更新日: 2024年9月20日
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長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
概要
令和8年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築した場合、新築された日から翌年の1月31日までの間に市役所税務課固定資産税係に申告したものに限り、固定資産税が減額されます。
要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
長期優良住宅に関する定義は外部リンクをご参照ください。
国土交通省リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
2.令和8年3月31日までに認定を受けて新築された住宅であること。
3.床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること。
4.居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
(※)マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分+持分で按分した共有部分〔エントランス・廊下など〕の床面積で判定します。また、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方式で判定します。
減額される範囲
居住部分の面積 | 減額される範囲 |
---|---|
120平方メートル以下の場合 | 2分の1 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 | 120平方メートル相当分について2分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません) |
減額される期間
住宅 | 減額期間 |
---|---|
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後7年間 |
一般の住宅〔上記以外〕 | 新築後5年間 |
その他
- 軽減終了後は、本来の税額に戻ることになります。
- 都市計画税については減額措置の適用はありません。
- 土地についての減額はありません。
申請手続
新築した年の翌年の1月31日までに申請してください。
地方公共団体の長が発行した認定通知書を添付し、税務課固定資産税係へ申請してください。
提出書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する認定通知書の写し
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