更新日: 2024年9月20日
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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
1.要件
平成22年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の要件を満たす住宅について、バリアフリー改修工事を行った場合には、翌年度分の固定資産税の減額措置が受けられます。
- (1)新築された日から10年以上経過した住宅であること。
(改修工事が平成28年3月31日以前の場合、平成19年1月1日以前に建築された住宅であること。) - (2)次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
- ※居住とは改修した家屋に居住者の住所登録があることをいいます。
- 障害のある方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 65歳以上の方(工事が完了した年の翌年1月1日現在の年齢)
- (3)次の工事で、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円を超えるものであること。
(※)平成25年3月31日以前の改修工事契約であれば自己負担額が30万円以上となります。- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
2.減額割合
3分の1
3.減額期間
翌年度のみ
4.適用範囲
減額の適用となるのは1戸当たり100平方メートルまでを限度とします。
適用範囲
床面積 | 減額率 |
---|---|
1戸当りの床面積が100平方メートル未満のもの | 税額の3分の1 |
1戸当りの床面積が100平方メートル以上のもの |
100平方メートル分の税額の3分の1 |
5.申請手続
改修工事後3か月以内に、工事明細書や写真等の関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明でも可です)を添付し、税務課固定資産税係へ申請してください。
申請書は以下からダウンロードしていただけます。
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(ワード:21KB)
添付資料
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改修工事箇所の写真
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領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
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改修工事の明細書(改修工事の内容を確認することができるもの)
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補助金等の交付決定書の写し
-
居住者が65歳以上の方、要介護認定又は要支援認定を受けている方、障害のある方であることを証明できるもの
(減額の認定にあたっては、申告の日に居住者の方が改修した家屋に実際に住民登録していることが必要です)
6.注意事項
省エネ改修工事を除き、住宅耐震工事による減額措置など他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。この減額措置の適用は、1戸について1回限りです。
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