更新日: 2024年4月19日

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桑名市景観計画に基づく届出制度

桑名市景観計画に基づく届出制度を平成23年10月1日から運用しています

市内において、周辺の景観に影響を与えると考えられる一定の規模以上の建築物の建築、工作物の設置、土地の開墾などの行為を行う場合は、景観計画に基づく事前相談の申出及び届出が必要です。市が届出書を受理した日から原則30日(最大90日)を経過した後でなければ、建築物の建築などの行為に着手することができません。(ただし良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合は、30日経過前であっても期間を短縮できる場合があります。)届出の審査を円滑に進めるため、届出書を提出する前に事前相談申出書を提出していただくこととしていますので、都市計画課までお問い合わせください。

届出様式

お問い合わせ

都市創造部 都市計画課

都市計画景観係

電話番号:0594-24-1223

ファックス番号:0594-24-3287