更新日: 2026年8月21日
ここから本文です。
サービス利用時の利用者負担について
目次
利用者負担の概要
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。
この費用のほか、食費・居住費(滞在費)・日常生活費等の負担も必要となります。
なお、介護サービスの利用者負担が高額になった場合には、高額介護(予防)サービス費等が給付されます。
また、市民税非課税世帯等の要件に該当する方は、介護保険施設に(短期)入所する際の食費・居住費(滞在費)の負担を軽減する制度(負担限度額認定)があります。
| 介護サービス費の1割から3割 | 介護そのものに要した費用を負担割合に応じて負担 |
|---|---|
| + | |
| 食費 | デイサービスや施設等で提供を受けたお食事代 |
| + | |
| 居住費(滞在費) | 事業所や施設等に宿泊や入居・入所した際のお部屋代等 |
| + | |
| 日常生活費 | おむつ代・理美容代など日常生活でも通常必要となる費用 |
負担割合について
判定基準
介護保険サービスを利用した際の負担割合は次の基準により判定されます。
| 本人の合計所得金額 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 220万円以上 |
|
3割 |
| 160万円以上 220万円未満 |
|
2割 |
| 160万円未満 | 条件なし | 1割 |
※第2号被保険者、市民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割
負担割合証について
要介護認定を受けた方、事業対象者に交付されます。
有効期限は、8月1日から翌7月31日で、負担割合証の更新の対象者の方には例年7月上旬に更新後の証を郵送します。
ただし、8月1日前後で、要介護認定の更新や区分変更等を申請中の場合、負担割合証は要介護認定の結果とともに郵送します。
区分支給限度額について
主に在宅で利用するサービスは、要介護度ごとに、1ヶ月に1割から3割負担で利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています。
限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担となります。
| 要介護度 | 区分支給限度額 |
|---|---|
| 事業対象者 | 50,320円 |
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
(注意事項)
- 上記金額はめやすであり、実際の金額は利用したサービス等により異なります。
- 区分支給限度額は自己負担額ではなく、介護サービス費の総額で判断されます。
高額介護(予防)サービス費について
判定基準
月内の介護サービス費の利用者負担(1割から3割)の合計が下記の限度額を超えたときは、限度額を超えた額を高額介護(予防)サービス費として給付します。
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満 (年収約770万円以上1,160万円未満) |
93,000円(世帯) |
| 課税所得380万円未満(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税であって、 前年の公的年金等収入金額+その他合計所得金額が82万6,500円以下の方等 |
24,600円(世帯) |
| 生活保護受給者等 | 15,000円(個人) |
給付を受けるまでの流れ
- 高額介護(予防)サービス費の支給対象に該当すると、お知らせと申請書が送付されます。
- 申請書に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にて提出してください。
- 申請書を提出していただいた月の翌月末に、ご指定の口座に給付費を振込いたします。
(注意事項)
- 初回の申請以降は、再度申請いただく必要はありません。
- 次回以降、給付対象となった場合は、自動的に初回申請時に記入した口座に振り込みます。
- 振込口座の変更等の場合は、介護高齢課までご連絡ください。
申請書について
案内に同封の申請書を紛失等した場合は以下の申請書をダウンロードし、窓口又は郵送でご申請していただくか、オンライン申請によりご申請ください。
負担限度額認定について
一定の要件に該当する方は、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所、又はショートステイを利用する際に必要となる「食費」「居住費(滞在費)」の負担限度額の認定を受けることができます。
限度額を超えた分は「特定入所者介護(予防)サービス費」として、介護保険から給付されます。
負担限度額の認定を受けるには申請が必要で、申請月の初日(更新の場合は8月1日)から次の7月31日までを有効期限として認定します。
利用者負担段階・対象者
| 利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等(※2)の上限額 | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし | |
| 住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 | 単身1,000万円まで 夫婦2,000万円まで |
||
| 第2段階 | 世帯全員(※1)が住民税非課税 | 本人の年金収入額(※3)+合計所得金額が82.65万円以下 | 単身650万円まで 夫婦1,650万円まで |
| 第3段階1 | 本人の年金収入額(※3)+合計所得金額が82.65万円超~120万円以下 | 単身550万円まで 夫婦1,550万円まで |
|
| 第3段階2 | 本人の年金収入額(※3)+合計所得金額が120万円以下 | 単身500万円まで 夫婦1,500万円まで |
|
※1:別世帯の配偶者、内縁関係の配偶者を含みます。
※2:被保険者名義(配偶者がいればその分も)の普通預金・定期預金・有価証券、投資信託等を全て合わせたその合計額をいいます。
※3:非課税年金収入を含みます。
※4:第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であれば対象となります。
基準費用額・負担限度額(日額)
負担限度額は、利用者負担段階ごとに設定されています。
なお、基準費用額と負担限度額の差額が特定入所者介護(予防)サービス費として給付されることで自己負担額が軽減されます。
| 基準費用額 | 負担限度額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 | ||||
| 食費 | 施設サービス | 1,545円 | 300円 | 390円 | 680円 | 1,420円 | |
| 短期入所サービス | 300円 | 300円 | 1,030円 | 1,360円 | |||
| 居住費(滞在費) | 多床室 | 特養等 | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 老健・医療院 (室料を徴収する場合) |
697円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 | ||
| 老健・医療院等 (室料を徴収しない場合) |
437円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | ||
| 従来型個室 | 特養等 | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 | |
| 老健・医療院等 | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室 | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
負担限度額認定の申請手続き等について
| 申請方法 | 手続き方法 |
|---|---|
| 窓口 |
以下のものをご持参ください。
|
| 郵送 |
以下のものを郵送してください。
|
| オンライン | 以下のリンクから申請してください。 オンライン申請リンク(外部サイトへリンク) |
(注意事項)
- 預貯金通帳は、申請日時点で直近の記帳をしてください。また、4ヶ月程度の入出金が確認できるようご準備ください。
- 預貯金通帳等を写しで提出する場合、口座名義や口座番号が確認できるページ、定期預金が確認できるページのコピーもご準備ください。
- 預貯金等に該当するものは全て提出が必要です。提出漏れがないようご注意ください。
- 預貯金等の調査が必要な場合、認定までに2ヶ月程度かかる場合があります。
- 年度ごとに更新の申請が必要です。負担限度額の認定を受けている方には例年6月上旬ごろに更新の案内が送付されます。
窓口での受付について
高額介護(予防)サービス費の支給申請及び負担限度額認定申請に係る受付窓口は以下のとおりです。
| 受付場所 | 受付時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 市役所1階 介護高齢課 | 12月29日~1月3日を除く平日の午前9時から午後4時30分まで | |
| 大山田・多度・長島地区市民センター | 12月29日~1月3日を除く平日の午前9時から午後4時30分まで | 書類のお預かりのみ |
| サンファーレサテライトオフィス | サテライトオフィス案内ページをご確認ください | 書類のお預かりのみ |
| 郵便局窓口 | 市役所受付期間内の午前9時から午後5時まで | 書類のお預かりのみ |
なお、郵送の場合は下記宛に送付してください。
〒511-8601
三重県桑名市中央町二丁目37番地
桑名市役所 保健福祉部 介護高齢課 宛
お問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 利用に介護認定等が必要なサービス > サービス利用時の利用者負担について