更新日: 2024年4月1日

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新築住宅に対する減額措置

減額される住宅

令和8年3月31日までの新築分が減額の対象となります。

以下の2つ以上の条件を満たす必要があります。

減額される住宅
住宅の種類 専用住宅・併用住宅〔居住部分の割合が2分の1以上〕であること。
床面積

50平方メートル以上

〔共同貸家住宅は40平方メートル以上〕

280平方メートル以下

(※)マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分+持分で按分した共有部分〔エントランス・廊下など〕の床面積で判定します。また,賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方式で判定します。

減額される範囲

居住部分の面積 減額される範囲
120平方メートル以下の場合 2分の1
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません)

減額される期間

住宅 減額期間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後5年間
一般の住宅〔上記以外〕 新築後3年間

その他

  • 新築軽減終了後は、本来の税額に戻ることになります。
  • 都市計画税については減額措置の適用はありません。
  • 土地についての減額はありません。

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253

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