更新日: 2024年4月25日
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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」という。)が完了した一定の要件を満たすマンションについて、工事が完了した日から3か月以内に申告した場合に限り、工事が完了した年の翌年度分の一戸当たり100平方メートル相当分までの居住用専有部分に係る固定資産税を、3分の1減額するものです。(都市計画税は減額されません。)
制度の詳細について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
減額の対象となるマンションの要件
- 新築された日から20年以上経過している総戸数10戸以上のマンションであること
- 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
- 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全ての工事)を行っていること
- 管理計画認定マンションまたは助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること
具体的要件
- 管理計画認定マンションとは、市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたものです。
- 助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションとは、市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったものです。
詳しくはマンション管理計画認定制度についてのページをご覧ください。
長寿命化工事の要件
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、次の1~3までのすべての工事が完了したものであること
- マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事)
- マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
- マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)
減額を受けるための手続き
申告期間
長寿命化工事が完了した日から3か月以内
申告に必要な書類
固定資産税減額適用申告書に証明書等を添付して提出をお願いします。
マンション管理組合において、各区分所有者の申告書を取りまとめる場合は、証明書及び添付書類は全体で1部のみ添付してください。(申告書は区分所有者ごとの提出が必要です。)
管理計画認定マンションの場合
- 長寿命化工事を行ったマンションに係る固定資産税減額適用申告書
- 総戸数を確認できる書類(設計図等)
- 大規模の修繕等証明書
(発行機関:登録された建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人) - 過去工事証明書
(発行機関:登録された建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士) - 管理計画の認定通知書の写しまたは変更認定通知書の写し
(発行機関:桑名市都市計画課) - 修繕積立金引上証明書
(発行機関:登録された建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士)
助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合
- 長寿命化工事を行ったマンションに係る固定資産税減額適用申告書
- 総戸数を確認できる書類(設計図等)
- 大規模の修繕等証明書
(発行機関:登録された建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人) - 過去工事証明書
(発行機関:登録された建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士) - 助言・指導内容実施等証明書
(発行機関:桑名市都市計画課)
関連書類のダウンロード
- 長寿命化工事を行ったマンションに係る固定資産税減額適用申告書(ワード:41KB)
- 長寿命化工事を行ったマンションに係る固定資産税減額適用申告書(PDF:112KB)
- 大規模の修繕等証明書(ワード:24KB)
- 過去工事証明書(ワード:23KB)
- 修繕積立金引上証明書(ワード:25KB)
- 助言・指導内容実施等証明書(ワード:24KB)
減額の対象となる固定資産・床面積・割合・期間
対象固定資産
長寿命化工事が完了した翌年度分の居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分)に係る固定資産税
対象床面積
一戸当たり100平方メートル相当分まで
減額の割合
居住用専有部分に係る固定資産税の3分の1(都市計画税は減額の対象ではありません。)
減額の期間
減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
注意事項
- この減額措置の適用は、1回限りとなります。
- 住宅耐震工事に伴う固定資産税の減額措置、熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置など、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。ただし、別の年に各減額措置を受けることは可能です。
- 土地についての減額はありません。
- 区分所有家屋ではないマンションは対象外です。
申告書の提出先
郵便番号511-0861 三重県桑名市中央町二丁目37番地
桑名市役所 総務部税務課固定資産税係 12番
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