律により例外的に認められている場合であっても、近隣より苦情のあるもの、あるいは周辺住民の迷惑になるものは行政指導の対象となる場合があります。天候や風向き、周辺環境に十分配慮してください。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例)河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木等の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例)災害時の応急対策、火災予防訓練等
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例)正月のしめ縄、門松等を焼却する地域の行事、塔婆の供養焼却等
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝葉等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却等
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等

お問い合わせ

市民環境部 環境対策課

電話番号:0594-24-1183

ファックス番号:0594-24-4102

トップページ > くらし・手続き > 環境・ペット・動物 > 環境 > 生活環境 > 知っていますか?野焼きの禁止!