更新日: 2022年9月12日

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耐震改修工事を行った住宅にかかる固定資産税の減額について

概要

建築物の耐震改修の促進を図るため、令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事※が行われ、かつ、工事が完了した日から3か月以内に市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額を2分の1に減額します。

なお、耐震改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することになった住宅については、2分の1から3分の2に拡充されます。

※建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事

要件

(1)昭和57年1月1日以前に建築した住宅(居宅・併用住宅・共同住宅等)であること。

※併用住宅である場合、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること。

※賃貸住宅、法人所有の住宅等も可。

(2)令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事が完了した住宅であること。

(3)耐震改修工事に要した改修工事費が1戸当たり50万円を超えること。

減額割合

2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)

減額期間

耐震改修工事を完了した日の翌年度1年間※

※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、翌年度2年間

適用範囲

適用の範囲となるのは1戸当たり120平方メートルまでを限度とします。

  住宅の種類 減額割合 減額期間
1 住宅(居宅・併用住宅・共同住宅等) 2分の1 1年間
2 通行障害既存耐震不適格建築物(※)に該当する住宅 2分の1 2年間
3 認定長期優良住宅 3分の2 1年間
4 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅かつ
認定長期優良住宅

3分の2(1年目)

2分の1(2年目)

2年間

※地震によって倒壊した場合に、緊急車両の通行や多数の住民の避難の妨げになる建築物で、三重県及び桑名市の耐震改修促進計画に記載された道路の区画にその敷地が接する建築物のうち、耐震基準を満たしていない建築物。

申請手続

改修工事後3か月以内に、固定資産税減額申請書(耐震改修住宅)に下記の書類を添付し、税務課固定資産税係へ申請してください。

耐震改修した家屋であることを証明する書類(下記ア~ウのいずれか)
ア住宅耐震改修証明書(地方公共団体の長が発行)
イ増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
ウ耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3である住宅性能評価書の写し(登録住宅性能評価機関が発行)
・領収書(上記ア・イの証明書に改修工事費用の記載がある場合は不要)
・改修工事の明細書(改修工事の内容を確認することができるもの)
・認定通知書の写し(該当ある場合のみ)

その他

1.この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。

2.バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事による減額と同時に適用されません。

3.土地についての減額はありません。

申請書は以下からダウンロードしていただけます。

固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅)(ワード:22KB)

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253

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